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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第25条

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  1. 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
  2. 2.刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第25条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第25条の条文原文は「要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所…」で始まります。
  3. 児童福祉法第25条は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第25条の前の条は児童福祉法第24条の40です。
  7. 児童福祉法第25条の次の条は児童福祉法第25条の2です。
  8. 児童福祉法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法25条は、要保護児童を発見した者に市町村・福祉事務所・児童相談所への通告義務を課す。罪を犯した14歳以上の児童は家庭裁判所へ通告する。

Q · 虐待かどうか確証がなくても、児童相談所に通告していいの?

確証は不要。保護が必要と思えば誰でも通告義務がある

児童福祉法25条1項は、要保護児童を「発見した者」に市町村・福祉事務所・児童相談所への通告義務を課しており、確証は要件ではありません。児童虐待の防止等に関する法律6条も「虐待を受けたと思われる児童」で通告を求めています。真偽の判定と調査は児童相談所の職務です。医師や教員など守秘義務を負う人の通告も、25条2項により秘密漏示罪等に妨げられません。

解説

夜中に壁越しで聞こえる泣き声、怒鳴り声。通報すべきか迷って結局しなかった人は多い。理由はたいてい一つ、「確証がないから」である。ところが児童福祉法25条は確証を一言も要求していない。条文が求めるのは「要保護児童を発見した」こと、つまり保護者がいない、または保護者に監護させるのが不適当と思われる児童を見つけた、それだけである。配套する児童虐待の防止等に関する法律6条に至っては「虐待を受けたと思われる児童」と書く。思われる、で足りる。さらに本条2項が効いてくる。医師、弁護士、教員、保育士、心理職、守秘義務を負う職業の人が通告しても、刑法134条の秘密漏示罪には問われない。法律のほうが先回りして免責を宣言している。あなたが黙っている理由として残るのは、法的リスクではなく、ただの躊躇だけになる。

法的な位置づけ

児童福祉法25条は要保護児童通告を定める規定であり、要保護児童を発見した全ての者に対し、市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所への通告義務を課す。罪を犯した満14歳以上の児童は家庭裁判所への通告となり、刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務規定は通告を妨げないものとされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.見聞きした事実をその場で記録する 日時、場所、聞こえた声や物音、目にしたあざや服装の様子などを、評価を交えず事実だけメモする。「虐待されている」ではなく「何月何日何時、怒鳴り声と物が壊れる音」と具体的に書く
  2. 2.緊急度に応じて通告先を選ぶ 今まさに暴力が起きている、命の危険がある場合は110番。そうでなければ189、市町村の子ども家庭相談窓口、児童相談所のいずれかへ。罪を犯した満14歳以上の児童の場合は家庭裁判所が通告先になる
  3. 3.通告時に具体的事実を伝える 子どもの住所や学校名など分かる範囲の特定情報、記録した事実、継続性の有無を伝える。匿名でも可能だが、氏名を伝えて保護者への秘匿を依頼すると追加確認ができ、安全確認が早く進みやすい
  4. 4.専門職は通告記録に法的根拠を残す 医師、教員、保育士などが職務上知った情報で通告する場合、組織内の記録に通告日時、通告先、根拠として児童福祉法25条(2項の守秘義務との関係を含む)を明記しておく。組織内で止められた経緯もあわせて記録する

よくある質問 AI による整理

Q1要保護児童とは何ですか?

保護者のない児童、または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいいます(児童福祉法6条の3)。虐待やネグレクトを受けている子どもが典型です。

Q2児童相談所への通告の方法は?

電話で189(いちはやく)にかけるか、市町村の子ども家庭相談窓口、児童相談所に直接連絡します。児童委員を介して伝えることもでき、匿名での連絡も受け付けられます。

Q3189に電話するとどこにつながる?

児童相談所虐待対応ダイヤル189は、発信地域を管轄する児童相談所につながる全国共通番号です。通話料は無料で、24時間受け付けています。

Q4通告義務を守らないと罰則はある?

児童福祉法25条自体に罰則規定はありません。ただし専門職が通告を怠って重大な結果が生じた場合、民事責任や懲戒処分が問題になる可能性はあります。

Q514歳以上の子どもが罪を犯したら通告先はどこ?

罪を犯した満14歳以上の児童は、25条1項ただし書により児童相談所ではなく家庭裁判所に通告します。14歳未満であれば通常どおり児童相談所等への通告となります。

Q6医師が虐待を通告すると守秘義務違反になる?

