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児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設

第34条の3〜第34条の21・全 31 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設は、第34条の3〜第34条の21の全 31 条で構成されています。
  2. 児童福祉法第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設が属する児童福祉法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十四号です。
  3. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第三十四条の三

第34条の3

別タブ ↗

都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。

2国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。

3国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4国及び都道府県以外の者は、障害児通所支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の四

第34条の4

別タブ ↗

国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。

2国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の五

第34条の5

別タブ ↗

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十四条の六

第34条の6

別タブ ↗

都道府県知事は、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき、又は障害児通所支援事業者が第二十一条の七の規定に違反したときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の七

第34条の7

別タブ ↗

障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第三十四条の七の二

第34条の7の2

別タブ ↗

都道府県は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。

2国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。

3国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4国及び都道府県以外の者は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第三十四条の七の三

第34条の7の3

別タブ ↗

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業若しくは意見表明等支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十四条の七の四

第34条の7の4

別タブ ↗

都道府県知事は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の七の五

第34条の7の5

別タブ ↗

都道府県は、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。

2国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。

3国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4国及び都道府県以外の者は、妊産婦等生活援助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5妊産婦等生活援助事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第三十四条の七の六

第34条の7の6

別タブ ↗

都道府県知事は、児童及び妊産婦の福祉のために必要があると認めるときは、妊産婦等生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十四条の七の七

第34条の7の7

別タブ ↗

都道府県知事は、妊産婦等生活援助事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る妊産婦、児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の八

第34条の8

別タブ ↗

市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

2国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

3国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

第三十四条の八の二

第34条の8の2

別タブ ↗

市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。

2市町村が前項の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

3放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

第三十四条の八の三

第34条の8の3

別タブ ↗

市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

4市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の九

第34条の9

別タブ ↗

市町村は、内閣府令で定めるところにより、子育て短期支援事業を行うことができる。

第三十四条の十

第34条の10

別タブ ↗

市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。

第三十四条の十一

第34条の11

別タブ ↗

市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業を行うことができる。

2地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第三十四条の十二

第34条の12

別タブ ↗

市町村、社会福祉法人その他の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、一時預かり事業を行うことができる。

2市町村、社会福祉法人その他の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3市町村、社会福祉法人その他の者は、一時預かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の十三

第34条の13

別タブ ↗

一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。

第三十四条の十四

第34条の14

別タブ ↗

都道府県知事は、前条の基準を維持するため、一時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3都道府県知事は、一時預かり事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

4都道府県知事は、一時預かり事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る乳児若しくは幼児の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の十五

第34条の15

別タブ ↗

市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。

2国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。

3市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。

一当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があること。

二当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。

三実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。

四次のいずれにも該当しないこと。

一申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

二申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

三申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この章において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

五申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

六申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

八ヘに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。

4市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

5市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可をしないことができる。

一次の表の上欄に掲げる家庭的保育事業等の申請があつた場合において、当該申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(当該市町村が子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により定める教育・保育提供区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に所在する他の家庭的保育事業等を行う事業所について同法第四十三条第一項の規定により定められたそれぞれ同表の中欄に掲げる利用定員の総数が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められたそれぞれ同表の下欄に掲げる必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき。

二乳児等通園支援事業の申請があつた場合において、当該申請に係る乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域に所在する他の乳児等通園支援事業を行う事業所について子ども・子育て支援法第五十四条の二第二項の規定により定められた利用定員の総数が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認めるとき。

三前二号に掲げる場合のほか、当該申請に係る家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業について認可をすることによつて、子ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当することになると認めるとき。

6市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。

7国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。

第三十四条の十六

第34条の16

別タブ ↗

市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。

2市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数

二家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

第三十四条の十七

第34条の17

別タブ ↗

市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

4市町村長は、前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、その家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の十七の二

第34条の17の2

別タブ ↗

市町村は、児童育成支援拠点事業を行うことができる。

2国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、児童育成支援拠点事業を行うことができる。

3国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4国、都道府県及び市町村以外の者は、児童育成支援拠点事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

5児童育成支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第三十四条の十七の三

第34条の17の3

別タブ ↗

市町村長は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童育成支援拠点事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3市町村長は、児童育成支援拠点事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の十八

第34条の18

別タブ ↗

国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。

2国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の十八の二

第34条の18の2

別タブ ↗

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の十八の三

第34条の18の3

別タブ ↗

国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、子育て援助活動支援事業を行うことができる。

2子育て援助活動支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第三十四条の十九

第34条の19

別タブ ↗

都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。

第三十四条の二十

第34条の20

別タブ ↗

本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

二この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

三児童虐待又は第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

2都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。

第三十四条の二十一

第34条の21

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録のための手続その他養育里親又は養子縁組里親に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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