日本学術会議法 第2条(基本理念)
- 会議は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に関する知見の活用の推進を図り、もって人類社会の持続的な発展及び国民の福祉の向上に貢献するものとする。
- 2.国は、この法律の運用に当たっては、我が国の科学者の内外に対する代表機関として政府の諮問に対する答申等を行うという会議の組織及び業務の特性に鑑み、その運営における自主性及び自律性に常に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、日本学術会議法第2条に定められた規定で、「会議は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第2条(基本理念)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第2条の条文原文は「会議は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に…」で始まります。
- 日本学術会議法第2条は第一章に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第2条の前の条は日本学術会議法第1条です。
- 日本学術会議法第2条の次の条は日本学術会議法第3条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070 - 本サイト収録
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/2