第十六条
第16条
別タブ ↗市町村の区域に児童委員を置く。
2民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
3厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
4前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。
第十六条
市町村の区域に児童委員を置く。
2民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
3厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
4前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。
第十七条
児童委員は、次に掲げる職務を行う。
一児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
二児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
三児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
四児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
五児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
六前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
2主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
3前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
4児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第十八条
市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
2児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
3児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
4児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
第十八条の二
都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。
第十八条の二の二
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、児童委員の制度の運用に当たつては、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第十八条の三
この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)