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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

児童福祉法 第18条の3

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この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の3の条文原文は「この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の3は第六節 児童委員に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の3の前の条は児童福祉法第18条の2の2です。
  7. 児童福祉法第18条の3の次の条は児童福祉法第18条の4です。
  8. 児童福祉法第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条の4は、児童委員について法律で定めた事項以外の必要な事項を、政令・省令などの命令に委ねる委任規定である。委任の範囲を超える命令は無効となりうる。

Q · 児童福祉法18条の4の「命令でこれを定める」って、どういう意味?

法律にない細目は政令・省令などの命令で定めるという意味

児童福祉法18条の4は、児童委員について同法に書かれていない必要な事項を「命令」で定めると規定しています。ここでいう命令は、内閣の政令や大臣の省令など行政機関が制定する法規範の総称です。児童委員の設置や職務の骨格は16条以下で法律が定め、実務上の細目は施行令・施行規則などに委ねられています。ただし命令は委任の範囲を超えることはできず、範囲外の部分は無効と評価されうります。

解説

児童福祉法の条文をいくら追っても、児童委員の定数、活動の進め方、書類の様式、主任児童委員との役割分担までは書かれていない。その空白を埋めるのがこの一文だ。「この法律で定めるもののほか」は、法律本体で書き切らなかった残りを行政に渡すという宣言である。ここでいう「命令」とは、内閣が出す政令と各省大臣が出す省令の総称で、国会を通さずに作られ、国会を通さずに差し替えられる。つまりあなたが児童委員として動くとき、あるいは地域で児童委員に相談するとき、実際に効いているルールの多くは法律ではなく、省令・告示・通知の側に積まれている。法律だけを見て「そんな決まりはない」と言っても話がかみ合わないのはこのためだ。逆も言える。命令は法律の委任の範囲を超えられない。法律のどこにも根拠のない義務を命令が課してきたなら、それは越権であり、争う余地がある。

法的な位置づけ

児童福祉法18条の4は、児童委員に関する事項のうち同法に定めのないものについて、行政機関が制定する命令(政令・省令等)に規律を委ねる委任規定である。委任命令は授権の範囲内で法律と同様の拘束力を持つが、範囲を逸脱した部分は違法・無効と評価されうる。

よくある質問 AI による整理

Q1児童委員とは何ですか?

地域で子どもや妊産婦の生活状況を把握し、相談・援助や関係機関への連絡を行う民間奉仕者です。児童福祉法16条により民生委員が児童委員を兼ねます。

Q2委任命令とは何ですか?

法律の委任を受けて行政機関が定める政令・省令などの法規範です。委任の範囲内なら国民を拘束しますが、範囲を超えた部分は無効となりえます。

Q3児童委員の任期はいつまでですか?

児童委員は民生委員が兼ねるため、民生委員法10条により任期は3年です。全国で一斉改選が行われ、再任も可能です。

Q4児童委員に報酬はありますか?

民生委員法10条により給与は支給されない無給の立場です。ただし活動に必要な実費については、自治体が活動費として支給する運用が一般的です。

Q5主任児童委員とは?

児童委員の中から厚生労働大臣が指名する、児童福祉を専門に担当する委員です(児童福祉法16条3項)。区域を担当する児童委員と連携して活動します。

Q6児童委員 なり方は?

市町村の民生委員推薦会が候補者を推薦し、都道府県知事の推薦を経て厚生労働大臣が委嘱します(民生委員法5条)。公募制ではなく推薦制です。

Q7児童委員に相談した内容は秘密にされますか?

民生委員法15条は、職務上知った個人の身上に関する秘密を守る義務を定めています。児童委員を兼ねる民生委員もこの義務の下で相談を受けます。

Q8省令が法律の委任を超えていたら違法?

違法・無効と評価されえます。最高裁は、法律の委任の範囲を逸脱して権利を制限する省令の規定を無効と判断したことがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民生委員と児童委員って、別々の人がやってるんですか?

同じ人である。児童福祉法16条2項が、民生委員法による民生委員は児童委員に充てられると定めており、一人が両方を兼ねる。児童福祉に重点を置く主任児童委員だけは別に指名される。実務のポイント:標識や名刺が「民生委員・児童委員」と併記されているのはこのためで、子どものことで相談する相手を別に探す必要はない。担当者名は市区町村の福祉担当窓口で確認できる。

Q2「命令で定める」って書いてあったら、結局どこを読めばいいんですか?

政令(児童福祉法施行令)と省令(児童福祉法施行規則)、それに告示や通知を読むことになる。e-Gov 法令検索では法律と施行令・施行規則が並んで掲載され、通知類は厚生労働省のサイトに出る。実務のポイント:現場で本当に効いているのは通知や事務連絡の層で、法律よりはるかに頻繁に差し替えられる。日付の新しいものを取り直さないと、昨年度の運用のまま協議に臨んで話がかみ合わなくなる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「児童委員に関する決まりを法律で調べたい」という問いの立て方そのものが、この条文の前では空振りになる。探すべき場所は法律ではなく、政令・省令・告示・通知の層だ。見つからないのは情報がないからではなく、検索する階を間違えているから。
  • 「命令」を、誰かが誰かに命じる行為だと読んでしまう人がいる。法律用語の命令は、行政機関が制定する法規範(政令・内閣府令・省令など)の総称であり、条文の形をした文書を指す。人の指示ではなく、ルールそのものの名前である。
  • 委任があること自体は知っていても、その重みを軽く見ている人が多い。委任の範囲内で作られた命令は、法律に一行も書かれていない事項でも正面から効力を持つ。逆に範囲を超えた部分は無効になりうる。二階に置かれているからといって、拘束力が一階より弱いわけではない。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割児童福祉法18条の4:法律に定めのない細目を命令に委ねる委任規定児童福祉法16条:児童委員の設置と民生委員からの充当
児童福祉法17条:児童委員の職務内容の法定
誰がルールを作るか内閣(政令)・各省大臣等(省令)国会(法律本体)
国会(法律本体)
変更手続国会審議なしに改廃可能(委任の範囲内に限る)法改正(国会の議決)が必要
法改正(国会の議決)が必要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾でも法律の授権に基づき、中央主管機関が施行細則等で細目を定める構造をとる。ただし日本の児童委員に完全に対応する地域委員制度はない

韓国
아동복지법

韓国にも地域で児童福祉を担う아동위원制度があり、詳細は大統領令・部令に委ねられる構造が日本と類似する(条番号は要確認)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし民生委員に委嘱されたら、あなたは何を根拠に動くことになる? 児童福祉法を開いても職務の細目は書かれていない。実際に手元へ配られるのは、厚生労働省の通知と自治体の手引きだ。
  • 自治体の福祉担当として、あなたが要綱を書く側に回った場合。法律の委任を超えた義務を児童委員に課す一文を混ぜ込むと、その部分は違法と評価されうる。児童委員は3年ごとの一斉改選があり、改選期が迫るなかで根拠のない負担が紛れていないか点検する時間は限られている。

学説

通説:憲法41条は国会を唯一の立法機関とするため、法律による委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は「この法律で定めるもののほか」と補充的範囲に限定しており、委任の限界内にあると解される。

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 児童委員

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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