原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第46条(内部監査)
- 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施しなければならない。
- 一この規則の規定に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項
- 二実効性のある実施及び実効性の維持
- 2.原子力事業者等は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定めなければならない。
- 3.原子力事業者等は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域(以下単に「領域」という。)の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画(以下「内部監査実施計画」という。)を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持しなければならない。
- 4.原子力事業者等は、内部監査を行う要員(以下「内部監査員」という。)の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保しなければならない。
- 5.原子力事業者等は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせてはならない。
- 6.原子力事業者等は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を手順書等に定めなければならない。
- 7.原子力事業者等は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知しなければならない。
- 8.原子力事業者等は、不適合が発見された場合には、前項の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させなければならない。
この条文の基本情報
内部監査とは何ですか?
定義内部監査とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第46条に定められた規定で、「原子力事業者等は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第46条(内部監査)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第46条の条文原文は「原子力事業者等は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価…」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第46条は第六章 評価及び改善に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第46条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第45条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第46条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/46