警護要則 第14条(現場指揮官)
- 警察本部長は、長官が定めるところにより、現場指揮官を指名するとともに、警護の現場における指揮に必要な権限を当該現場指揮官に付与しなければならない。
- 2.警護を実施する場所の状況その他の事情によって警護計画により難い場合は、第三条の警護の基本にのっとり、現場指揮官が必要な指揮を行わなければならない。
この条文の基本情報
現場指揮官とは何ですか?
定義現場指揮官とは、警護要則第14条に定められた規定で、「警察本部長は、長官が定めるところにより、現場指揮官を指名するとともに、警護の現場における指揮に必要な権限を当該現場指揮官に付与しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第14条(現場指揮官)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第14条の条文原文は「警察本部長は、長官が定めるところにより、現場指揮官を指名するとともに、警護の現場における指揮に必要な権限を当該現場指揮官に付与しなければならない。」で始まります。
- 警護要則第14条は第六章 警護の実施に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第14条の前の条は警護要則第13条です。
- 警護要則第14条の次の条は警護要則第15条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/14