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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第27条

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  1. 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  2. 一児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
  3. 二児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者に委託して指導させること。
  4. 三児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
  5. 四家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
  6. 2.都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
  7. 3.都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
  8. 4.第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
  9. 5.都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
  10. 6.都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第27条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第27条の条文原文は「都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第27条は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第27条の前の条は児童福祉法第26条です。
  7. 児童福祉法第27条の次の条は児童福祉法第27条の2です。
  8. 児童福祉法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/27
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法27条は、児童相談所の報告等を受けた都道府県が訓戒・在宅指導・施設入所等・家裁送致のいずれかの措置を採る義務を定め、施設入所等は親権者の意に反して採れない。

Q · 児童相談所は、親が反対していても子どもを施設に入れられるの?

原則できない。拒否すれば家裁の審判(28条)に移る

児童福祉法27条4項により、施設入所や里親委託(1項3号)と指定発達支援医療機関への委託(2項)は、親権者または未成年後見人の意に反して採ることができません。親が同意しない場合、都道府県は28条に基づき家庭裁判所の承認を求めることになります。ただし少年法18条2項の送致案件(3項)では同意要件が外れ、また一時保護(33条)は同意を要しない別制度です。

解説

児童相談所が動いたあと、その子の一年後の生活がどこになるかは、この条文の第一項の四つの選択肢のどれが選ばれるかで決まる。訓戒・誓約書で家に戻すか、児童福祉司の指導をつけながら家庭に置くか、里親や施設に預けるか、家庭裁判所へ送るか。役所の内部判断に見えるが、あなたが親であれば、決定的な権利がここに埋まっている。第四項、施設入所や里親委託の措置は、親権者または未成年後見人の意に反しては採れない。つまり、あなたが同意しない限り、都道府県は27条だけで子どもを施設に入れることはできない。同意を拒めば、行政は28条の家庭裁判所審判ルートに切り替えるしかなくなり、そこで初めて裁判官があなたの言い分を聞く。「役所が決めたから仕方ない」とサインする親と、「同意しません、28条でどうぞ」と言える親では、その後の手続の景色がまったく違う。

法的な位置づけ

児童福祉法27条は、都道府県が要保護児童について採るべき措置を定める規定である。児童相談所長の報告または少年法に基づく送致を受けた児童につき、訓戒・誓約書の提出、児童福祉司等による指導、里親委託・児童福祉施設への入所、家庭裁判所への送致のいずれかを採ることを義務づける。施設入所等の措置には、原則として親権者または未成年後見人の同意を要する。

手順

  1. 1.提示された措置の種類を書面で確認する 児童相談所から措置の説明を受けたら、それが27条1項の何号か、2項か、少年法18条2項の送致案件(3項)かを書面で確認する。種類によって同意権の有無が変わる
  2. 2.同意書への即答を避けて持ち帰る 1項3号または2項の措置であれば4項の同意権があるため、その場で署名せず持ち帰る。一時保護(33条)は同意なしで継続しうる点も踏まえ、判断材料を整理する
  3. 3.弁護士や支援機関に相談する 弁護士会の子どもの権利に関する相談窓口などに相談し、同意するか、28条の家裁手続に委ねるかの方針を決める
  4. 4.在宅指導で足りることを資料で示す 親子分離を避けたい場合、通院記録、支援機関の利用実績、親族の協力体制などを書面にまとめて提出し、1項2号の在宅指導で足りることを具体的に示す
  5. 5.措置の解除・変更を申し入れる 措置開始後は面会通信の記録を残し、住居・収入・支援者の状況を整えたうえで解除・変更を申し入れる。児童相談所長の意見聴取(5項)と審議会付議(6項)の状況も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法27条とは何ですか?

児童相談所の報告などを受けた都道府県が、子どもについて採る四種類の措置(訓戒、指導、施設入所等、家裁送致)を定めた条文です。

Q2施設入所の同意書は拒否できる?

