児童福祉法 第34条の3
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- 都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。
- 2.国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
- 3.国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.国及び都道府県以外の者は、障害児通所支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の3の条文原文は「都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。」で始まります。
- 児童福祉法第34条の3は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の3の前の条は児童福祉法第34条の2です。
- 児童福祉法第34条の3の次の条は児童福祉法第34条の4です。
- 児童福祉法第34条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法34条の3は、国・都道府県以外の者が知事へ事前に届け出れば障害児通所支援事業等を行えると定める。変更は一月以内、廃止・休止は事前の届出が必要。
Q · 放課後等デイサービスを開くのに、許可は必要ですか?
許可は不要で、知事への事前届出で始められる
児童福祉法34条の3第2項により、国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定める事項を都道府県知事にあらかじめ届け出れば、障害児通所支援事業等を行うことができます。許可制ではなく届出制です。ただし、障害児通所給付費を受け取るには別途21条の5の15の指定が必要です。また、届出事項の変更は変更の日から一月以内(3項)、廃止・休止はあらかじめ(4項)届け出る義務があります。
解説
放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所を開きたいとき、多くの人は「許可が下りるまで何か月もかかるのだろう」と身構える。だが児童福祉法34条の3は、その前提を覆す。国と都道府県以外の者、つまり民間法人も NPO も社会福祉法人も、都道府県知事に事前に届け出さえすれば、障害児通所支援事業と障害児相談支援事業を行える。許可ではない、届出である。この違いは決定的で、行政が「ダメ」と裁量で握り潰す構造ではない。ただし落とし穴も同じ条文の中にある。届け出た事項に変更が生じたら変更の日から一月以内に届け出る義務、廃止・休止するときは「あらかじめ」届け出る義務。この二つは「なければならない」と書かれた強行規定で、違反すれば過料の対象になる。さらに実務で見落とされがちなのは、この34条の3の届出と、給付費を国保連から受け取るための「指定」(児童福祉法21条の5の15)が別物だという点。届出だけでは、一円も公費は入ってこない。
法的な位置づけ
児童福祉法34条の3は、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業の開始・変更・廃止について届出制を定める規定である。都道府県は自ら事業を行うことができ、国及び都道府県以外の者は都道府県知事への事前届出により事業を行うことができる。届出事項の変更は変更の日から一月以内、廃止・休止は事前の届出が義務とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所管窓口へ事前相談 物件契約の前に、都道府県(指定都市・中核市なら市)の障害福祉担当課へ事前相談を申し込み、届出先・設備・人員の運用基準を確認する
- 2.34条の3第2項の事業開始届を提出 内閣府令で定める事項を記載した届出書を、事業開始前に知事(または権限移譲先の市長)へ提出する
- 3.21条の5の15の指定申請を並行して行う 障害児通所給付費を受け取るため、指定障害児通所支援事業者の指定申請を別途行う。届出と指定はスケジュールを一体で組む
- 4.変更が生じたら一月以内に変更届 管理者交代・所在地変更など届け出た事項に変更が生じたら、変更の日から一月以内に届け出る。指定側の変更届の期限も確認し、短い方に合わせる
- 5.廃止・休止は利用者告知の前に届出と相談 廃止・休止を決めたら、あらかじめ知事に届け出る。利用者家族への告知前に行政へ相談し、移行先の調整計画を用意する
よくある質問 AI による整理
Q1障害児通所支援事業とは何ですか?
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害のある子どもが通所して支援を受ける事業の総称です。定義は児童福祉法6条の2の2に置かれています。
Q2放課後等デイサービスの開業届はどこに出す?
原則は都道府県知事ですが、政令指定都市・中核市では市が窓口となる場合があります。事前に所在地の障害福祉担当課へ確認するのが確実です。
Q3障害児相談支援事業も届出だけで始められる?
はい。34条の3は障害児通所支援事業と障害児相談支援事業をまとめて「障害児通所支援事業等」とし、同じ届出制の対象にしています。
Q4放課後等デイの変更届 いつまで?
34条の3第3項の事業届出の変更は変更の日から一月以内です。指定事業者としての変更届は別ルートで期限も異なるため、両方を確認します。
Q5放課後等デイを休止するには何が必要?
休止しようとするときは、あらかじめ内閣府令で定める事項を知事に届け出る必要があります(4項)。利用児童の移行先調整も求められます。
Q6届出をせずに障害児通所支援事業をするのは違法?
国・都道府県以外の者は事前届出が事業実施の前提です。届出なしの運営は条文に反し、行政指導や罰則の対象となりうるほか、指定も受けられません。
Q7株式会社でも放課後等デイサービスを運営できる?
できます。届出主体は「国及び都道府県以外の者」で、株式会社・合同会社・NPO・社会福祉法人などの法人形態を問いません。
Q8放課後等デイの届出書類は何を定めている?
届出事項と手続は内閣府令(児童福祉法施行規則)で定められています。自治体ごとに様式や添付書類の運用があるため、窓口の案内に従います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を出せばすぐ放課後等デイを始められるんですか?
34条の3第2項の届出だけなら、事業自体は始められる。ただしそれは自費事業としての話で、障害児通所給付費を受け取るには児童福祉法21条の5の15の指定を別途受ける必要がある。実務のポイント:開業支援業者の広告で「届出だけで開業可能」と書かれていることがあるが、収益構造を考えれば指定こそが本体である。契約前に「指定申請まで含むか」を必ず確認すること
Q2管理者が辞めたとき、いつまでに届け出ればいいんでしょうか?
34条の3第3項により、変更の日から一月以内である。ここで注意すべきは、事業の届出事項の変更と、指定事業者としての変更届(21条の5の15以下の体系)は別ルートだという点。実務のポイント:実務では指定側の変更届の期限(多くの自治体で10日以内)の方が短いため、そちらに合わせて動くのが安全。一月あると思って構えていると、指定側で期限切れになる
Q3事業をたたむとき、届出が遅れたらどうなりますか?
