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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第25条の7

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  1. 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  2. 一第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
  3. 二通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
  4. 三児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
  5. 四児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
  6. 2.福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  7. 一第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
  8. 二次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
  9. 三妊産婦等生活援助事業の実施、助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
  10. 四児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
  11. 五児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第25条の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第25条の7の条文原文は「市町村(次項に規定する町村を除く。」で始まります。
  3. 児童福祉法第25条の7は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第25条の7の前の条は児童福祉法第25条の6です。
  7. 児童福祉法第25条の7の次の条は児童福祉法第25条の8です。
  8. 児童福祉法第25条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第25条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/25_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法25条の7は、通告や相談を受けた児童について必要と認めたとき、市町村が児童相談所送致・指導・知事報告・知事等への通知のいずれかの措置を採る義務を定める。

Q · 虐待の通報や子育て相談を受けた市町村は、何をしなければならないの?

必要と認めたら4つの措置のいずれかを採る義務があります

児童福祉法25条の7第1項により、市町村は通告や相談を受けた児童等について必要があると認めたとき、①児童相談所への送致、②福祉事務所の知的障害者福祉司・社会福祉主事による指導、③児童自立生活援助等に関する都道府県知事への報告、④立入調査や一時保護が適当な者の都道府県知事または児童相談所長への通知のいずれかを採らなければなりません。あわせて支援の実施状況を的確に把握する義務も負います。

解説

泣き声通報を受けた市町村の窓口は、その場の判断で動いているわけではない。児童福祉法25条の7が、採れる措置を4つに限定して列挙している。①児童相談所への送致(施設入所などの27条措置、または医学的・心理学的・教育学的・社会学的・精神保健上の判定が必要な場合)、②市町村の福祉事務所の知的障害者福祉司・社会福祉主事による指導、③児童自立生活援助や社会的養護自立支援拠点事業が適当な児童の都道府県知事への報告、④出頭の求めや立入調査、一時保護が適当な者の都道府県知事または児童相談所長への通知。あなたの家庭がどの号に乗せられたかで、次に来るのが面談なのか、立入調査なのか、子どもの一時保護なのかが変わる。さらに「支援の実施状況を的確に把握するものとし」の一句は、市町村に継続的な把握義務を課している。連絡が途切れて放置されたと感じたとき、この一句が根拠になる。

法的な位置づけ

児童福祉法25条の7は、市町村の措置を定める規定であり、市町村に要保護児童等への支援の実施状況を的確に把握する義務を課すとともに、通告または相談を受けた児童等について必要があると認めたときは、児童相談所への送致、福祉事務所職員による指導、都道府県知事への報告、都道府県知事または児童相談所長への通知のいずれかの措置を採ることを義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対応の主体と根拠号を確認する 市町村から連絡や訪問を受けたら、担当が市町村か児童相談所か、25条の7第1項の何号に基づく対応かを尋ね、担当者名・日時とともに記録する
  2. 2.指導段階なら改善計画を示す 2号の指導にとどまる段階であれば、生活状況や養育環境の改善計画を自ら提示し、利用できる子育て支援サービスを確認して継続的な支援関係を築く
  3. 3.支援が止まったら書面で経過確認 通報者や相談者の立場で対応が見えない場合、25条の7の把握義務を明示して、どの号の措置を検討中か書面またはメールで回答を求める
  4. 4.出頭の求めや一時保護には専門家と対応 4号通知を経て児童虐待防止法8条の2の出頭の求めや一時保護が行われた場合、応答や不服申立ての前に弁護士へ相談し、期限を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法25条の7とは?

市町村が通告や相談を受けた児童等について採るべき措置を定めた条文です。必要と認めたときは、列挙された4つの措置のいずれかを採る義務があります。

Q2虐待通報 市町村 その後どうなる?

市町村が必要性を判断し、児童相談所送致、福祉事務所による指導、知事への報告、知事または児童相談所長への通知のいずれかに振り分けます。

Q3児童相談所に送致されるのはどんな場合?

