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警護要則 第16条(警護本部の設置)

  1. 警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を設置しなければならない。
  2. 2.警護本部長は、警護の実施に関する事項を統括し、現場指揮官に対して必要な指示を行わなければならない。

この条文の基本情報

警護本部の設置とは何ですか?

定義警護本部の設置とは、警護要則第16条に定められた規定で、「警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を設置しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警護要則第16条(警護本部の設置)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
  2. 警護要則第16条の条文原文は「警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を設置しなければならない。」で始まります。
  3. 警護要則第16条は第六章 警護の実施に置かれています。
  4. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  5. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警護要則第16条の前の条は警護要則第15条です。
  7. 警護要則第16条の次の条は警護要則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015
  • 本サイト収録警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/16

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