なりません。25条2項は、刑法134条の秘密漏示罪その他の守秘義務規定が通告を妨げるものと解釈してはならないと明記しています。

Q7児童相談所に通告した後はどうなる?

児童相談所が受理会議を開き、原則48時間以内に子どもの安全を確認します。調査の結果に応じて、在宅支援、一時保護、施設入所等の措置が検討されます。

Q8虐待の通告はいつまでにすべき?

法定の期限はなく、要保護児童を発見した時点で義務が生じます。児童虐待防止法6条は「速やかに」通告することを求めており、迷ったら早めに連絡するのが原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もし勘違いだったら、あとで訴えられたりしませんか?

通告は事実の申告であって告発ではなく、25条も確証を要件にしていません。児童虐待の防止等に関する法律6条も「思われる児童」で足りるとしており、虚偽や悪意がない限り責任を問われることは実務上まずありません。実務のポイント:児童相談所の職員が現場で最も困るのは誤通告ではなく、通告が来なかった事案です。「間違いだったらすみません」と前置きして電話してくる人は、受け手からすれば最も扱いやすい通告者です

Q2匿名でも通告できますか? 相手にバレませんか?

匿名でも受理されます。氏名を伝えた場合も、通告者を特定させる情報を職員や仲介した児童委員が漏らすことは、児童虐待の防止等に関する法律7条で禁止されています。実務のポイント:匿名通告は受理されますが、追加情報を聞き直せないため調査の精度は落ちます。名前を伝えて「保護者には絶対に伝えないでほしい」と念押しするほうが、結果的に子どもの安全確認は早く進みます

Q3警察に110番するのと、児童相談所に言うのと、どっちが正解なんですか?

今まさに暴力が起きている、命の危険があるという場面は110番が正解です。継続的なネグレクトや不自然なあざなど、緊急性は低いが放置できない状況は25条の通告ルート(189、市町村、児童相談所)が適切です。実務のポイント:両方に入れても構いません。警察と児童相談所は相互に通告し合う関係にあり、二重通告で不利益を受けるのは通告者ではなく、情報を握り潰す側です

Q4学校の教員ですが、管理職が『様子を見よう』と言います。自分だけで通告していいんですか?

できます。25条の義務は「発見した者」個人に課されており、組織の決裁を経ることは要件ではありません。2項により、職務上知った情報を通告しても守秘義務違反にはなりません。実務のポイント:組織内で止められた経緯をメモに残しておくことが自衛になります。後日事態が悪化したとき、誰がいつ何を把握していたかの記録が、あなたと子どもの双方を守ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通報して間違いだったらどうしよう」という問いの立て方そのものが、条文の構造を取り違えている。25条はあなたに真偽の判定を求めていない。判定と調査は児童相談所の職務であり、発見者の役割は入口を開けることだけである。虚偽や悪意の通告でない限り、結果が誤りでも責任は問われない
  • 通告義務の存在自体は知っている人でも、それが全国民に課されていることの重みを取り違えている。25条の主語は「要保護児童を発見した者」であり、職業も資格も年齢も限定していない。教員や医師の仕事だと思われているが、隣人も、コンビニの店員も、同級生の親も、条文に名指しされている当事者である
  • あなたから見れば通告は「他人の家庭に踏み込む越権行為」だが、法から見れば通告は介入ではなく情報提供にすぎない。通告した瞬間に子どもが引き離されるわけではなく、まず安全確認と調査が入る。この認識の落差が、日本で最も多くの通告を止めてきた要因である
  • 通告義務を破ると罰則があると思われがちだが、25条に罰則規定はない。ただし罰がないことと責任がないことは別で、専門職が通告を怠った結果として重大な事態が生じれば、民事上の損害賠償責任や懲戒処分の対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割児童福祉法25条:要保護児童全般の通告義務児童福祉法33条:児童相談所長等による一時保護
児童虐待防止法6条:虐待児童に特化した通告義務
義務・権限の主体要保護児童を発見した全ての者児童相談所長・都道府県知事
虐待を受けたと思われる児童を発見した全ての者
発動の基準要保護児童を発見したこと児童の安全確保や状況把握のため必要と認めるとき
虐待を受けたと「思われる」こと(主観的基準)
守秘義務との関係2項で秘密漏示罪等は通告を妨げないと明記通告後の行政措置であり、通告者の守秘義務は直接問題にならない
同条3項に同旨規定があり、7条で通告者情報の漏示を禁止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第53条

