児童福祉法 第34条の4
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- 国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。
- 2.国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の4の条文原文は「国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事…」で始まります。
- 児童福祉法第34条の4は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の4の前の条は児童福祉法第34条の3です。
- 児童福祉法第34条の4の次の条は児童福祉法第34条の5です。
- 児童福祉法第34条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法34条の4は、自立援助ホームとファミリーホームを民間が知事への事前届出で開設できると定める。変更は1か月以内、廃止・休止は事前届出が必要。
Q · ファミリーホームや自立援助ホームを始めるのに、都道府県の許可は要るの?
許可は不要、知事への事前届出で始められます
児童福祉法34条の4第1項により、国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定める事項を都道府県知事にあらかじめ届け出ることで、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行うことができます。許可制ではなく届出制です。ただし届出事項に変更が生じたら変更日から1か月以内に届け出る必要があり(2項)、廃止・休止するときは事前の届出が義務です(3項)。
解説
自宅の空き部屋を使って、虐待を受けた子どもを数人預かって育てたい。あるいは、児童養護施設を出た18歳前後の若者に住まいと生活支援を提供したい。この二つをやるとき、国や都道府県以外の民間、つまりあなたや NPO 法人や社会福祉法人は、都道府県知事の「許可」を取る必要がない。必要なのは事前の「届出」だけである。この一語の違いが決定的だ。許可制なら行政に拒否する権限があるが、届出制では原則として受理されれば事業を始められる。ただし裏返しがある。届出という軽い入口の代わりに、届け出た事項に変更が生じたら1か月以内の変更届、廃止・休止のときは事前の届出が義務になる。特に3項の「あらかじめ」は重い。子どもが生活している家を、届出なしに突然たためない。あなたが始めるときの自由度と、やめるときの拘束は、対称ではない。
法的な位置づけ
児童福祉法第34条の4は、国及び都道府県以外の者が児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う際の届出義務を定める規定である。開始前の届出、届出事項変更時の1か月以内の変更届、廃止・休止前の事前届出の三段階で構成され、許可制ではなく届出制を採用している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.担当課への事前相談 物件や人員を確保する前に、都道府県(政令指定都市・児童相談所設置市ではその市)の児童福祉担当課に相談し、内閣府令が定める設備・人員基準と届出書式を確認する
- 2.物件と人員の基準適合性を詰める 居室の広さや間取り、養育者・補助者の配置が基準を満たすかを、契約前に担当課と擦り合わせる
- 3.開始届の提出 内閣府令で定める事項を記載した届出書と添付書類を、事業開始前に都道府県知事へ提出する
- 4.変更事項の管理と1か月以内の変更届 責任者交代・所在地移転・定員変更などを台帳で管理し、変更日から1か月以内に変更届を提出する
- 5.廃止・休止は事前に届出と移行協議 廃止・休止を決める前の段階で担当課に相談し、事前届出とあわせて入所児童の措置変更先の調整を進める
よくある質問 AI による整理
Q1児童自立生活援助事業とは?
義務教育を終えて児童養護施設等を退所した若者などに、共同生活の住居で日常生活の援助や就労支援を行う事業で、一般に自立援助ホームと呼ばれます。
Q2小規模住居型児童養育事業とは?
要保護児童を養育者の住居で少人数(定員5〜6人程度)預かり、家庭的な環境で養育する事業です。一般にファミリーホームと呼ばれます。
Q3自立援助ホームの届出先はどこ?
原則は都道府県知事です。政令指定都市や児童相談所設置市では市長が届出先となる場合があるため、所在地の担当課に事前確認が必要です。
Q4ファミリーホームの変更届はいつまで?
届け出た事項に変更が生じた日から1か月以内です(児童福祉法34条の4第2項)。責任者の交代や所在地の移転などが対象になります。
Q5自立援助ホームの廃止届はいつ出す?
廃止・休止しようとするときに「あらかじめ」届け出る必要があります(3項)。事後報告では足りず、具体的な期限は自治体の運用を確認します。
Q6市町村が自立援助ホームを運営する場合も届出は必要?
