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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第34条の18

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  1. 国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。
  2. 2.国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第34条の18は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第34条の18の条文原文は「国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 児童福祉法第34条の18は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第34条の18の前の条は児童福祉法第34条の17の3です。
  7. 児童福祉法第34条の18の次の条は児童福祉法第34条の18の2です。
  8. 児童福祉法第34条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法34条の24は、国と都道府県以外の者が都道府県知事へ事前に届け出れば病児保育事業を行えると定める。変更は一月以内、廃止・休止は事前の届出が必要。

Q · 病児保育を始めるには、行政の許可が必要ですか?

許可は不要、都道府県知事への事前の届出で始められる

児童福祉法34条の24第1項により、国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定める事項をあらかじめ都道府県知事に届け出れば病児保育事業を行えます。許可制・認可制ではなく届出制です。ただし届け出た事項に変更が生じたときは変更の日から一月以内(2項)、事業を廃止・休止しようとするときは事前(3項)に、それぞれ届出が必要です。設備や職員の基準は内閣府令等で別途定められています。

解説

子どもが熱を出した朝、保育園から「預かれません」と言われる。そこで受け皿になるのが病児保育事業だ。この条文が定めるのは、その受け皿を誰が、どういう手続で開けるかである。民間の事業者、医療法人、NPO、個人であっても、都道府県知事への「届出」さえ済ませれば病児保育事業を行える。許可でも認可でもなく、届出。つまり知事は原則として「やらせない」とは言えない。ただし届出は事前が原則で、届け出た事項が変わったら変更日から一月以内、やめるとき、休むときは事前に届け出る義務がある。利用者側にとって重要なのは裏返しの読み方だ。あなたが今日利用しようとしているその施設は、届出済みか。届け出ていない事業者が「病児保育」を名乗って営業していても、条文上それは届出義務違反であり、自治体の監督(第34条の18等)の網からも外れている。自分の子を預ける先が行政の把握下にあるかどうかは、都道府県の公表情報で確認できる。

法的な位置づけ

児童福祉法34条の24は、病児保育事業の開始・変更・廃止休止に関する届出制を定める規定である。国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定める事項を都道府県知事にあらかじめ届け出ることで同事業を行うことができ、届出事項の変更は変更の日から一月以内に、廃止または休止は事前に届け出る義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.都道府県の担当課に事前相談 物件契約前に、事業所所在地の都道府県の児童福祉担当課へ相談し、内閣府令で定める届出事項・添付書類の一覧と設備・職員基準を入手する
  2. 2.設備・人員体制を基準に合わせて整備 保育室・観察室等の設備と看護師・保育士等の配置を、内閣府令等の基準に照らして整える。補助事業に乗る予定なら実施要綱の要件も同時に確認する
  3. 3.開始前に届出書を提出 事業開始日より前に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を都道府県知事へ提出する(1項「あらかじめ」)。控えを保管しておく
  4. 4.変更が生じたら一月以内に変更届 所在地、代表者、定員、職員体制など届出事項に変更が生じたら、変更の日から一月以内に変更届を提出する(2項)。社内で期限管理の担当を決めておく
  5. 5.廃止・休止は決定後すぐ事前届出 事業を廃止・休止しようとするときは、保護者告知と並行して、実施前に都道府県知事へ届け出る(3項)。利用者の代替先案内も準備する

よくある質問 AI による整理

Q1病児保育事業とは何ですか?

病気の子どもを、保育所等に通えない期間に病院や保育所の専用スペース等で一時的に保育する事業です。定義は児童福祉法6条の3に置かれています。

Q2病児保育 開業 届出先はどこ?

届出先は事業所所在地の都道府県知事です。実務上は都道府県の児童福祉・子育て支援担当課が窓口となり、事前相談を受け付けています。

Q3病児保育の届出はいつまでに出す?

開始届は事業開始前(あらかじめ)に出す必要があります。日数の明文はないため、開設予定日から逆算して都道府県窓口に早めに確認するのが安全です。

Q4個人でも病児保育事業はできる?

できます。本条は国及び都道府県以外の者と定めており、法人・個人を問いません。ただし内閣府令等の設備・職員基準を満たす体制が必要です。

Q5病児保育の変更届 期限は?

届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に都道府県知事へ届け出る必要があります(児童福祉法34条の24第2項)。

Q6病児保育を休止するとき届出は必要?

必要です。3項は廃止と休止を並べて事前届出の対象としています。休止しようとするときは、あらかじめ都道府県知事へ届け出なければなりません。

Q7市町村が病児保育をする場合も届出が要る?

本条の届出義務は国及び都道府県以外の者に課されるため、市町村も対象に含まれると読めます。具体的運用は都道府県に確認してください。

Q8届出なしで病児保育をしたら違法?

事前届出をせずに病児保育事業を行うことは本条の要求を満たさず、届出義務違反となります。行政の把握外で運営されることになり、利用者保護の面でも問題です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病児保育って、始めるのに医者の資格とか要るんですか?

本条が求めるのは都道府県知事への届出であって、医師免許ではない。国と都道府県以外の者であれば、法人でも個人でも届出で開始できる。ただし内閣府令が定める設備・職員の基準があり、看護師等の配置が実務上求められる。実務のポイント:届出で足りる一方、自治体の補助事業(病児保育事業の実施要綱)に乗るかどうかで運営の採算が全く変わる。法律上の届出と補助金上の要件は別物で、後者の方がはるかに厳しい

Q2利用する側から見て、届出済みかどうかってどうやって調べるんですか?