医療・教育・保育など特定職種に24時間以内の通報を義務づける責任通報制度を採り、一般人は通報できる立場とされる点で、全国民に義務を課す日本より職種で区分する構造

韓国
아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조

누구든지 신고할 수 있다としつつ、教員・医療人など特定職種に申告義務を課し、違反に過料を定める点で罰則のない日本より強制力が強い

ドイツ
KKG § 4・SGB VIII § 8a

守秘義務を負う職業人がまず当事者と協議し、必要時に少年局へ情報提供できる段階的構造。一般的な通告義務は置かず、専門職の判断を重視する

アメリカ
CAPTA(42 U.S.C. § 5106a)

連邦法が州に通告制度の整備を求め、各州が mandated reporter を定める。多くの州で通告懈怠に罰則があり、全住民を通告義務者とする州もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣室から毎晩、物が壊れる音と子どもの泣き声。明日から9連休で、学校も保育園も閉まる。今日動かなければ、次にあの子を第三者が見るのは9日後になる。通告に確証が要らないと知っているかどうかで、この夜の行動が変わる
  • 保育士として、園児の背中に治りかけのあざを見つけた。園長は「保護者との関係もあるし、様子を見よう」と言う。25条の義務は組織ではなく、発見した者個人にかかっている
  • ある朝、児童相談所の職員が玄関に立っている。あなたは通告された側の保護者だ。「誰が言ったんですか」と聞いても絶対に教えてもらえない。通告者を特定させる情報の漏示は、児童虐待の防止等に関する法律7条で禁じられているからである。ここで怒鳴るか、調査に協力するかで、その後の展開はまるで変わる
  • もし、中学2年の生徒が万引きで補導されたと学校に連絡が来たら、担任はどこに連絡すべきか。14歳以上で罪を犯した児童は、25条但書により児童相談所ではなく家庭裁判所へ通告する。14歳未満なら逆に児童相談所が先に動く。この一線を取り違えると、初動が丸ごと空振りする
  • 歯科衛生士として、3歳児の口の中が虫歯だらけで、明らかに数年放置されている。親は「忙しくて」と言う。デンタルネグレクトは要保護児童の典型的なサインとして、歯科の現場では共有されている知識である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通告先は市町村、都道府県設置の福祉事務所、児童相談所のいずれでもよく、児童委員経由も可。迷ったら189(いちはやく)へ2. 伝えるのは評価ではなく事実。「虐待されている」ではなく「何月何日何時、怒鳴り声と物音、翌日に腕のあざ」と具体化する。緊急度判定は事実の具体性で動く3. 匿名でも通告できる。氏名を告げても、通告者を特定させる情報の漏示は禁じられている4. 子ども本人であれば、学校、スクールカウンセラー、児童委員、189のいずれからでも入れる

訴えられた側:1. 通告を受けた調査は処分ではなく事実確認である。玄関で拒絶すると、かえって立入調査や一時保護の必要性を高める方向に働く2. 通告者の特定を求めても開示されない。そこに労力を割くより、生活状況と子どもの安全を説明する材料を揃えるほうが効く3. 一時保護の決定に納得できない場合は、行政不服審査法に基づく審査請求や、児童福祉法28条の家庭裁判所手続の中で争う道がある4. 早い段階で児童福祉に詳しい弁護士に相談し、児童相談所との窓口を一本化する

時効(請求できる期限):通告そのものに法定の期限はなく、発見した時点で義務が発生する。通告受理後は児童相談所運営指針に基づき原則48時間以内に子どもの安全確認が行われる。通告後の行政決定を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が目安となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:25条の通告義務は全国民に課される法的義務であるが、同条に罰則はなく、違反自体が直ちに刑事制裁の対象となるものではないと理解されている。専門職の通告懈怠は民事責任や懲戒の場面で問題となりうる

一般的理解:ただし書により、罪を犯した満14歳以上の児童は少年法上の家庭裁判所の審判の対象として扱われ、福祉機関ではなく家庭裁判所に通告する。14歳未満の触法少年は児童福祉機関先議とされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正(要検証) 通告先に「市町村」が追加され、児童家庭相談の第一義的窓口が市町村に置かれた改正と対応する変更。従来は福祉事務所と児童相談所のみが通告先であった
  • 第2項(守秘義務との関係)の追加時期(要検証) 刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務規定が通告を妨げないことを明文化した項。児童虐待の防止等に関する法律6条3項の同旨規定と対応するが、児童福祉法側への追加年次は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定に伴い、要保護児童を発見した者の通告義務として設けられた
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:市町村が児童家庭相談の第一義的な窓口と位置づけられ、通告先に市町村が加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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