こども家庭庁組織規則 本文
- この府令は、令和五年四月一日から施行する。
- 2.成育局成育環境課児童手当管理室は、第四条に規定する事務のほか、当分の間、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織規則本文は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織規則本文の条文原文は「この府令は、令和五年四月一日から施行する。」で始まります。
- こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038 - 本サイト収録
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。