施設入所や里親委託など27条の措置が必要な場合や、医学的・心理学的などの専門的判定が必要と認められた場合です(1項1号)。

Q4市町村の指導とは何をする?

市町村の福祉事務所に置かれた知的障害者福祉司または社会福祉主事が、家庭訪問や面談を通じて児童や保護者を指導します(1項2号)。

Q5市町村に立入調査の権限はある?

ありません。立入調査や一時保護の権限は都道府県知事・児童相談所長にあり、市町村はそれが適当な者を通知する役割です(1項4号)。

Q6通報したのに市が動かない 違法?

市町村は支援の実施状況を把握する義務を負い、必要と認めた後に措置を採らないことは条文上許されません。経過確認を書面で求めるのが有効です。

Q7福祉事務所がない町村の対応は?

2項が別ルートを定め、都道府県の福祉事務所への送致や、妊産婦等生活援助事業・助産・母子保護の実施に関する知事への報告などが加わります。

Q8特定妊婦とは?

出産後の養育について出産前から支援が特に必要と認められる妊婦のことです。本条では要保護児童等に含まれ、市町村の把握義務の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所に子育ての相談をしただけで、児童相談所に情報が行くんですか?

相談に応じた児童とその保護者も、条文上「通告児童等」に含まれます(25条の7第1項)。ただし児童相談所への送致は27条の措置や専門的判定が必要と認めた場合に限られ、実務では2号の指導で完結する事案が多数です。実務のポイント:市町村と児童相談所は要保護児童対策地域協議会(25条の2)で情報を共有しており、送致がなくても名前は挙がりうる。事実を伏せるより、必要な支援を正確に伝えた方が結果的に有利に働く。

Q2福祉事務所がない町に住んでいます。対応が遅くなるんじゃないですか?

2項が福祉事務所を設置していない町村の措置を別に定めています。知的障害者福祉司による指導の号がなく、都道府県の福祉事務所への送致(2項2号)や都道府県知事への報告が中心になります。実務のポイント:町村では判断者が数人しかおらず見立てが属人的になりやすい。要保護児童対策地域協議会(25条の2)の実務者会議に案件として上げるよう求めるのが、複数の目を入れる実質的な手段になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通報されたら児童相談所が来て子どもを連れて行かれる」という問いの立て方そのものがずれている。通告の第一受理者は市町村でもよく(25条1項)、市町村段階で2号の指導にとどまる事案が件数では多数を占める。恐れるべきは児童相談所が来ることではなく、自分がどの号に分類されたか知らないまま面談に臨むことだ
  • あなたから見れば「子育ての相談に行っただけ」でも、法律から見れば相談に応じた児童は「通告児童等」であり、市町村は必要と認めれば措置を採らなければならない立場に立つ。措置の多くは支援側の内容だが、相談した事実が記録され振り分けの対象になるという落差を知らないと、窓口で何をどう伝えるかの判断ができない
  • 市町村が「今回は何もしない」という選択肢を持っていると理解されがちだが、条文は「必要があると認めたときは…採らなければならない」と義務形で書いている。裁量が残るのは必要性の認定までで、必要と認めた後に4つの号のどれも採らない対応は、法的に説明がつかない
比較の観点この条文ほかの条文
措置の主体25条の7:市町村(2項は福祉事務所のない町村)25条の8:都道府県の設置する福祉事務所の長
26条:児童相談所長
強制的権限なし。立入調査・一時保護が適当な者は知事・児童相談所長へ通知なし。必要に応じ児童相談所送致や知事への報告・通知
一時保護(33条)等と連動し、知事への報告を通じて27条措置へ
主な役割身近な窓口として振り分けと継続的な状況把握町村の送致先として指導等を担う
専門的判定と施設入所等の措置に向けた判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第53條・第56條

台湾では通報は直轄市・県(市)主管機関が受理し、調査と緊急安置の権限も同じ地方主管機関に集中する。日本のような市町村と児童相談所の二層構造はない

韓国
아동복지법 제15조

韓国では市・道知事および市長・郡守・区庁長が保護措置を採る。自治体に保護措置の権限がある点で、市町村に強制権限のない日本と異なる

ドイツ
SGB VIII § 8a, § 42

ドイツでは少年局(Jugendamt)が危険評価と一時保護を一貫して担う。一つの機関に権限が集まるため、日本のような機関間の送致・通知の手順は薄い

アメリカ
CAPTA, 42 U.S.C. § 5101 et seq.

米国では連邦法が州に通報受理と調査体制の整備を求め、実務は州の児童保護機関(CPS)が担う。州ごとに手続が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜泣きが続いた翌週、市の子ども家庭相談の職員が「お話を伺いたい」と訪ねてきたら、これは何号のルートなのか。2号の指導なら市町村に留まる継続支援、1号の児童相談所送致なら27条の措置や専門的判定が視野に入っている。職員に「25条の7の何号に基づく対応ですか」と一問聞くだけで、自分がどの分岐に立っているかが分かる
  • 離婚調停中、相手方があなたの子への暴言を市に相談した。市はあなたに接触する前に、4号で児童相談所長へ通知することもできる。児童虐待の防止等に関する法律8条の2の出頭の求めが書面で届けば、応じるか決める時間は数日しかない。拒めば立入調査(29条、同法9条)へ進む道が開く
  • 隣室から毎晩子どもの悲鳴。市に通報したが何も起きていないように見える。25条の7の「的確に把握するものとし」を根拠に検討状況の回答を求め、動かなければ児童相談所への直接通告(25条)へ切り替える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 支援が必要な子どもが放置されていると感じたら、市町村の子ども家庭相談窓口に日時と事実を書いた書面で申し入れる2. 25条の7の「支援の実施状況を的確に把握するものとし」を引き、どの号の措置を検討中か回答を求める3. 2週間動きがなければ児童相談所へ直接通告(25条)し、要保護児童対策地域協議会(25条の2)の案件になっているかを確認する4. 日付・担当者名・発言をその日のうちに記録する

訴えられた側:1. 訪問や呼び出しを受けたら、担当が市町村か児童相談所か、根拠が25条の7の何号かを確認して記録する2. 2号の指導段階なら、生活状況の改善計画を自ら示して1号送致や4号通知への移行を避ける3. 児童虐待の防止等に関する法律8条の2の出頭の求めが届いたら、拒否は立入調査(29条、同法9条)の引き金になるため応答前に弁護士へ4. 一時保護(33条)が行われたら、面会・引取りを求める手続と不服申立ての可否を早期に確認する

時効(請求できる期限):本条自体に市町村の措置の期限はない。ただし国の指針(児童相談所運営指針、市町村子ども家庭支援指針)は通告受理後48時間以内の直接目視による安全確認を求めている。一時保護は原則2か月を超えられず、延長には所定の要件がある(33条)。また一時保護の開始には裁判官の審査を経る仕組みが導入されている(最新の改正状況をご確認ください)。行政処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正 市町村が児童家庭相談の第一義的な窓口として位置づけられ、市町村が通告児童等について採るべき措置を列挙する本条系統の規定が整備された(条番号はその後の改正で移動しており、要検証)
  • 令和4年(2022年)改正 社会的養護自立支援拠点事業および妊産婦等生活援助事業が新設され、市町村・町村が報告すべき対象として本条各号に組み込まれた(施行日および条文の最終形は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:市町村を児童家庭相談の第一義的な窓口と位置づける改正に伴い、市町村が通告児童等について採るべき措置を列挙する規定として整備された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:社会的養護自立支援拠点事業および妊産婦等生活援助事業の新設に伴い、報告対象として本条各号に組み込まれた

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 要保護児童の保護措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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