必要です。本条の対象は「国及び都道府県以外の者」であり、市町村も個人・NPO法人・社会福祉法人と同じく届出義務を負います。
Q7ファミリーホームを無届で運営したらどうなる?
法令違反として行政の指導監督の対象となりうるうえ、都道府県からの措置委託が受けられず、公費による運営費も入らない状態になります。
Q8児童福祉法34条の4の届出事項は何で決まる?
届出の方法と届出事項は内閣府令(児童福祉法施行規則)で定められています。具体的な書式や添付書類は都道府県の案内で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人でもファミリーホームって開けるんですか、法人じゃないとダメだと思ってました
本条は「国及び都道府県以外の者」としか書いておらず、法人格を要件にしていない。実際、里親経験者が個人で開設するファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)は多い。実務のポイント:法的には個人で可能でも、都道府県との措置委託契約や賠償責任、事業継続性の観点から、法人化を事実上推奨する自治体は少なくない。事前相談で「法人が必要ですか」と聞くと運用上の期待値が分かる
Q2届出だけでいいなら、役所のチェックはほとんどないってことですか
入口は軽いが、その後は別である。届け出た事業者は都道府県知事の報告徴収・立入調査の対象となり、基準に反すれば事業の制限・停止を命じられうる。届出制は「入るときに審査しない」であって「監督しない」ではない。実務のポイント:届出制の事業ほど、開設後の実地指導で指摘が積み上がりやすい。開設時の書類より、日々の支援記録と会計記録の整備の方が、長期的には運営の安全を決める
Q3経営が苦しくて閉めたいとき、子どもたちはどうなるんですか
入所している児童は都道府県の措置によって来ているため、廃止・休止の事前届出を受けた都道府県が他の施設や里親への措置変更を調整する。だから3項は事後ではなく「あらかじめ」と定めている。実務のポイント:資金が完全に尽きてから届け出ると調整の時間がなく、子どもに負担の大きい緊急移行になる。赤字の兆候が出た段階で担当課に情報共有しておく事業者ほど、結果的に穏やかな着地ができている
間違えやすい点 AI による整理
- 「児童福祉の事業を始めるには都道府県の認可が要る」という理解は、施設については正しいが、本条の二事業については誤りである。児童養護施設のような入所施設は認可制(35条)、本条の二事業は届出制。同じ児童福祉法の中で規制の強度が事業ごとに設計されており、「児童福祉=全部認可」という一枚岩の理解が交渉や計画の初期段階を丸ごと狂わせる
- 届出制を「行政が関与しない」と読むのは、深刻さの見誤りである。届出で入れることと、入った後に自由であることは別物だ。届け出た事業者は都道府県知事の報告徴収・立入調査、そして事業停止・制限命令(34条の5相当の監督規定)の射程に入る。入口が軽いからこそ、行政は事後監督で手綱を握る設計になっている
- 「休止ならば廃止より軽いので、後から届ければよい」と考える人がいるが、3項は廃止と休止を完全に同列に並べている。行政から見れば、子どもが今日どこで眠るのかという点で両者に違いはない。あなたの内部事情における軽重と、法律が測る軽重の物差しが違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参入の方式 | 児福法34条の4:知事への事前届出(許可不要) | 児福法35条:児童福祉施設は設置の認可が必要 |
| 対象となる事業・施設 | 自立援助ホーム、ファミリーホーム | 児童養護施設などの入所型児童福祉施設 |
| 行政による入口審査 | 届出事項が整っていれば原則受理 | 基準適合性の審査を経て認可の可否を判断 |
| 退出時の手続 | 廃止・休止の前にあらかじめ届出(3項) | 廃止・休止には別途の手続が定められている |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では家外安置として親族・寄養家庭・機構への安置が規定され、福利機構の設立は許可制が基本となる。日本の届出制ファミリーホームと比べ入口の規制が重い
韓国では小規模の共同生活家庭(그룹홈)が児童福祉施設の一類型とされ、国・自治体以外の設置には申告を要する構造で、日本の届出制と発想が近い
