原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第45条(組織の外部の者の意見)
- 原子力事業者等は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握しなければならない。
- 2.原子力事業者等は、前項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定めなければならない。
この条文の基本情報
組織の外部の者の意見とは何ですか?
定義組織の外部の者の意見とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第45条に定められた規定で、「原子力事業者等は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第45条(組織の外部の者の意見)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第45条の条文原文は「原子力事業者等は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握しなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第45条は第六章 評価及び改善に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第45条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第44条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第45条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/45