児童福祉法 第28条
クイックジャンプ
- 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
- 一保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
- 二保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
- 2.前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条並びに第三十三条第二項及び第十八項において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
- 3.都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
- 4.家庭裁判所は、第一項第一号若しくは第二号ただし書又は第二項ただし書の承認(以下「措置に関する承認」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
- 5.家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。
- 6.家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
- 7.家庭裁判所は、第四項の規定による勧告を行つた場合において、措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであつて、家庭その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
- 8.第五項の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第28条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第28条の条文原文は「保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ること…」で始まります。
- 児童福祉法第28条は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第28条の前の条は児童福祉法第27条の4です。
- 児童福祉法第28条の次の条は児童福祉法第29条です。
- 児童福祉法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法28条は、保護者が虐待等をし親権者が施設入所に反対する場合、都道府県が家庭裁判所の承認を得て措置を採れると定める。期間は原則2年。
Q · 親が反対していても、児童相談所は子どもを施設に入れられるの?
親が反対なら家裁の承認がなければ入所させられない
児童福祉法28条1項により、保護者の虐待等で児童の福祉が著しく害される場合でも、施設入所や里親委託が親権者の意に反するときは、都道府県は家庭裁判所の承認を得なければ措置を採れません。承認後の措置期間は開始日から2年以内で(同2項)、更新には再び家裁の承認が必要です。家裁は審理中、都道府県に保護者への指導措置を勧告でき、その旨は保護者に通知されます(同4項・5項)。
解説
児童相談所が子どもを親から引き離す場面を、多くの人は「役所の一存でできること」だと思っている。事実は逆である。児童福祉法28条は、親が反対している限り、都道府県は家庭裁判所の承認なしに施設入所や里親委託(27条1項3号の措置)を強行できないと定めている。つまり親子分離の最終判断権を握っているのは児童相談所長ではなく、裁判官である。そしてこの承認には期限がある。原則2年。延長には改めて家裁の承認が要る。さらに4項以下が効いてくる。家裁は承認を出すか却下するかの二択で終わらせず、都道府県に対して「期限を切って親への指導措置を採れ」と勧告でき、その勧告は親本人に通知される。あなたが親の立場なら、この通知は「裁判所があなたの改善余地を認めた」という記録であり、次回の審判で最も強い材料になる。あなたが子ども側・支援側なら、承認の2年という時限こそが、家庭環境調整を動かす唯一のエンジンである。
法的な位置づけ
児童福祉法28条は、保護者による虐待や著しい監護懈怠等がある場合に、親権者または未成年後見人の意に反して施設入所・里親委託等の措置を採るための要件と手続を定める規定である。家庭裁判所の承認、2年の期間制限と更新承認、家裁による保護者指導の勧告を柱とし、行政による親子分離に司法審査を及ぼす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.現在の手続段階を確認する 児童相談所から示された書面が、一時保護(33条)に関するものか、27条1項3号の措置への同意を求めるものか、28条申立ての予告かを確認する。段階によって争い方と期限が異なる
- 2.同意書に署名する前に弁護士へ相談する 施設入所への同意は、家裁の審査・2年の期間制限・指導措置の勧告を発動させない選択になる。署名前に子ども・家事事件を扱う弁護士に相談し、同意・不同意それぞれの帰結を確認する
- 3.審判に向けて事実と改善計画を整理する 28条申立てがされたら、事実関係の時系列、生活環境の見直し、支援機関の利用状況など具体的な改善計画を書面化し、家庭裁判所の審理で陳述できるよう準備する
- 4.指導措置に参加し記録を残す 家裁の勧告(28条4項・6項)に基づく保護者指導に出席し、日付・内容・取組を記録する。この記録は更新審判で指導措置の効果を判断する材料になる
- 5.審判結果に応じて不服申立てまたは更新審理に備える 承認審判に不服がある場合は、告知から2週間以内に即時抗告を検討する。承認された場合は措置開始日を控え、2年満了前の更新申立てに備えて家庭環境の調整状況を整理する
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法28条とは何ですか?
親権者が反対していても、虐待等がある場合に家庭裁判所の承認を得て子どもを施設入所・里親委託できるとする規定です。期間は原則2年です。
Q228条の申立ては誰がするのですか?
条文上の申立権者は都道府県です。実務上は児童相談所が事実関係を調査し、家庭裁判所へ承認の申立てを行います。
Q328条の審判で親は意見を言えますか?
言えます。家事事件手続法上、承認審判では親権者等の陳述を聴く手続が設けられており、書面や審問で事情や改善状況を主張できます。
Q428条の承認に納得できないときはどうすればいいですか?
承認審判には即時抗告で不服を申し立てられます。期間は審判の告知から2週間と短いため、告知を受けたらすぐ弁護士に相談してください。
Q528条の措置中、子どもに面会できますか?
面会自体は禁止されていませんが、児童虐待防止法12条により児童相談所長等が面会・通信を制限できる場合があります。
Q6里親委託も28条の対象になりますか?
