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児童福祉法 第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会

第19条の23〜第19条の24・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会は、第19条の23〜第19条の24の全 2 条で構成されています。
  2. 児童福祉法第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会が属する児童福祉法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十四号です。
  3. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第十九条の二十三

第19条の23

別タブ ↗

都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、単独で又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。

2協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

3協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等及び難病(同法第一条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。

第十九条の二十四

第19条の24

別タブ ↗

前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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