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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童福祉法 第二款 保育士の確保のための措置

第18条の24〜第18条の25・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法第二款 保育士の確保のための措置は、第18条の24〜第18条の25の全 2 条で構成されています。
  2. 児童福祉法第二款 保育士の確保のための措置が属する児童福祉法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十四号です。
  3. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第十八条の二十四

第18条の24

別タブ ↗

都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備しなければならない。

一保育に関する業務への関心を高めるための広報を行うこと。

二保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識及び技能に関する研修の実施その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援を行うこと。

三保育所の設置者に対し、保育士が就業を継続することができるような勤労環境を整備するために必要な助言その他の援助を行うこと。

四前三号に掲げるもののほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務を行うこと。

2地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)は、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するよう努めなければならない。

第十八条の二十五

第18条の25

別タブ ↗

国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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