なります。28条が対象とする27条1項3号の措置には、児童養護施設等への入所のほか里親委託や小規模住居型児童養育事業への委託が含まれます。
Q728条の措置期間の更新は何回までできますか?
条文上、更新回数の上限はありません。ただし更新のたびに保護者指導の効果等に照らした家庭裁判所の承認が必要です。
Q8一時保護から28条の申立てまではどう進みますか?
通告後に一時保護(33条)で安全を確保し、施設入所への親の同意が得られない場合に、都道府県が家裁へ28条の承認を申し立てる流れが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同意しないと、うちの子は帰ってこなくなるって本当ですか?
逆である。不同意の場合に児相が進むには家庭裁判所の承認が必要で(28条1項1号)、措置には2年の上限が付き(同2項)、家裁は児相に保護者指導を採るよう勧告できる(同4項)。同意入所にはこのどれも付かない。実務のポイント:児相の現場では同意取得が実務上の標準的な進め方になっており、不同意は「非協力」と評価されがちである。だが法的に見れば、不同意は争うための唯一の入口である。相談すべきは署名の前であって、審判が始まってからではない
Q22年経ったら自動的に家に戻れるんですか?
自動では戻らない。都道府県が更新の承認を家裁に申し立てることができ(28条2項但書)、申立てが係属している間はやむを得ない事情があれば措置が続く(同3項)。ただし更新審判では保護者指導の効果が正面から審査される。実務のポイント:更新審理で児相側が苦しくなるのは「この2年、保護者に何をしたのか」を説明できないときである。親の側が指導措置への参加記録を積み上げていると、その空白が可視化される。記録は親の武器になる
Q3虐待していたのは親権者じゃなくて同居の交際相手でした。それでも施設に入るんですか?
この場合は28条1項2号が適用され、原則として親権者または未成年後見人に引き渡される。ただし引渡し自体が子の福祉に不適当なときは、但書により家裁の承認を得て施設入所等の措置となる。実務のポイント:実務で争点になるのは「親権者が加害者から子を守れるか」である。加害者との同居を続ける意向を示した瞬間、但書の適用に傾く。審判前に生活環境をどう作り直したかが、書面上の反省より重く評価される
Q4家庭裁判所が児童相談所に何か命じることもあるんですか?
ある。家裁は承認申立てを受けた際、都道府県に期限を定めて保護者への指導措置を採るよう勧告し、報告・意見・資料提出を求めることができる(28条4項)。勧告は保護者にも通知される(同5項)。承認審判時や却下時の環境調整勧告もある(同6項、7項)。実務のポイント:この勧告制度は親側の代理人がほとんど積極活用しない。審判で「指導措置の勧告を求める」と申し入れること自体が、家庭復帰へ向けた工程表を裁判所の記録に残す行為になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「児童相談所が来たら子どもを連れて行かれて終わり」と恐れられているが、一時保護(33条)と28条の施設入所措置は別物である。一時保護は児相の判断で先行でき、28条は親が反対する限り家裁の承認がなければ進まない。恐怖の対象を取り違えると、争うべき手続で争わず、争う意味の薄い場面で消耗する
- 28条の承認が「親権を奪う決定」だと理解されていることが多いが、これは前提が違う。28条は措置への承認であって親権喪失・停止(民法834条、834条の2)ではない。親権は残ったまま、監護の場所だけが動く。だから承認後も面会交流や指導措置を通じた家庭復帰が制度の本線であり、家裁が6項で環境調整の指導勧告を出せるのはそのためである
- 「2年で自動的に子どもが帰ってくる」という理解は、深刻さを取り違えている。2年は更新可能であり、更新審判の申立てさえすれば係属中は措置が続きうる(3項)。本当に効いているのは期限そのものではなく、期限が来るたびに児相が「保護者指導の効果」を家裁に説明させられるという説明責任のサイクルの方である
- 親の側から見ると「裁判所が児相の味方をしている」と映りやすい。だが法の側から見ると、家裁は4項で児相に対して指導措置を採るよう勧告でき、5項でそれを親に通知する。裁判所が動かしているのは親だけではなく行政の側でもある。この落差に気付かないまま審判に臨むと、使える材料を一つも使わずに終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠と性質 | 28条:親権者の意に反する施設入所・里親委託(家裁承認型) | 27条1項3号:親権者の同意に基づく施設入所・里親委託 33条:緊急時の一時保護(行政先行型) |
| 司法の関与 | 家庭裁判所の承認が必須 | 家庭裁判所の承認は不要 親権者の意に反して2か月を超え継続する場合などに家庭裁判所の関与あり |
| 期間 | 開始日から2年以内、更新は家裁承認 | 条文上の2年上限なし 原則2か月以内 |
| 保護者指導への家裁の関与 | 家裁が指導措置を勧告でき、保護者に通知(4項〜8項) | 家裁による勧告の仕組みなし 28条とは別の枠組み |
他国ではどう定めているか 4 か国
主管機関の緊急安置は短時間に限られ、継続安置には法院の裁定を要する。行政先行・司法継続という二段構えは日本と共通する