拒否できます。27条4項により、施設入所や里親委託は親権者の意に反して採れません。拒否すると、行政は28条の家庭裁判所の承認手続に進むことになります。

Q327条措置と28条措置の違いは?

27条の施設入所は親権者の同意に基づく措置、28条は親が同意しないときに家庭裁判所の承認を得て行う措置です。28条の措置には原則2年の期間があります。

Q4児童福祉司指導とは?

27条1項2号の措置で、子どもを家庭に置いたまま、児童福祉司などが通所や家庭訪問により親子を指導するものです。親の同意は要件とされていません。

Q5施設入所措置の解除はいつできる?

期限の定めはなく、家庭環境の改善などに応じて解除・変更されます。解除の際、都道府県知事は児童相談所長の意見を聴かなければなりません(27条5項)。

Q6里親委託は親の同意が必要?

必要です。里親委託は1項3号の措置に含まれ、4項の同意要件が及びます。同意がない場合は28条の家裁承認を経て委託されることになります。

Q7施設入所措置に不服申立てはできる?

行政処分として、行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)の対象となりえます。具体的な手続は弁護士に確認してください。

Q8少年法の送致で施設に入る場合も親の同意は必要?

不要です。少年法18条2項による送致の場合、都道府県知事は家庭裁判所の指示に従い、27条4項の同意要件は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1児相に「施設に入れます」と言われたけど、断ったら子どもを取り上げられるって本当ですか?

27条4項により、施設入所や里親委託(1項3号)は親権者の意に反して採ることができない。断れば行政は28条の家庭裁判所審判を申し立てる道に進む。実務のポイント:現場では同意を前提に話が進むことが多く、拒否権の説明が省略されがちである。ただし一時保護(33条)は同意不要なので、保護が続いたまま審判を待つ形になる点は覚悟がいる

Q2少年法で家裁から送られてきた場合と、普通の児相ケースって何が違うんですか?

少年法18条2項の送致案件では27条3項が適用され、都道府県知事は家庭裁判所の決定による指示に従う義務を負う。さらに4項の親権者の同意要件も、3項の場合には適用が外れる。実務のポイント:同じ27条の措置でも、入口が福祉ルートか少年司法ルートかで親の交渉力がまったく違う。まずどちらの入口で来た案件かを確認することが、方針決定の第一歩になる

Q3一度施設に入ったら、もう戻せないんでしょうか?

27条5項と6項が解除・停止・変更の手続を定めており、都道府県知事は児童相談所長の意見を聴き、政令の定めるところにより都道府県児童福祉審議会の意見を聴く。制度上、措置は変更されうる前提で設計されている。実務のポイント:家庭復帰の判断で重視されるのは反省の言葉より、住居・収入・支援者の三点が客観的資料で示せるかである。面会を継続した記録も判断材料として大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「児童相談所は親の意向と無関係に子どもを施設に入れられる」と広く信じられているが、27条4項は正反対を定める。施設入所・里親委託(1項3号)と病院委託(2項)は、親権者または未成年後見人の意に反しては採れない。反対されれば行政は28条の家裁審判に進むほかない。ただし一時保護(33条)は別制度で、こちらは親の同意を要件としない。この二つを混同すると、拒否できる場面と拒否できない場面を取り違える
  • 拒否権があると知った人は次に「では同意さえしなければ子どもは戻る」と考えるが、それは前提が誤っている。同意拒否は措置を止めるだけで、家裁が28条で承認すれば入所は実現する。あなたが本当に選んでいるのは「入所するかしないか」ではなく「行政の一存で決まるか、裁判官の審理を経るか」である
  • 親の側から見れば27条は子どもを奪う条文に見える。だが法の側から見れば、この条文の中心は1項2号の在宅指導であり、統計上も最も多く選ばれる措置である。分離は例外として設計されている。この落差を知らずに児相を全面的な敵と見なすと、在宅で支援を受けながら親子が一緒にいられる道を自分で閉ざすことになる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質27条:都道府県が採る四種類の措置28条:親が同意しない場合の家裁承認による措置
33条:緊急時の一時保護
親権者の同意1項3号・2項は必要(4項)、1号・2号は不要不要(家庭裁判所の承認で代替)
不要
判断主体都道府県(児童相談所)家庭裁判所の承認を経て都道府県
児童相談所長または都道府県知事
期間特段の定めなし(解除・変更の手続あり)原則2年、家裁の承認で更新可
原則2か月