4項は「あらかじめ」届け出ることを義務づけており、事後届出は義務違反となる。児童福祉法の罰則規定により過料の対象となりうるほか、利用者への影響が大きい場合は行政指導の対象になる。実務のポイント:過料そのものより痛いのは記録である。同じ法人が別の事業所を申請するとき、担当課は過去の届出履歴を見る。一度の事後届出が、次の開業時の審査温度を変える
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出制だから自由にやめられる」と考えるのは、前提の立て方が誤っている。34条の3が自由化したのは参入であって退出ではない。廃止・休止は「あらかじめ」の届出が義務で、しかも障害のある子どもが通所している以上、行政は移行先確保の説明を求める。入るのは届出、出るのは説明責任、この非対称が制度の骨格である
- 届出制であることは知っていても、その軽さの意味を取り違えている人が多い。届出制は行政が中身を審査しないという意味であって、事業者の責任が軽いという意味ではない。審査がないぶん、問題が起きたときの責任は事業者に集中する。行政が事前にチェックしてくれる保険は、この制度には存在しない
- 「都道府県知事への届出」なので都道府県に出すと思われがちだが、政令指定都市・中核市では権限が移譲されており、実際の届出先は市長になる場合がある。窓口を間違えると受理されず、開業日そのものがずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 34条の3:事業を行うための届出 | 21条の5の15:指定障害児通所支援事業者の指定 |
| 得られる効果 | 障害児通所支援事業等を適法に行える | 障害児通所給付費の対象事業者となる |
| 行政の関与 | 届出であり許可の裁量審査はない | 指定基準への適合が審査される |
| 変更時の手続 | 変更の日から一月以内に届出(3項) | 指定に関する変更届が別途必要(期限は規則・自治体運用で確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では私人・団体による児童少年福利機構の設立は主管機関の許可制であり、日本の届出制より参入規制が強い
ドイツでは児童・青少年施設の運営に Betriebserlaubnis(運営許可)が必要で、許可制を採る
フランスの社会・医療社会施設は autorisation(許可)を要し、計画的な供給管理と結びついている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが放課後等デイサービスを法人で立ち上げる。事業計画も物件も人員も整えた。だが「届出」と「指定申請」を同じものだと思い込み、34条の3の届出だけ出して開業したとする。利用者は集まるが、給付費の請求ができない。指定を取っていないからだ。自費10割の事業所として、誰も通わない施設が残る
- もし、あなたの事業所の管理者が交代したとしたら、何日以内に動く必要があるか? 答えは変更の日から一月以内。「落ち着いてから出そう」と三か月放置した時点で、それは既に義務違反である
- 経営が苦しくなり、来月末で事業所を閉めることにした。利用者家族への説明を優先し、都道府県への届出を「閉めてから」にした。だが4項は「あらかじめ」と定める。事後届出は条文違反で、次に別事業を申請するときの信用に直接響く
- あなたが障害のある子どもの保護者で、通っている事業所が突然「来週で閉めます」と言い出した。4項の事前届出義務を知っていれば、都道府県の障害福祉課に「廃止届は出ているか」と確認できる。出ていなければ、行政が事業者に説明と移行支援を求める根拠になる
取るべき行動
被害を受けた側:利用者・保護者の立場で事業所の突然の休廃止に直面した場合:1. 都道府県(指定都市・中核市なら市)の障害福祉担当課に電話し、4項の廃止・休止届が提出されているか確認2. 未提出なら、事前届出義務違反として行政から事業者への指導を求める3. 相談支援専門員に連絡し、セルフプランではなく計画相談として移行先の調整を依頼4. 支払済みの利用料・前払金があれば、返還請求の根拠として契約書と領収書を保全する
訴えられた側:事業者として届出漏れを指摘された場合:1. まず何の届出か切り分ける。34条の3の事業届出か、21条の5の15の指定に関する変更届か、根拠条文が違えば対応も違う2. 変更届の遅延であれば、遅延理由書を添えて直ちに提出、自主的な是正は情状に直結する3. 廃止の事後届出になってしまった場合は、利用者の移行先確保の経過を時系列で文書化して提出4. 過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で前科にはならない。ただし指定の更新審査には記録が残る
時効(請求できる期限):変更の届出は変更の日から一月以内(3項)。廃止・休止の届出は「あらかじめ」、実務上は自治体の運用により廃止予定日の1か月前程度を求められることが多い(各自治体の要綱を要確認)。届出義務違反に対する過料については、行政上の秩序罰であり公訴時効の概念は適用されない
学説
行政法上の一般的理解:届出制は行政庁の許可を要せず、形式要件を満たす届出の到達で手続上の義務が履行される。参入の自由を重視しつつ、事後の監督権限(立入調査・改善命令等)で質を担保する規制手法と理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 改正:障害児支援の体系再編により、障害児通所支援・障害児相談支援が児童福祉法に位置づけられ、その事業実施の届出規律が整備された
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、本条の「厚生労働省令」が「内閣府令」に改められた
- 児童福祉法 第6条の2の2障害児通所支援の定義規定
- 児童福祉法 第21条の5の15指定障害児通所支援事業者の指定、給付費受給の前提
- 児童福祉法 第34条の3の2最低基準の遵守義務、届出後の規律
- 児童福祉法 第21条の5の3障害児通所給付費の支給、指定との接続
- 児童福祉法 第46条都道府県知事の立入調査・改善命令権限
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条成人期障害福祉サービスへの移行接続(通称 障害者総合支援法)
- 社会福祉法 第62条社会福祉事業の経営に関する一般的規律
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