児童福祉法 第47条
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- 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
- 2.児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
- 3.児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者又は里親(以下この項において「施設長等」という。)は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、施設長等は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
- 4.前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
- 5.第三項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六、第二十四条第五項若しくは第六項若しくは第二十七条第一項第三号の措置、助産の実施若しくは母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第47条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第47条の条文原文は「児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百…」で始まります。
- 児童福祉法第47条は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第47条の前の条は児童福祉法第46条の2です。
- 児童福祉法第47条の次の条は児童福祉法第48条です。
- 児童福祉法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法47条は、施設長や里親が入所児童の監護・教育に必要な措置をとれると定める。親権者は措置を不当に妨げてはならず、緊急時は親の意に反しても措置できる。
Q · 施設にいる子どもの手術や進学を、親の同意なしに施設が決められるの?
養育上の措置は可能、命に関わる緊急時は親の反対も押し切れる
児童福祉法47条3項により、施設長や里親等は親権者のいる児童についても、監護・教育に関し児童の福祉のため必要な措置をとれます。親権者はこれを不当に妨げてはならず(4項)、生命または身体の安全確保のため緊急の必要があれば、親権者の意に反しても措置できます(5項)。ただし5項の措置後は、都道府県または市町村の長への速やかな報告が義務づけられています。
解説
親がいる子どもでも、施設長や里親はその子の生活について必要な措置をとれる。ここまでは想像がつくだろう。だが児童福祉法47条が本当に定めているのは、もっと踏み込んだことだ。3項は、親権者がいる子どもについても施設長等が「監護及び教育に関し必要な措置」をとれると定め、4項はその措置を親が「不当に妨げてはならない」と親権を正面から制限する。そして5項、子どもの生命または身体の安全のため緊急の必要があるときは、親権者の意に反してでも措置をとれる。手術の同意、転校、面会の制限、そうした判断が、あなたが親であっても、あなたの頭越しに進む場面が法的に用意されている。ただし対価もある。同じ3項後段は、施設長等に対し児童の人格尊重と年齢・発達への配慮を義務づけ、体罰その他心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を明文で禁じた。施設側が持つ権限と、施設側が背負う禁止は、同じ一つの項に同居している。
法的な位置づけ
児童福祉法47条は、児童福祉施設の長、児童相談所長、里親等による親権の代行および監護教育上の措置権限を定める規定である。親権者等のいない児童には施設長等が親権を行い、親権者のある児童には福祉上必要な措置権限を与えつつ体罰その他の有害な言動を禁止し、緊急時には親権者の意に反する措置と事後報告を定める。
手順
- 1.措置の根拠条項を確認する 施設や里親がとった措置について、親権代行(1項・2項)、通常の監護教育措置(3項)、緊急措置(5項)のどれに基づくかを施設に確認する。根拠によって親側が問える論点が変わる
- 2.日時つきで事実を記録する 何がいつ起きたか、誰が何を言ったかを日時つきで記録する。子どもの発言は要約せず、そのままの言葉で残す
- 3.緊急措置なら報告の履行を確認する 5項の緊急措置がとられた場合、都道府県または市町村の長への報告がなされたか、いつなされたかを確認し、説明を求める。報告書の開示請求も検討する
- 4.虐待が疑われるなら通告ルートを使う 体罰や有害な言動が疑われる場合、児童福祉法33条の12以下の被措置児童等虐待の通告制度を使い、都道府県の担当窓口や児童福祉審議会に届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法47条とは何ですか?
施設長・児童相談所長・里親等の親権代行と、監護教育上の措置権限を定めた条文です。親権者のいない子には親権を行い、親権者のいる子にも必要な措置をとれます。
Q2施設長が親権を行うのはどんな場合?
入所中の児童に親権者も未成年後見人もいない場合です(1項)。親権者等が現れるまでの間に限られます。里親委託中なら児童相談所長が親権を行います(2項)。
Q3里親は子どもの学校や病院を決められる?
決められます。3項は里親も「施設長等」に含め、監護・教育に関し児童の福祉のため必要な措置をとれると定めています。親権者はこれを不当に妨げてはなりません。
Q4施設の職員の暴言は違法?
3項後段は体罰だけでなく「児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」を禁じています。人格を否定する暴言や威圧も該当しうるため、通告制度の対象になり得ます。
Q5親の反対を押し切って措置できるのはいつ?
児童の生命または身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときです(5項)。進学など生命・身体に関わらない事項は、この緊急措置の対象になりません。
Q6緊急措置のあと施設は何をしなければならない?