地方自治体の長による保護措置を定める。日本と同様に行政主導の保護措置を基本としつつ、親権制限は民法上の手続で別途扱われる
少年局による緊急の一時保護(Inobhutnahme)の後、親が反対する場合は家庭裁判所が子の福祉の危殆化を理由に措置を決定する。裁判所が措置の主体となる点で日本より司法の関与が直接的
州の児童保護機関による保護の後、少年・家庭裁判所が審理し、定期的な審査と家族再統合の努力が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一時保護から二か月、児童相談所が「施設入所に同意してほしい」と迫ってくる。同意すれば27条1項3号でそのまま入所、拒否すれば児相は28条で家裁に申立てをする。ここで多くの親が「争うと心証が悪くなる」と言われて同意してしまう。だが同意した瞬間、家裁の審査も、2年の期限も、家裁からの指導勧告も、すべて発動しない。同意と不同意で、その後の可視性がまるごと入れ替わる
- もし家裁の承認が出た日から2年が迫ってきたら、何が起きるか。都道府県は更新の承認を申し立てる必要があり、その審理では「この2年間、保護者への指導措置にどんな効果があったか」が正面から問われる。児相が親への支援を何もしていなければ、更新が通らないこともある。期限は子どもを追い出す装置ではなく、大人を働かせる装置だ
- 親権者ではない同居の交際相手が子どもを虐待していた事案。この場合は1項2号が動き、原則として子どもは親権者に引き渡される。ただし親権者へ引き渡すこと自体が子の福祉に反するときは、但書で家裁の承認を得て施設入所となる。「実親に返せば解決」という単純な処理を、但書が正面から止めている
- 子どもが通っている学校の教員として、家庭の異変に気付いた。通告(児童福祉法25条)をした後、あなたは「あの子はどうなったのか」を知らされない立場に置かれる。だが28条の構造を知っていれば、一時保護から先に何が動きうるか、どの段階で時間切れが起きうるかを見積もれる。支援会議で発言の重みが変わる
- 申立てが却下された。あと数日で措置期間が満了する。3項は、やむを得ない事情があれば審判確定まで措置を継続できるとするが、却下審判が出た場合は「その結果を考慮してもなお必要と認めるとき」に限られる。却下されてなお続けるには、児相側に新たな説明責任が発生する
取るべき行動
被害を受けた側:子ども側・支援側の立場では、1. 一時保護と28条措置のどちらの段階かを児相に確認する2. 28条申立てが予定されるなら、虐待の具体的事実(受傷日時、写真、受診記録、学校の記録)を時系列で整理し児相へ提供する3. 承認が出たら措置開始日を控える。2年の起算点はこの日である4. 措置中の面会や家庭環境調整の経過を記録し、更新審判の資料として児相・家裁調査官に届くようにする
訴えられた側:保護者の立場では、1. 同意書に署名する前に子ども事件に取り組む弁護士へ相談する。同意は司法審査を消す2. 審判では児相の主張を全面否定するより、指導措置に応じる姿勢と具体的な改善計画を示す方が効く3. 4項の勧告通知が届いたら必ず指導措置に参加し、出席と取組の記録を残す4. 承認審判に不服なら即時抗告(家事事件手続法238条)を検討する。期間は短いので審判書受領日を起点に即動く
時効(請求できる期限):1項1号・2号但書の措置期間は開始日から2年を超えられない(2項)。更新は家裁の承認が必要で、更新申立て中はやむを得ない事情があれば審判確定まで措置継続が可能(3項)。承認審判への不服申立ては家事事件手続法の即時抗告によるため、審判書を受け取ったその日から日数を数え始めること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:28条の承認は親権喪失・停止とは異なり、親権を存続させたまま監護の場所のみを移す措置への司法的承認と位置づけられる。家庭復帰を見据えた保護者指導との連動が制度の前提とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定。親権者の意に反する施設入所等に家庭裁判所の承認を要する枠組みが置かれた
- 2.平成16年(2004年) 改正:措置期間を2年以内とし、更新に家庭裁判所の承認を要する期間制限の仕組みと、家裁による保護者指導の勧告が導入された
- 3.平成29年(2017年) 改正:承認申立ての段階で家裁が都道府県に保護者指導措置を勧告できる仕組みや、却下審判時の勧告などが整備され、司法関与が強化された
- 児童福祉法 第27条1項3号の施設入所・里親委託措置の本体
- 児童福祉法 第33条一時保護、緊急局面の行政先行手続
- 児童福祉法 第25条要保護児童の通告義務、端緒の入口
- 児童福祉法 第26条児童相談所長の送致・措置の振り分け
- 児童福祉法 第47条施設長等の監護に関する権限と親権者との関係
- 民法 第834条親権喪失審判、28条措置より重い介入類型
- 民法 第834条の2親権停止審判、期間を区切る介入類型
- 児童虐待の防止等に関する法律 第12条面会通信制限、措置中の接触規律
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める