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
児童及少年福利与権益保障法第56条・第62条

台湾では直轄市・県(市)主管機関が緊急安置や家庭外安置を行い、一定期間を超える継続安置には裁判所の許可を要する

韓国
아동복지법 제15조

韓国では市・道知事等が保護措置を採り、家庭委託や施設入所が含まれる

ドイツ
SGB VIII § 27 ff.・BGB § 1666

ドイツでは養育援助は親の申請が原則で、親の意に反する分離は家庭裁判所の判断を要する

アメリカ
Adoption and Safe Families Act of 1997

米国では州ごとの児童福祉法で家庭外措置を定め、裁判所の審理が組み込まれるのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 児童相談所から呼び出され、「お子さんはしばらく施設で預かります、この書類に署名を」と言われた。あなたが署名すれば27条1項3号の同意措置、拒否すれば行政は28条の家裁審判を申し立てるしかない。署名欄の前で立ち止まれるかどうかが分水嶺
  • 一時保護が始まって既に三週間。児相は「同意していただければ早く落ち着きます」と繰り返す。あなたに残された判断時間は長くない。だが同意は3号措置の要件であって、一時保護(33条)の解除条件ではない。急かされる構造と法的要件を切り分けないと、不利な同意を踏む
  • 息子が万引きで警察から児相に通告され、少年法18条2項で家裁から送致されてきた。この場合は第三項が効き、都道府県知事は家庭裁判所の決定の指示に従う。さらに第四項の「親の同意がなければ入所できない」という盾は、第三項の場合には外れる。同じ27条でも入口が違えば親の拒否権の有無が変わる
  • 重症心身障害のある子について、児相が施設入所ではなく指定発達支援医療機関への入院委託を提案してきた。これが第二項。医療型障害児入所施設と同等の治療を病院で行う枠組みで、実質的には3号措置の代替。同意権(第四項)は第二項にも及ぶ
  • もし措置が解除されたり、施設から在宅指導へ変更されたりするとき、誰の意見が必要になるか? 第五項で児童相談所長の意見、第六項で都道府県児童福祉審議会の意見を聴くことが求められる場面がある。決定が一人の職員の胸三寸で動いていないことを、この二つの条項が担保している

取るべき行動

被害を受けた側:1. 児童相談所から提示された措置が1項の何号か、2項か、必ず書面で確認する2. 3号措置または2項措置であれば、4項の同意権が自分にあることを踏まえて即答を避け、持ち帰る3. 少年法18条2項の送致案件(3項)であれば同意権は働かないため、争点は家裁の指示内容の側に移る4. 措置の解除・変更を求める場合は、5項の児童相談所長の意見と6項の審議会付議を確認したうえで申し入れる5. 子どもの手続代理人制度もあるため、弁護士会の子どもの権利委員会に相談する

訴えられた側:1. 児童福祉の措置は制裁ではないため、対決姿勢より「どの措置なら親子が一緒にいられるか」の交渉に切り替える方が実益がある2. 2号の在宅指導で足りることを示すため、通院記録、支援機関の利用実績、親族の協力体制を書面で提出する3. 3号措置を受け入れる場合でも、面会通信の頻度と家庭復帰の見通しを記録に残すよう求める4. 28条審判に進んだ場合、承認には期限があるため、その期間内の改善計画を具体的に立てる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はないが、実務上は一時保護の期間制限(児童福祉法33条、原則2か月)と、28条の家庭裁判所の承認による措置の期間(原則2年、更新可)が時間軸を規定する。措置に不服がある場合、行政不服審査法による審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定により、都道府県が要保護児童について採る措置の根拠規定として設けられた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、委託先の指定に関する府省令の表記が内閣府令に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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