とった措置について、速やかに、入所措置等を行った都道府県または市町村の長へ報告しなければなりません(5項後段)。報告の有無は親側が確認できる重要な点です。
Q7施設入所中の子の養子縁組に知事の許可はいる?
施設長や児童相談所長が親権を行う場合、民法797条の代諾縁組の承諾には、内閣府令の定めにより都道府県知事の許可が必要です(1項・2項ただし書)。
Q8親が施設の方針に口出しするのは違法?
意見を伝えること自体は違法ではありません。4項が禁じるのは措置を「不当に」妨げることです。子の福祉に反する要求を押し通そうとすると、不当な妨害と評価され得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもが施設に入ったら、親権は取り上げられるんですか?
取り上げられません。親権者がいない子について施設長が親権を行うのは1項・2項の場合だけで、親権者がいる子については3項の措置権限にとどまります。親権喪失・停止は家庭裁判所の審判(民法834条、834条の2)という別ルートです。実務のポイント:現場では親権が残っているのに「もう口出しできない」と誤解して連絡を絶つ親が多い。連絡を絶った記録は、後の家庭復帰の審査で不利に働く。月一通の手紙でも、続けている事実そのものが判断材料になる
Q2施設の職員に暴言を吐かれたと子どもが言っています。体罰じゃないから何もできませんか?
できます。3項は体罰だけでなく「その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」を明文で禁じています。暴言や人格否定も該当しうる。児童福祉法33条の12以下の被措置児童等虐待の通告制度が使えます。実務のポイント:通告は都道府県の担当課だけでなく児童福祉審議会にも届け出る道がある。施設と距離の近い担当課だけに出すより、審議会ルートを併用したほうが調査が形骸化しにくい
Q3子どもの手術に、親の私に相談なく施設が同意したそうです。これは違法ですか?
生命または身体の安全確保のため緊急の必要があると認められる場合、5項により親権者の意に反しても措置をとれます。ただし施設側は速やかに都道府県または市町村の長へ報告する義務を負う。緊急性がなかったなら違法を問える余地があります。実務のポイント:争点になるのは「緊急だったか」ではなく「判断した時点で緊急と認めるだけの情報があったか」。結果的に軽症でも当時の情報で緊急と判断できたなら適法とされやすい。だから診療記録の時刻と、施設が連絡を試みた記録の時刻を突き合わせるのが実務上の勝負どころになる
Q4里親のところの子を養子にしたいのですが、誰の同意がいるんですか?
15歳未満なら民法797条の代諾縁組となり、法定代理人の承諾が必要です。親権者も未成年後見人もいない委託中の児童については、2項により児童相談所長が親権を行いますが、縁組の承諾には内閣府令の定めにより都道府県知事の許可が要ります。実務のポイント:特別養子縁組(民法817条の2以下)なら家庭裁判所の審判が必要で、実親の同意原則も別枠になる。普通養子か特別養子かで手続が全く違うので、相談の最初にどちらを目指すかを決めておかないと数か月を空費する
間違えやすい点 AI による整理
- 「親権者がいる限り、施設は親の同意なしには何もできない」と信じている人が多い。だが3項は親権者がいる児童についても施設長等の措置権限を認め、4項は親にその妨害を禁じ、5項は緊急時に親の意思に反する措置まで許す。あなたが立てている「同意が要るか要らないか」という問いそのものが、条文の構造とずれている
- 体罰禁止は知っている人が増えた。だが多くの人は、3項が禁じているのが体罰だけではないことを見落としている。条文は「体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」と書く。暴言、無視、人格否定、威圧、これらすべてが射程内だ。殴られていないから大丈夫、という線引きは法文に存在しない
- 親の側から見れば「親権を奪われた」と感じる場面でも、法律から見れば親権そのものは失われていない。3項の措置は親権の喪失でも停止でもなく、子の福祉に必要な範囲での制限にすぎない。この落差を理解しないまま「親権者だから従え」と押し通す親ほど、4項の不当な妨害と評価されて立場を悪くする
- 「施設長が親権を行う」のは親権者がいない子に限られる(1項、2項)。親がいる子については3項の措置権限にとどまる。この二階建て構造を混同すると、施設が越権したのか正当な措置なのかの判断を最初から誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 児童福祉法47条:入所・委託中の児童に対する親権代行と監護教育措置 | 児童福祉法28条:保護者の同意がない場合の施設入所等の措置 児童福祉法33条:児童相談所長による一時保護 |
| 親の意思との関係 | 3項の措置は親権者も不当に妨げられず、緊急時は親の意に反しても可能 | 親権者等の意に反する入所措置には家庭裁判所の承認が必要 親の同意なく一時保護が可能、長期化する場合は家庭裁判所の関与あり |
| 事後統制 | 5項の緊急措置は都道府県または市町村の長へ速やかに報告 | 家庭裁判所の審判による司法審査 期間制限と家庭裁判所の承認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では緊急保護・安置の後、主管機関の申立てによる親権停止や監護人選定を通じて養育の担い手を定める構造がとられる
