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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童福祉法 第六章 審査請求

第56条の5の5・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法第六章 審査請求は、第56条の5の5の全 1 条で構成されています。
  2. 児童福祉法第六章 審査請求が属する児童福祉法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十四号です。
  3. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第五十六条の五の五

第56条の5の5

別タブ ↗

市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

2前項の審査請求については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八章(第九十七条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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