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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第18条の25

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国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の25は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の25の条文原文は「国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の…」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の25は第二款 保育士の確保のための措置に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の25の前の条は児童福祉法第18条の24です。
  7. 児童福祉法第18条の25の次の条は児童福祉法第18条の26です。
  8. 児童福祉法第18条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法第18条の25は、国・地方公共団体・保育士・保育所支援センター等に、保育士の就業と就業継続を促すため相互に連携・協力する努力義務を課す規定である。

Q · 保育士の復職支援って、法律上の根拠はあるの?

あります。児童福祉法18条の25が連携・協力の努力義務を定めます

児童福祉法18条の25は、国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者に対し、保育士の就業と保育所での就業継続を促進するため、相互に連携し協力するよう努めることを求めています。罰則のない努力義務ですが、都道府県等が行う支援センター事業(無料職業紹介、再就職支援研修など)と結び付く規定です。支援の内容や要件は自治体ごとに異なるため、居住地や希望勤務地の窓口で確認してください。

解説

潜在保育士、という言葉がある。保育士登録簿に名前はあるのに、保育の現場にいない人のことだ。登録者は百数十万人規模、そのうち保育所等で実際に働いているのは六十万人前後(概数、最新統計をご確認ください)。資格を持つ人の過半数が現場の外にいる計算になる。この条文は、その落差を埋めるために置かれた。国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者が、これから働きたい保育士の就業と、今働いている保育士の就業継続の両方を促すため、相互に連携し協力するよう努める。罰則はない、努力義務だ。だがあなたが受け取るべき読み方は「だから意味がない」ではなく「だからこそ自治体は金を出せる」である。無料の職業紹介、就職準備金の貸付、保育士自身の子どもの優先入所。これらは全部この一条を背骨にして動いている。窓口を知らない人は、その全部を取り逃がす。

法的な位置づけ

児童福祉法第18条の25は、国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者に対し、保育に関する業務への従事を希望する保育士の就業および保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めることを求める努力義務規定である。

手順

  1. 1.保育士証と登録内容を確認する 保育士証の保管場所を確認し、結婚などで氏名や本籍地都道府県が変わっていれば書換交付を申請する。紛失していれば再交付を申請する。保育士登録に更新制度はないため、ブランクがあっても登録自体は有効
  2. 2.求人を探す前に支援センターへ連絡する 居住地または希望勤務地の都道府県・政令市の保育士・保育所支援センターに連絡し、無料の職業紹介、再就職支援研修、就職準備金等の貸付の要件と申請時期を確認する。就職先を決めた後では対象外になる自治体もある
  3. 3.自分の子どもの預け先を同時に確保する 未就学児がいる場合は、市町村の保育課に保育士としての復職予定による利用調整上の加点の有無と、保育料の貸付制度の有無を確認する。4月入所の申込締切は前年11月から12月の自治体が多い
  4. 4.在職中の悩みは辞める前に相談する すでに働いていて離職を考えている場合は、退職届を出す前に支援センターの就業相談を利用する。就業継続向けの支援は在職者を対象とするものが多く、退職後は使えない場合がある

よくある質問 AI による整理

Q1保育士・保育所支援センターとは何ですか?

保育士の就職・復職と職場定着を支援する機関です。無料の職業紹介、再就職支援研修、就業相談などを行い、都道府県や政令指定都市などが設置・委託する例が多くあります。

Q2潜在保育士とはどういう意味?

保育士登録をしていながら、保育所等で保育士として働いていない人を指す言葉です。法令上の定義語ではありませんが、人材確保政策の文脈で広く使われています。

Q3保育士・保育所支援センターはどこにある?

都道府県や政令指定都市などの単位で設置・運営されていることが多く、市町村の窓口にはない場合があります。自治体名と「保育士・保育所支援センター」で検索するのが確実です。

Q4保育士の就職準備金とは?

潜在保育士などが再就職する際の準備費用を貸し付ける制度です。一定期間保育士として勤務すると返還が免除される仕組みが一般的ですが、上限額や申請時期は自治体ごとに異なります。

Q5保育士証の氏名変更の手続きは?

結婚などで氏名が変わった場合は、登録事項の変更と保育士証の書換交付を申請します。申請先や必要書類は登録事務を担う機関の案内で確認してください。

Q6保育士証をなくしたら再発行できる?

再交付の申請ができます。登録そのものは紛失で消えませんが、復職時に提示を求められることが多いため、就職活動を始める前に手続きしておくと安心です。

Q7保育士の就業継続支援とは?

在職中の保育士が辞めずに働き続けられるよう支える取組みで、就業相談、研修、職場環境の改善支援などがあります。児童福祉法18条の25は就業の継続も対象にしています。

Q8保育士 復職 何から始める?

保育士証の所在と記載事項を確認し、求人サイトより先に都道府県等の支援センターへ相談するのが近道です。準備金などの貸付は申請の順番で可否が変わる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ブランク十年なんですけど、今さら現場に戻れますか?

