ブックマーク無料で登録

児童福祉法 第三款 業務管理体制の整備等

第24条の19の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法第三款 業務管理体制の整備等は、第24条の19の2の全 1 条で構成されています。
  2. 児童福祉法第三款 業務管理体制の整備等が属する児童福祉法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十四号です。
  3. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十四条の十九の二

第24条の19の2

別タブ ↗

第二節第三款の規定(中核市の長に係る部分を除く。)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

児童福祉法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる