児童福祉法 第26条
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- 児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
- 一次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
- 二児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。
- 三児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
- 四第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
- 五妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
- 六児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
- 七第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
- 八放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
- 2.前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第26条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第26条の条文原文は「児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号…」で始まります。
- 児童福祉法第26条は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第26条の前の条は児童福祉法第25条の8です。
- 児童福祉法第26条の次の条は児童福祉法第27条です。
- 児童福祉法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法26条は、児童相談所長が通告等を受けた児童について必要と認めたとき、知事報告・指導・市町村送致など8つの措置のいずれかを採る義務を定める。
Q · 虐待を通告したあと、児童相談所は何をするの?
所長が8つの措置から選んで振り分ける。一時保護は別の手続
児童福祉法26条1項により、児童相談所長は通告や送致を受けた児童などについて、必要があると認めたときは8つの措置のいずれかを採らなければなりません。都道府県知事への報告(27条の措置へ進む)、児童福祉司などによる指導、市町村や福祉事務所への送致、各種子育て支援事業への報告・通知などです。子どもを家庭から一時的に引き離す一時保護は、33条に基づく別系統の手続です。
解説
虐待の通告をしたのに何も起きていないように見える、その不透明さの正体がこの条文にある。児童相談所長は、通告や送致を受けた児童、相談に応じた児童・保護者・妊産婦について、必要があると認めたときは八つの選択肢のいずれかを採らなければならない。ここが決定的な分岐点だ。「都道府県知事に報告」すれば次条27条へ進み、一時保護の先にある施設入所や里親委託といった強い措置の検討に入る。「児童福祉司の指導」なら家庭に残したまま関与する。「市町村に送致」なら専門的判断を要しない一般支援に回る。同じ通告でも、どのルートに乗るかで家族に起きることは根本的に違う。しかも条文は「必要があると認めたとき」と書いており、この判断権限は児童相談所長にある。あなたが通告者でも保護者でも、まず把握すべきは「今どのルート上にいるか」である。
法的な位置づけ
児童福祉法26条は、児童相談所長の措置義務を定める規定である。通告・送致を受けた児童、または相談に応じた児童・保護者・妊産婦について必要があると認めたときは、同条1項各号に掲げる都道府県知事への報告、児童福祉司等による指導、市町村・福祉事務所への送致、関係事業への報告・通知のいずれかを採らなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.目撃した事実を記録して通告する 189番(児童相談所虐待対応ダイヤル)または市町村の窓口へ通告する。日時・聞こえた音・見えた痣の位置など、具体的な事実をメモしてから伝える
- 2.所属機関がある場合は協議会経由で情報共有を求める 学校・保育所・医療機関の職員であれば、要保護児童対策地域協議会(25条の2)の枠組みで情報共有を求める。個人として問い合わせるより得られる情報が多い
- 3.保護者は指導内容を書面で確認し履行を記録する 児童福祉司指導を提示されたら、内容・頻度・期間を書面で確認する。面談への出席や改善の取り組みを自分でも日付つきで記録しておく
- 4.知事報告・施設入所の段階では弁護士に相談する 27条の措置や28条の家庭裁判所承認が問題になった段階では、法テラスや弁護士に早めに相談する。不服がある場合は審査請求・取消訴訟の期限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法26条とは?
児童相談所長が通告・送致・相談を受けた児童などについて、必要があると認めたときに採るべき8種類の措置を定めた条文です。通告後の振り分けの根拠規定です。
Q2児童相談所の措置にはどんな種類がありますか?
都道府県知事への報告、児童福祉司などによる指導、市町村送致、福祉事務所送致、保育や妊産婦支援への報告・通知、自立援助への報告、子育て支援事業への通知などがあります。
Q3児童相談所 送致 とは?
事案を別の機関へ正式に引き継ぐことです。26条では、専門的判定を要しない支援は市町村へ、生活保護などが関わる事案は福祉事務所へ送致すると定めています。
Q4児童相談所 知事への報告 その後どうなる?
27条の措置を検討する段階に進みます。施設入所や里親委託などの措置が含まれ、親権者の意に反する場合は28条による家庭裁判所の承認が必要になります。
Q5児童福祉司指導 期間は?
26条には指導期間の定めはありません。頻度や期間は個別の事案ごとに判断されるため、提示された時点で内容・頻度・期間を書面で確認しておくのが無難です。
Q6児童相談所から保護者への報告書には何が書かれる?
26条2項により、知事への報告書には児童の住所・氏名・年齢・履歴・性行・健康状態・家庭環境、措置についての児童と保護者の意向などが記載されます。
Q7妊娠の相談は児童相談所でできる?
できます。26条は相談に応じた妊産婦も対象としており、必要に応じて妊産婦等生活援助事業などを担う都道府県や市町村の長への報告・通知につなげる道があります。
Q8児童相談所の措置に不服がある場合は?
都道府県知事による措置は行政処分に当たる可能性があり、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)を検討できます。早めに弁護士へ相談するのが無難です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通告したあと、その子がどうなったか教えてもらえますか?
個人として通告した場合、原則として結果は知らされない。通告者の保護と児童・家庭のプライバシーの両方が理由である。ただし学校・保育所・医療機関などは要保護児童対策地域協議会(25条の2)の構成員として、協議会の場で情報共有を受けられる。実務のポイント:児相の内部では通告の回数と情報源の多様さがリスク評価を押し上げる。一人が三回通告するより、近隣・学校・医療機関の三者から通告が入る方が、本条1号の知事報告ルートへ乗る確率が上がる
Q2児童福祉司の指導って、断ったらどうなるんですか?
本条2号の指導そのものに直接の罰則はない。だが指導に応じない事実は記録され、27条の措置や28条の家庭裁判所承認申立ての判断材料になる。なお27条の指導措置については、保護者が従わない場合に都道府県知事が勧告できる仕組みがある。実務のポイント:児相の職員が最も重視するのは「変化の可能性があるか」である。完璧な親である必要はなく、連絡が取れて約束した面談に来る、それだけで評価軸上の位置が変わる
Q3市町村に送致されたということは、軽く見られたということですか?
軽視ではなく振り分けである。本条3号は、医学的・心理学的・教育学的・社会学的・精神保健上の判定を要しないケースを市町村へ送ると定める。専門判定が必要なケースは児相に残る設計だ。実務のポイント:市町村送致になった後も状況が悪化した場合、市町村から児相へ送致し直す逆方向の経路がある(25条の7、25条の8)。市に回されたから終わりではなく、状況が変われば再度動かせる
Q414歳未満の子が事件を起こすと、少年院に入るんですか?
14歳未満の触法少年は原則として刑事責任を問われず、少年法6条の6により児童相談所へ送致され、本条のルートで福祉的に扱われる。家庭裁判所へ送るかどうかも児相の判断を経る(27条1項4号)。実務のポイント:この段階で保護者が「うちの子は犯罪者になる」と思い込んで身構えると、児相との関係が硬直して結果的に重い措置へ向かいやすい。福祉手続であるという前提の違いを理解しているかどうかで、家族の対応が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「虐待通告をしたら子どもはすぐ保護される」と思われているが、一時保護(33条)と本条の措置は別系統である。本条が定めるのは通告後の振り分けであり、八つの選択肢のうち五つは家庭に残したままの支援・通知である。通告が動かすのは「保護」ではなく「振り分け」だ
- 児童相談所の関与は「指導か保護か」の二択だと思っている人が多いが、実際に最も多いのは3号の市町村送致である。専門的な判定を要しないケースは市町村に降りる。つまりあなたの家に来るのが児相職員とは限らず、市の子育て支援担当である場合がある。相手を取り違えると、話す内容も心構えもずれる
- 「指導は任意だから断れる」という理解は、前半は正しいが深刻度を見誤っている。本条2号の指導自体に直接の強制力はない。だが指導に応じないという事実が、1号ルート(知事報告→27条措置→28条家裁承認)へ進む際の重要な判断材料として記録される。断る自由はあるが、断った記録は残り続ける
- 保護者から見れば「児相が勝手に決めている」と映るが、法律から見れば本条は所長に八つの選択肢を与え、うち一つを選ぶ義務を課している構造である。この落差が誤解を生む。所長は「何もしない」という選択肢を法律上持っていない(必要があると認めたとき)。動きが見えないのは、見えないルートが選ばれたからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 決定する者 | 児童福祉法26条:児童相談所長 | 児童福祉法27条:都道府県(知事) 児童福祉法33条:児童相談所長または都道府県知事 |
| 機能 | 通告・送致・相談後の振り分け(8つの措置) | 施設入所・里親委託・指導などの本格的措置 安全確保のための一時保護 |
| 家庭からの分離 | 本条自体は分離を伴わない報告・指導・送致・通知 | 施設入所・里親委託で分離しうる(親権者の意に反する場合は28条の家裁承認) 一時的に分離する(原則2か月以内) |
| 保護者から見た意味 | どのルートに乗るかの分岐点 | 生活の形が大きく変わる段階 緊急時の即時対応 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では通報を受けた地方主管機関が処理を行い、緊急保護安置や家庭処遇計画へつなげる。日本の児童相談所長のような単一の振り分け権限者ではなく、地方政府の社会局(処)が主体となる
