警護要則 第15条(警護措置等の徹底)
警察本部長は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護実施情報及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。
この条文の基本情報
警護措置等の徹底とは何ですか?
定義警護措置等の徹底とは、警護要則第15条に定められた規定で、「警察本部長は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護実施情報及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第15条(警護措置等の徹底)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第15条の条文原文は「警察本部長は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護実施情報及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。」で始まります。
- 警護要則第15条は第六章 警護の実施に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第15条の前の条は警護要則第14条です。
- 警護要則第15条の次の条は警護要則第16条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/15