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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第34条

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  1. 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
  3. 二児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
  4. 三公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
  5. 四満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
  6. 2.4_2 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
  7. 3.4_3 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
  8. 五満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
  9. 六児童に淫行をさせる行為
  10. 七前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
  11. 八成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
  12. 九児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
  13. 4.児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第34条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第34条の条文原文は「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第34条は第二章 福祉の保障に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第34条の前の条は児童福祉法第33条の25です。
  7. 児童福祉法第34条の次の条は児童福祉法第34条の2です。
  8. 児童福祉法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34
裁判例 15件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法34条は、何人に対しても児童に淫行をさせる行為など11類型の行為を禁じる。淫行をさせる行為(6号)は60条1項により10年以下の拘禁刑の対象となる。

Q · 児童福祉法違反って、福祉の手続き違反くらいの軽い罪じゃないの?

違う。淫行をさせる行為は10年以下の拘禁刑

児童福祉法34条1項は、何人に対しても児童への11類型の行為を禁じています。このうち6号「児童に淫行をさせる行為」の違反は、60条1項により10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です。その他の号の違反も60条2項で刑事罰の対象になります。直接の強制がなくても、事実上の影響力で淫行を助長・促進すれば「させる」に当たるとされています(最決平成28年6月21日)。

解説

「児童福祉法」という名前から、保育園や児童手当の話だと思っていないだろうか。この34条はまったく別の顔をしている。禁止されているのは11の行為だが、その主語は「何人も」。保護者でも施設職員でもない、あなたを含むすべての人間が名宛人である。そして8号「児童に淫行をさせる行為」は、60条1項により10年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)。これは18歳未満が対象で、各都道府県の青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例、多くは2年以下)よりはるかに重い。さらに恐ろしいのは「させる」の解釈だ。最高裁は、直接の強制がなくても、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をするよう仕向ければ足りるとしている(最決平成28.6.21)。あなたが「本人が望んだ」と思っている状況が、法律から見れば「させた」になりうる。11号の「自己の支配下に置く行為」に至っては、実害が発生する前の囲い込み段階で既に犯罪が成立する。

法的な位置づけ

児童福祉法34条は、満18歳未満の児童に対する有害行為を禁止する規定である。第1項は何人に対しても、見世物・こじき・深夜の路上業務・酒席に侍する業務・淫行・不当な引渡し・営利目的の養育あっせん・支配下に置く行為など11類型を禁じ、第2項は児童福祉施設における入所児童の酷使を禁止する。

手順

  1. 1.児童の現在地と状況を把握する 児童がいる場所の市区町村名、同居している人物、連絡手段など、分かる範囲の事実をメモする。確証は必要ない
  2. 2.SNS・送金などの記録を保存する やり取りの画面をスクリーンショットし、日時・アカウント名と一緒に保存する。プラットフォームのログは早く消えることがある
  3. 3.189または警察に通告する 児童相談所虐待対応ダイヤル189に電話し、最初に児童の現在地の市区町村名を伝える。差し迫った危険があるときは110番を優先する(同法25条の通告)
  4. 4.必要に応じて弁護士に相談する 刑事告訴や、民法709条・710条に基づく損害賠償請求を検討する場合は、時効の特則も含めて弁護士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法34条とは何ですか?

18歳未満の児童への有害行為を禁じる条文です。見世物、こじき、深夜の路上業務、淫行をさせる行為など11類型を、立場を問わず誰に対しても禁止しています。

Q2児童福祉法違反(淫行)の罰則は?

34条1項6号の淫行をさせる行為は、60条1項により10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です。

Q3「淫行をさせる行為」とはどういう意味?

判例は、直接か間接かを問わず、児童に事実上の影響力を及ぼして淫行を助長・促進する行為としています(最決平成28年6月21日)。強制や金銭の授受は要件ではありません。

Q4児童福祉法違反の公訴時効はいつまで?

6号違反は法定刑の上限が10年の拘禁刑なので、公訴時効は原則7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。他の号の違反は法定刑に応じて短くなります。

Q5相手の年齢を知らなかったら処罰されない?

児童を使用する者は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れません(60条4項)。過失がない場合に限って例外が認められます。確認の実態が問われます。

Q6児童福祉法34条は何歳までが対象?