都道府県が届出事業者の情報を公表しているのが通例で、自治体サイトの子育て支援ページか児童福祉担当課への照会で確認できる。本条の届出は1項で開始前、3項で廃止・休止前に出される仕組みなので、公表情報は現に稼働中の事業者を映しやすい。実務のポイント:公表一覧に載っていても、変更届(2項)が未提出で実態が古いままのことがある。定員や職員体制は、直接聞いて現況を確かめた方が確実

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出制なのだから、行政のチェックは緩く、質は保証されない」と考える人がいる。問いの立て方が逆だ。届出制の意味は入口が軽いことであって、出口が野放しという意味ではない。届け出た事業者は、児童福祉法上の報告徴収・立入調査・事業制限や停止の対象になる。本当に危ういのは、届出をしていない事業者、つまりこの条文を通っていない事業者の方である
  • 届出は「一度出せば終わり」と思われがちだが、2項が課すのは継続的な義務だ。所在地の移転、代表者の変更、定員や職員体制の変更、いずれも変更の日から一月以内。この期限を知らずに数か月放置している小規模事業者は珍しくない
  • 「休止なら届出は要らない、廃止のときだけ」と誤解されやすいが、3項は廃止と休止を並べて、どちらも事前届出の対象にしている。しかも「あらかじめ」である。年末年始に長期で閉める程度なら通常の運営スケジュールの範囲だが、事業として止めるなら止める前に出す
比較の観点この条文ほかの条文
参入手続児童福祉法34条の24:都道府県知事への事前届出児童福祉法35条:児童福祉施設(保育所等)の設置は認可制
児童福祉法6条の3:病児保育事業の定義(手続は定めない)
行政の事前審査原則なし(届出事項の形式充足で足りる)あり(基準適合等を審査して認可)
対象外(定義規定)
変更・廃止時の義務変更は一月以内、廃止・休止は事前に届出施設の廃止・休止等には別途の手続規定あり
対象外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第25条・第26条

台湾は居家式托育(在宅型の小規模保育)を登記制で管理する。病児保育に特化した届出制度は見当たらず、日本より制度が細分化されていない

韓国
영유아보육법・아이돌봄 지원법

韓国は保育施設の設置を認可制とし、病気の子どものケアは政府の子育て支援(アイドルボム)サービスで対応する

ドイツ
SGB VIII § 45・§ 43

ドイツは保育施設の運営に事前の運営許可を求める許可制で、日本の届出制より入口の審査が重い

アメリカ
各州の child care licensing 法

米国は州ごとにライセンス制を敷くのが一般的で、連邦は補助金(CCDBG)を通じて州の基準整備を促す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 共働きで、子が水曜の朝に38度。会社は休めない。ネット検索で出てきた「病児シッター」に依頼しようとしている。その事業者が都道府県に届け出た病児保育事業者かどうかで、行政の立入調査・改善命令の対象になるか(第34条の18の関連規定)が変わる。預ける前の三分で調べられる
  • 小児科クリニックを経営していて、空き部屋を使った病児保育を始めたい。医療機関だから特別な許可が要ると思い込んでいないか。国と都道府県以外の者なら届出で足りる。ただし内閣府令が定める届出事項と設備・職員の基準は事前に読み込む必要がある
  • あなたの職場の福利厚生として社内病児保育室を作る計画が持ち上がった。開設予定日の前日に「届出がまだでした」と判明したら? 本条1項は「あらかじめ」と書いている。事後届出では条文の要求を満たさない。逆算して自治体の窓口に確認する時間が要る
  • 運営してきた病児保育室を、来月末で閉めることにした。保護者への告知より先にやるべきことがある。廃止の事前届出だ。これを怠ると、行政の需給把握が狂い、地域の代替先の調整が間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:利用者として不適切な対応を受けた場合、1. 事業者が都道府県に届出済みかを確認(自治体の公表一覧または担当課への照会) 2. 届出済みなら都道府県の児童福祉担当課へ事実を通報、報告徴収・立入調査の端緒になる3. 届出をしていない事業者であれば、その事実自体が本条違反であり、あわせて申告する4. 健康被害が生じた場合は、行政ルートと並行して診療記録の保全と損害賠償請求(民法709条)の検討を

訴えられた側:行政から届出漏れや虚偽届出を指摘された場合、1. まず指摘が1項(開始時)、2項(変更)、3項(廃止・休止)のどれに関するものかを特定2. 遅れた理由と実態(実際の運営体制)を時系列で整理し、速やかに届出を補完3. 内閣府令が定める届出事項のどれを欠いていたのかを確認、書類の不備であれば補正で足りることが多い4. 事業停止や制限の処分に至った場合は、行政手続法上の弁明・聴聞の機会で反論し、不服があれば審査請求・取消訴訟の道がある

時効(請求できる期限):変更届は変更の日から一月以内(2項)。開始届と廃止・休止届は「あらかじめ」=事前であり、日数の明文はないため各都道府県の運用に従う。処分を受けた場合の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

通説(行政法一般理論):届出制は行政庁の諾否の応答を予定しない規制であり、法令の形式要件を満たす届出が提出先に到達すれば手続上の義務は履行される(行政手続法37条)。質の確保は事後的な報告徴収・立入調査・処分に委ねられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て関連法の一環として、病児保育事業が児童福祉法上の事業として位置づけられ、届出制の枠組みが整備された(施行は平成27年)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、本条の委任先が内閣府令とされた(令和5年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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