韓国では市・道知事や市長・郡守・区庁長が、家庭での指導から施設入所までの保護措置を決定する。日本と同様に段階的な選択肢を並べる構造をとる
ドイツでは少年局(Jugendamt)が児童の福祉が危険にさらされている事案を評価し、家庭支援から保護(Inobhutnahme)までを判断する。家庭裁判所の関与が早い段階から予定されている
米国では連邦法 CAPTA が州の児童保護サービス(CPS)の通報・調査制度に要件を課し、具体的な振り分けや措置は州法ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣家から毎晩子どもの泣き声と怒鳴り声が聞こえる。189番に通告した。一か月経っても家族は普通に暮らしている。実はこの条文の2号(児童福祉司指導)や3号(市町村送致)のルートに乗っており、外からは見えない形で関与が始まっている可能性がある。「何もされなかった」と「重い措置を採らなかった」は全く違う
- あなたの子どもが学校で「家で叩かれた」と話し、学校が通告した。児童相談所から呼び出しを受け、児童福祉司の指導を受けることになった。ここで指導を拒否し続けるとどうなるか。26条1項1号の「知事に報告」ルートへ切り替わり、27条の措置、最終的には28条の家庭裁判所承認による施設入所へ進む可能性が開く。指導への向き合い方が、その後の家族の形を決める
- もし、少年法6条の6で警察から児童相談所に送致された13歳の子がいたら、その先はどうなる? 少年審判ではなく、この26条のルートに入る。触法少年は刑事手続ではなく福祉の手続で扱われるのが原則だ。親が「前科がつくのか」と怯えるが、前提が違う
- 妊娠に気付いたが相談できる家族がいない19歳。児童相談所に相談すると、この条文の5号で妊産婦等生活援助事業(旧・母子生活支援の一部を含む、2024年4月施行の新事業)の実施に係る自治体の長へ報告・通知される道がある。出産まであと数か月、動くなら早いほど選択肢が残る
- 児童養護施設を18歳で出る直前の子。6号の児童自立生活援助(自立援助ホーム)や社会的養護自立支援拠点事業のルートに乗せるかどうかを、児相所長が判断する。ここで報告が上がらなければ、住む場所も相談先もないまま社会に放り出される
取るべき行動
被害を受けた側:通告する側・支援を求める側の場合:1. 189番または市町村の窓口へ通告、目撃した具体的事実(日時・音・痣の位置)を記録して伝える2. 学校・保育所・医療機関に所属するなら、要保護児童対策地域協議会(25条の2)の枠組みでの情報共有を求める、個人として問い合わせるより情報が入る3. 動きが見えない場合、同じ機関に再通告して記録を積む。単発の通告と複数回の通告では、児相内部のリスク評価が変わる4. 子ども本人が相談する場合、児童相談所のほか子どもの人権110番も窓口になる
訴えられた側:保護者として関与を受けた場合:1. 呼び出しに応じ、事実関係を整理して臨む。否認一辺倒の記録は後の判断で不利に働く2. 児童福祉司指導が提示されたら、内容・頻度・期間を書面で確認し、履行の記録を自分でも残す3. 一時保護や施設入所を告げられた場合、28条の家庭裁判所の承認手続では保護者の意見陳述の機会がある。弁護士(子どもの手続代理人制度や法テラス)への相談を早期に4. 措置に不服がある場合、都道府県知事の措置は行政処分(役所が下す具体的な決定)に当たりうるため、審査請求・取消訴訟の検討余地がある
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし一時保護は原則2か月(33条3項)、2か月を超える場合は親権者の同意がなければ家庭裁判所の承認が必要(2022年改正、2025年6月施行の司法審査制度を含む。最新の改正状況をご確認ください)。行政処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定により、児童相談所長が採るべき措置を定める規定として設けられた
- 2.令和4年(2022年) 改正:児童福祉法等の一部改正により、妊産婦等生活援助事業、社会的養護自立支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業などが新設され、本条の報告・通知先にも反映された(主に2024年4月施行)
- 児童福祉法 第25条要保護児童発見者の通告義務、本条の入口
- 児童福祉法 第27条都道府県が採る措置、本条1号報告の受け皿
- 児童福祉法 第28条保護者の同意なき施設入所の家裁承認
- 児童福祉法 第33条一時保護、本条と並行する緊急措置
- 児童福祉法 第25条の7市町村・福祉事務所からの送致、本条の入口の一つ
- 少年法 第6条の6触法少年の児童相談所長への送致
- 児童虐待の防止等に関する法律 第8条虐待通告を受けた場合の安全確認と措置の特則
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条本条2号が引用する相談支援事業の定義
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