児童は満18歳未満です(同法4条)。ただし、かるわざ・路上の遊芸・酒席に侍する業務など一部の号は、満15歳未満だけを対象にしています。

Q7子役やキッズダンスのイベント出演は違法?

34条が禁じているのは、路上や戸別訪問での演技業務などです。舞台や撮影への出演はこれに当たりませんが、労働基準法56条の年齢規制と許可の要否は別に確認が必要です。

Q8児童福祉法違反で執行猶予はつく?

3年以下の拘禁刑が言い渡されれば、刑法25条により執行猶予の可能性があります。ただし量刑は、行為態様・関係性・示談の有無などによって事案ごとに大きく変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手が17歳で、お互い本気で付き合ってました。それでも違法になるんですか?

交際の実態があり、社会通念上是認できる関係であれば34条8号の「させる」には当たらないと判断されうる。ただし判断するのは当事者ではなく捜査機関である。年齢差、出会った経緯、金銭や物品の授受、相手の生活への関与の度合いが評価される(最決平成28.6.21)。実務のポイント:立件の分水嶺になるのは、往々にして保護者が被害届を出すかどうかである。保護者が事態を知った直後の数日間の対応が、その後の刑事手続の有無を実質的に決めている

Q2子どもに家の手伝いで店番をさせるのも、この条文に引っかかりますか?

34条が禁じているのは、路上や戸別訪問での業務、深夜の販売業務、接待、見世物など列挙された類型であり、家庭内の手伝いは対象外である。ただし満15歳未満を「業務として」働かせる場合は労働基準法56条(最低年齢)が別途かかる。実務のポイント:自営業の家業手伝いは労働基準法56条2項の例外許可の対象になりうるが、許可なく常態化させると労働基準監督署の調査対象になる。家族経営だから問題ないという感覚が、最も多い落とし穴である

Q3友達が未成年の子をしばらく家に泊めてるみたいなんですが、通報したほうがいいですか?

同法25条は、要保護児童を発見した者すべてに通告義務を課している。これは義務であって、確証がなくても構わない。誤りであっても通告者が責任を問われる制度設計にはなっていない。11号の「自己の支配下に置く行為」は実害が出る前の段階で成立しうるので、早い段階の通告に意味がある。実務のポイント:189に電話すると発信地の児童相談所につながるが、児童が実際にいる場所の管轄と一致しないことがある。児童の現在地の市区町村名を最初に伝えると、引き継ぎで失われる時間を削れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「児童福祉法は福祉の法律だから、違反しても行政指導どまり」と思われているが、34条違反には60条という独立した罰則が付いている。しかも8号は10年以下の拘禁刑。刑法の未成年者略取誘拐罪(3か月以上7年以下)より上限が重い。福祉法の名を持つ最も鋭い刃である
  • 8号の存在は知っていても、その適用範囲の広さを理解している人は少ない。「淫行をさせる」には対償の授受も直接の強制も不要で、児童との人的関係・経済的関係を利用した事実上の影響力で足りる(最決平成28.6.21)。恋愛感情があった、本人が同意していた、その主張は8号の成否をほとんど動かさない。深刻度の見誤りが、初動の対応を決定的に誤らせる
  • 「未成年に手を出した」という一つの事実に見えていても、法律の側からは児童福祉法34条8号、児童買春・児童ポルノ禁止法、各都道府県の青少年保護育成条例、刑法の不同意性交等罪(177条)という四本の線が同時に走っている。どの線で立件されるかで法定刑も公訴時効も示談の意味もすべて変わる。この落差を知らずに「未成年だから条例でしょう」と高を括る人が、最も重い線で起訴される
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象児童福祉法34条1項6号:児童に淫行をさせる行為児童買春・児童ポルノ禁止法4条:対償を供与した児童買春
都道府県の青少年保護育成条例:18歳未満との淫行等
対償(金銭等)の要否不要。事実上の影響力による助長・促進で足りる必要(対償の供与またはその約束)
不要
法定刑の上限10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科(60条1項)5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
条例ごとに異なり、多くは2年以下の拘禁刑
公訴時効(原則)7年5年
3年(上限2年の条例の場合)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第49條