ドイツでは里親や施設が日常生活の事項について親権者を代理して決定できる権限が民法典に明記されている
フランスでは子を委ねられた第三者が日常的な行為を行えるとされ、重要事項は親権者に留保される
米国連邦法は里親が日常活動について「合理的で慎重な親」の基準で判断できる枠組みを定め、詳細は州法に委ねる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの子が一時保護から施設入所になった。ある日、子どもが虫垂炎で手術が必要になったが、連絡が取れたのは術後。施設長が5項に基づき緊急措置として同意したからだ。「親なのに知らされなかった」という怒りの前に、5項の報告義務(都道府県または市町村の長への報告)が果たされたかを確認する。手続の不備は後の争いの足場になる
- 施設で暮らす高校生が、職員から繰り返し「お前は誰にも必要とされていない」と言われていた。殴られてはいない。それでも3項後段の「体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」に該当しうる。2022年改正で言葉の暴力まで明文で射程に入った、この一文の存在を知っているかどうかで、通報するか黙るかが変わる
- 里親のもとで育った子に養子縁組の話が出た。15歳未満なら民法797条の代諾縁組になる。児童相談所長が親権を行う立場でも、縁組の承諾だけは都道府県知事の許可がいる(2項ただし書)。許可なしの承諾は無効になりうる
- もし親権者が「うちの子を部活に入れるな」「その医者にかからせるな」と施設に要求してきたら? 4項がある。親の要求が子の福祉に反するなら、施設は従う義務を負わない。むしろ従えば施設側が責任を問われる
- 親権者の同意が取れないまま、子の進学手続の締切まであと5日。施設長は3項の措置として動けるか、それとも5項の緊急性が必要か。生命・身体の安全ではない進学は5項に乗らない。3項の枠内で福祉上の必要性を記録に残しながら進めるのが実務の道筋になる
取るべき行動
被害を受けた側:子ども側または親権者側として不当を感じたとき、1. 何がいつ起きたかを日時つきで記録、子どもの発言はそのままの言葉で残す2. 措置の根拠が3項か5項かを施設に確認、5項なら都道府県または市町村の長への報告書の有無を聞く3. 施設内虐待が疑われるなら児童福祉法33条の12以下の被措置児童等虐待の通告制度を使う、都道府県または児童福祉審議会への届出が法定ルート4. 措置決定そのものに不服があるなら行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟を検討
訴えられた側:施設・里親側として措置の適法性を問われたとき、1. 当該措置が子の福祉のため必要だった具体的事実を時系列で整理、判断時点で得られていた情報に限定して記述する2. 3項後段の人格尊重・年齢と発達への配慮を実際にどう行ったかを記録から示す3. 5項を使ったなら生命または身体の安全に関する緊急性と、速やかな報告の履行を証拠で裏づける4. 親権者への事前説明が不可能だった事情、事後説明の実施を明確に
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。措置に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。施設内での損害賠償請求は損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する不法行為は5年(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)児童福祉法等改正 3項後段に児童の人格尊重・年齢及び発達の程度への配慮義務と、体罰その他心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止が加えられた。民法の懲戒権削除と歩調を合わせた改正であるが、施行日と条文配置の細部は人的検証が必要
- こども家庭庁設置に伴う改正 委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」へ改められた。実体的な権限配分の変更ではなく所管移管に伴う形式改正
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定。児童福祉施設の長による親権代行の規定が置かれた
- 2.平成23年(2011年) 改正:親権停止制度の創設に伴う改正で、親権者のいる児童に対する施設長等の措置権限、親権者による不当な妨害の禁止、緊急時の措置が整備された
- 児童福祉法 第27条施設入所・里親委託の措置決定権限
- 児童福祉法 第33条一時保護、本条の前段階の身柄確保
- 児童福祉法 第28条親の同意なき入所措置の家庭裁判所承認
- 児童福祉法 第33条の12被措置児童等虐待の禁止と通告制度
- 民法 第797条15歳未満の代諾縁組、本条ただし書の対象
- 民法 第820条親権者の監護教育権、本条3項が制限する対象
- 民法 第834条親権喪失審判、措置制限より重い別ルート
- 児童虐待の防止等に関する法律 第14条親権者による体罰禁止、本条と対をなす規律
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