児童福祉法 第34条の2
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この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の2の条文原文は「この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。」で始まります。
- 児童福祉法第34条の2は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の2の前の条は児童福祉法第34条です。
- 児童福祉法第34条の2の次の条は児童福祉法第34条の3です。
- 児童福祉法第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法34条の2は、同法に定めのない福祉の保障に関する必要事項を政令で定めると規定する。政令は法律の委任の範囲内でのみ有効である。
Q · 保育や障害児支援の細かいルールは、児童福祉法のどこに書いてあるの?
多くは34条の2などの委任を受けた政令・省令にある
児童福祉法34条の2は、法律に定めのない福祉の保障に関する必要事項を政令で定めると規定しています。このため給付の算定、措置の手続、費用の細目などは児童福祉法施行令に置かれ、さらに施行規則(府省令)や告示で具体化されます。政令は内閣が閣議決定で制定し国会の議決は不要ですが、法律の委任の範囲を超えた部分は無効と主張できます。
解説
児童福祉法を第一条から通読しても、保育料の算定方法も、障害児入所給付費の請求様式も、措置費の支弁基準も出てこない。書いていないのではなく、別の場所にある。34条の2は、その「別の場所」を指定する道標である。福祉の保障に関して法律が書ききれなかった事項は、内閣が定める政令(児童福祉法施行令)に委ねられる。ここで押さえるべきは、政令が国会を通らないという点だ。閣議決定で作られ、改正も速い。つまりあなたが受け取れる給付の細目は、選挙で選んだ議員の審議を経ずに動く。裏を返せば、政令が法律の委任した範囲を超えていれば、その政令は無効を主張できる。役所が「政令にそう書いてあります」と言ったとき、その政令が本当に34条の2の委任の射程内かを問い返せる立場に、あなたは立っている。
法的な位置づけ
児童福祉法第34条の2は、同法に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項の制定を政令に委ねる委任規定である。日本国憲法73条6号に基づく委任命令の根拠条文として児童福祉法施行令の効力を支えると同時に、委任の対象を「福祉の保障に関し必要な事項」に限定し、政令が法律の目的と実体規定の枠内でのみ働くよう画する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法施行令とは何ですか?
児童福祉法の委任を受けて内閣が定める政令です。34条の2などを根拠に、給付・措置・費用など福祉の保障に関する細目を定めています。
Q2政令と省令の違いは?
政令は内閣が閣議決定で定め、省令(府省令)は各大臣が定めます。効力は政令が上位で、児童福祉法では施行令を施行規則がさらに具体化します。
Q3委任立法の限界とは?
法律が命令に任せられる範囲には限界があり、白紙委任は許されません。委任の範囲を超えた命令は、裁判所で無効と判断されることがあります。
Q4保育料の決め方はどこに書いてある?
認可保育所等の利用者負担は、主に子ども・子育て支援法とその施行令が枠を定め、具体的な額は市町村が条例や規則で定めています。
Q5政令が違法かどうか争える?
政令そのものを直接訴えるのは原則難しいですが、政令に基づく処分の取消訴訟などの中で、委任の範囲を超えて無効だと主張できます。
Q6児童福祉法の政令はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「児童福祉法施行令」と検索すれば全文を読めます。法律・施行令・施行規則を並べて読むと委任の流れが見えます。
Q734条の2は白紙委任にならない?
委任対象を「この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項」に限るため、児童福祉法の目的と各規定の枠内での委任と解されます。
Q8児童福祉法の所管はどこ?
2023年4月のこども家庭庁発足に伴い、児童福祉法に関する事務の多くは厚生労働省からこども家庭庁に移管されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政令って、結局は国会は関係ないんですか?
制定するのは内閣で、国会の議決は不要です(日本国憲法73条6号)。ただし法律の委任がなければ作れず、34条の2がその委任元です。委任の範囲を超えた政令は無効とされます。実務のポイント:政令案は制定前に意見公募手続(行政手続法39条、原則30日以上)にかかり、現場の事業者が出した意見で本文が修正されることがある。施行後に抗議するより、この30日の方が影響力は桁違いに大きい
Q2窓口で「政令で決まってます」と言われたら、もう終わりですか?
終わりではありません。政令名と条番号を確認し、34条の2の委任の射程内かを検討します。決定自体に不服があれば審査請求(行政不服審査法18条、原則3か月以内)や取消訴訟(行政事件訴訟法14条、原則6か月以内)の対象です。実務のポイント:窓口運用の多くは政令ですらなく、厚生労働省の通知や自治体の要綱にすぎない。通知や要綱に法的拘束力はなく、個別事情による例外運用の余地が残る。「これは政令ですか、通知ですか」と一言確認するだけで担当者の答えが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「児童福祉法のどこに書いてあるのか」という問いの立て方自体がずれている。福祉の保障の実務的な中身は、法律、政令、府省令、告示、通知、自治体要綱の層に分散している。法律だけを検索して見つからないことを「規定がない」と読み替えた瞬間、議論の土俵を間違える
- 政令が法律より下位だという知識は広く共有されているが、その下位性が「争える」という意味だと理解している人は少ない。委任の範囲を超えた政令や府省令は、裁判所に無効と判断される。実際、医薬品のインターネット販売を一律に禁じた厚生労働省令は、法律の委任の範囲を超えるとして無効とされた(最判平成25.1.11)。「政令だから仕方ない」は法的に誤りである
- 政令は内閣が自由に作れると思われがちだが、法律の委任がなければ国民の権利義務に関わる政令は作れない(日本国憲法73条6号)。34条の2という委任規定が存在して初めて、児童福祉法施行令は効力の根拠を持つ
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では法律が主管機関に施行細則や法規命令の制定を授権し、中央法規標準法が委任命令の手続を定める。委任の明確性は司法院大法官解釈で審査されてきた
ドイツ基本法は授権法律に委任の内容・目的・範囲の明示を求める(Bestimmtheitsgebot)。日本の一般的委任規定より要件が明文で厳格
米国は「理解可能な原則(intelligible principle)」があれば委任を許容する非委任法理をとり、福祉プログラムの細目は連邦規則(CFR)で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 役所に「その取扱いの根拠は」と聞いて「政令です」と返ってきたら、どうする。政令名と条番号をその場で必ず聞くこと。e-Gov でその条文を開けば、委任の射程が見える
- 認可保育所や児童養護施設を運営する側に立ったとき、指導監査で指摘される基準の大半は法律ではなく政令と省令から降りてくる。改善報告の期限は通常2週間から1か月しかない。「法律のどこにも書いていない」という反論は通らない、書いてあるのは政令の方だからだ
学説
通説(委任立法の限界論):法律による命令への委任は個別的・具体的でなければならず、白紙委任は憲法41条に反する。34条の2のような一般的委任規定は、児童福祉法の目的規定と各実体規定の趣旨に照らして限定的に解釈される。
通説(罰則委任の特則):憲法73条6号但書により、政令に罰則を設けるには法律の特別の委任が必要とされる。34条の2のような一般的委任規定を根拠に罰則を定めることはできないと解される。
- 児童福祉法 第34条禁止行為、委任対象となる実体規定
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施義務、細目を政令に依存
- 児童福祉法 第27条都道府県の措置、手続細目を政令に依存
- 児童福祉法 第56条費用徴収、徴収基準を政令に委任
- 児童福祉法 第2条児童育成の責任、委任の解釈指針
- 子ども・子育て支援法 第19条保育給付の認定を定める特別法
- 児童虐待の防止等に関する法律 第2条虐待対応で本法の措置を補完する特別法
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