ドイツでは施設型の養育や若年成人への支援が制度化されているが、施設運営には原則として事業許可(Betriebserlaubnis)が必要で、日本の届出制より入口が重い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 里親経験のある夫婦が、自宅で5、6人の子どもを育てるファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)を始めようと考えている。社会福祉法人を作る必要があるのか、と身構えるが、本条は「国及び都道府県以外の者」とだけ書いている。個人でも届出は可能である。障壁は法人格ではなく、内閣府令が定める設備・人員の基準を満たせるかどうかにある
- NPO 法人が児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を運営中、責任者が交代し、建物も隣の物件へ移転した。開設時に届け出た事項が二つ変わっている。変更の日から1か月以内に届け出なければ、それ自体が法令違反となり、後の指導監督で不利な記録として残る。「落ち着いてからまとめて出そう」は、この条文では通用しない
- 運営が資金難で行き詰まり、来月にも閉めたい。だが3項は「あらかじめ」届け出よと命じる。子どもの受け皿を都道府県が確保する時間を作るための規定であり、事後報告では足りない。あと何日で資金が尽きるかではなく、あと何日で届出と措置変更の調整ができるかが、実際のリミットになる
- もし、届出をせずにファミリーホームらしきものを運営していたらどうなるか。届出義務違反は児童福祉法の罰則(62条の3など)の対象となりうるうえ、そもそも都道府県からの措置委託が来ないため、公費が一切入らない。無届で子どもを預かる家は、法的に「事業」ではなく、ただの私的な同居になる
取るべき行動
被害を受けた側:事業を始める側の立場では、1. まず都道府県(政令市・児童相談所設置市の場合はその市)の児童福祉担当課に事前相談、内閣府令が定める設備・人員基準の具体的内容を確認2. 物件と人員を確保する前に基準適合性を詰める3. 届出書と添付書類を提出4. 開設後は届出事項の変更管理台帳を作り、責任者交代・所在地変更・定員変更が起きた日を記録して1か月以内の変更届を機械的に回す
訴えられた側:変更届の遅延や無届運営を指摘された場合、1. 事実関係(変更が生じた日、届出をした日)を書面で正確に整理し、隠さず報告する2. 遅延の原因と再発防止策を文書化して提出3. 事業停止・制限命令は子どもへの影響が大きいため、行政も即座の停止より改善指導を選ぶ余地がある。誠実な是正計画の提示が最大の防御になる4. 廃止・休止が避けられないなら、届出と同時に入所児童の移行先の協議を自ら申し出る
時効(請求できる期限):変更届は変更の日から1か月以内(2項)。開始届および廃止・休止届は「あらかじめ」、つまり行為の前(1項、3項)。「あらかじめ」に具体的な日数の定めはないため、都道府県の運用(多くは1か月前程度)を事前に確認すること(最新の改正状況および自治体の運用をご確認ください)
学説
行政法上の届出の一般的理解:届出は行政庁に一定事項を通知する行為であり、形式上の要件を満たした届出が提出先に到達したときに届出義務は履行されたものとされる(行政手続法37条)。行政に受理を拒む裁量はなく、統制は事後の報告徴収・立入調査・命令で行われる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 改正:児童福祉法改正により児童自立生活援助事業が法律上の事業として位置付けられ、自立援助ホームが制度化された
- 2.平成20年(2008年) 改正:児童福祉法改正により小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)が創設され、家庭的養護の担い手として位置付けられた
- 児童福祉法 第6条児童自立生活援助事業の定義規定(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第7条児童福祉施設の種類、認可制事業との対比
- 児童福祉法 第27条都道府県による措置、事業への委託の根拠
- 児童福祉法 第35条児童福祉施設の設置認可、届出制との規制強度の対比
- 児童福祉法 第46条都道府県知事の報告徴収・立入調査・改善命令
- 社会福祉法 第2条第二種社会福祉事業としての位置付け
- 社会福祉法 第69条第二種社会福祉事業の届出義務との重畳関係(現行効力を要確認)
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