台湾も「任何人」を名宛人として、兒童及少年への遺棄・身心虐待・乞討の利用・有害な場所への出入りなどを列挙して禁止する。構造は日本の34条に近い

韓国
아동복지법 제17조

韓国も児童への性的虐待・乞食をさせる行為・曲芸をさせる行為などを列挙して禁止しており、日本の類型列挙方式と類似する

ドイツ
StGB § 180 / JArbSchG

ドイツは、性的行為の助長を刑法典で、児童労働を年少者労働保護法で分けて規律する。単一の条文にまとめていない

アメリカ
29 U.S.C. § 212 / 18 U.S.C. § 2422(b)

米国は、児童労働を連邦労働法で、未成年者への性的勧誘を連邦刑法で規律する。州法による補完も大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS で知り合った16歳の家出少女を「泊めてあげる」と自宅に招き入れた。性的行為は一切なく、本人も感謝している。それでも11号(有害な影響を与える行為をさせる目的で自己の支配下に置く行為)と未成年者誘拐罪(刑法224条)の両方が視野に入る。捜査機関が見るのは結果ではなく、あなたが何を目的として囲い込んだかだ
  • 配信アプリで14歳のリスナーに投げ銭を渡し、露出のある配信を繰り返させた。対面していないから大丈夫だと思っている。だが8号の「淫行をさせる」は対面を要件としておらず、児童ポルノ製造(児童買春・児童ポルノ禁止法7条)とも重なる。画面越しの指示が、そのまま証拠として残っている
  • もし、あなたの経営する飲食店が、16歳のアルバイトに深夜まで客席で酒の相手をさせていたとしたら? 7号は満15歳未満が対象なので直撃はしないが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律22条(18歳未満の接待従事禁止)と労働基準法61条(深夜業の禁止)で挟み撃ちになる。年齢確認を怠った店長個人も被疑者になる
  • 街頭で親子が募金箱を持って立っている。子どもに声を出させ、通行人の同情を集めている。2号「児童にこじきをさせる行為」に該当するかは、宗教活動や正当な募金活動との境界で実務上の解釈が分かれる領域である。通報する側も、される側も、この境界を知らずに動いている
  • 友人から「うちの子を知り合いの店で働かせたいんだけど」と相談された。相談から実行までの猶予は数日。9号は、前各号の行為をするおそれのある者だと知りながら児童を引き渡す行為そのものを禁じている。仲介したあなたも処罰対象になる。止めるなら今夜のうちだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 児童本人または周囲が気付いた場合、児童相談所虐待対応ダイヤル189または警察へ通告する(同法25条の通告義務は、誰にでも課されている) 2. SNS・配信・送金の記録は本人のアカウントから消える前にスクリーンショットと日時を保存、プラットフォームのログ保存期間は短い3. 児童本人が加害者を庇うのは典型的な反応なので、本人の同意がなくても通告してよい4. 刑事とは別に、民法709条・710条で損害賠償を請求できる。未成年者の損害賠償請求権の時効は、成人到達まで進行が猶予される特則(民法724条の2、158条)を必ず確認する

訴えられた側:1. 逮捕・任意同行の段階で、まず弁護人を呼ぶ。34条8号か条例違反かがまだ流動的な時期に、認識・関係性・対償の有無について不正確な供述を残すと後から覆せない2. 児童の年齢を知らなかったという主張は、確認を怠った事情次第で通らない。どの時点で何を確認したかを正確に整理する3. 児童本人との示談は、保護者と児童相談所の関与なしに進めると被害者接触として不利に働く。必ず弁護人経由4. 児童福祉法違反は前科が資格制限(教員・保育士等)に直結するので、職業への影響を最初に確認しておく

時効(請求できる期限):34条8号違反(60条1項、10年以下の拘禁刑)の公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項4号)。ただし被害者が18歳未満の性犯罪については、2023年改正により被害者が18歳に達するまでの期間を加算する規定が設けられており、対象犯罪の範囲は個別確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から5年(人の生命・身体を害する不法行為、民法724条の2)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定(昭和22年法律第164号)とともに新設。戦後の児童の見世物・大道芸労働・人身売買的な引渡しの禁止を目的とした
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等一部改正に伴う関係法律の整理により、60条の罰則の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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