第二十四条の十九の二
第24条の19の2
別タブ ↗第二節第三款の規定(中核市の長に係る部分を除く。)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の十九の二
第二節第三款の規定(中核市の長に係る部分を除く。)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)