登録は生きています。保育士登録(児童福祉法18条の18)に更新制度はありません。本条18条の25を根拠に、都道府県や政令市は保育士・保育所支援センターを置き、ブランク者向け研修、園見学の橋渡し、無料の職業紹介を行っています。実務のポイント:センターの求人には、紹介会社に手数料を払えない小規模園や公立の非常勤枠が集まる。大手求人サイトとは母集団がそもそも違うので、片方しか見ていない人は選択肢の半分を見ていない

Q2努力義務って、要するに自治体は何もしなくていいってことでは?

法的な強制力はありません。ただし努力義務規定は、自治体が予算を組み国庫補助を受けるときの法的な足場になります。18条の25があるから、支援センター事業や就職準備金貸付が法の趣旨に沿う事業として成立する。実務のポイント:市役所でやっていませんと言われたら、そこで諦めない。センターは市町村単位ではなく都道府県や政令市の単位で置かれることが多く、住所地の市役所だけを見て引き返すのが一番もったいない

Q3保育士だと自分の子どもも保育園に入りやすいって本当ですか?

自治体によります。利用調整の指数表で保育士としての就労や復職に加点する自治体が増えていますが、重みは自治体ごとに大きく違い、法律に一律の規定はありません(子ども・子育て支援法に基づく各市町村の利用調整基準で決まります)。実務のポイント:就職済みではなく復職予定で加点を認める運用の自治体もある。申込書の就労予定欄の書き方だけで数点動くので、締切前に保育課へ電話一本、これが費用対効果の最高値

Q4園を運営していますが、採用にお金をかけられません

都道府県・政令市の保育士・保育所支援センターは無料で職業紹介を行っており、手数料はかかりません。18条の25は国、自治体、センター、その他の関係者が相互に連携するよう求めており、園はその関係者の側に立っています。実務のポイント:2021年4月以降、職業紹介事業者が就職祝い金等で求職の申込みを勧奨することは指針上禁止されている(最新の運用状況をご確認ください)。それでも短期離職が続くなら、契約前に返戻金規定の有無を読む。ここを読まずに契約している園が驚くほど多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「私の資格、まだ有効ですか」という問いそのものがずれている。保育士登録に更新制度も有効期限もなく、二十年のブランクでも登録は生きている(児童福祉法18条の18)。登録が消えるのは欠格事由該当や登録取消といった例外の場合だけだ。問うべきは有効性ではなく、保育士証が今どこにあるか、結婚等で氏名が変わったまま書換交付の申請を忘れていないか、である
  • 保育の人手不足は誰でも知っている。知られていないのはその倍率のほうだ。保育士の有効求人倍率は地域と時期により三倍前後、都市部の一月には六倍を超えた年もある(年度変動が大きいため最新の統計をご確認ください)。求人三件に求職者一人という市場で、条件を選ぶ側に立っているのはあなたである。足元を見られる側だと思い込んだまま面接に行く人が、一番損をする
  • あなたから見れば「努力義務=守らなくてよい規定」。行政から見れば「予算を組み、国庫補助を引くための法的根拠」。この落差が、窓口に足を運ぶ人と、自力で求人サイトを回り続ける人を分けている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の主体児童福祉法18条の25:国、地方公共団体、支援センター機能を担う者その他の関係者児童福祉法18条の18:保育士となる資格を有する者(登録を受ける側)
児童福祉法48条の4:保育所および保育所に勤務する保育士
規定の性質相互の連携・協力の努力義務保育士となるための登録制度(登録簿への登録)
情報提供と知識技能の修得・維持向上の努力義務
保育士にとっての意味就業・復職・就業継続を外側から支える支援体制の根拠資格の土台。更新制度はなくブランクで失効しない
保育士自身が専門性を磨き続ける努力の規定

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
幼兒教育及照顧法・教保服務人員條例

台湾では幼児教育と保育が一元化され、教保服務人員の資格・配置は同法体系で規律される。人材確保の支援は行政の施策に委ねられる点で日本と共通する

韓国
영유아보육법

韓国は保育教職員の資格制度を保育法で定め、国家資格として管理する。人材確保の仕組みは日本と同様に行政施策との組合せで運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 十五年前に保育士試験に受かり、一度も現場に立たないまま結婚、出産、パート勤務と流れてきた。もし今から戻れるとしたら、どこから手をつける? 登録は生きている。ブランクで消えることはない。都道府県のセンターにはブランク者向けの再就職支援研修と、園見学・実習の橋渡しがある。求人サイトより先に、そこが入口になる
  • あなたが定員三十名の小規模園の園長で、欠員一名を民間の人材紹介会社で埋めようとしている。年収三百五十万円の保育士なら、紹介手数料は七十万円から百万円級。その一人分の採用費が、職員全体の処遇改善の原資を丸ごと食う。自治体のセンター経由なら手数料はゼロ。知っているかどうかで、園の年度収支が変わる
  • 退職届を出した翌週、子どもの在園資格が揺らぐ。就労という保育の必要性が消えるからだ。多くの自治体で求職中の猶予は三か月前後、そこで決まらなければ退園になる。
  • 四月入所の利用調整は、前年の十一月から十二月に締め切る自治体が多い。保育士として復職する予定なら、その締切時点で「保育士加点」の対象になるかどうかが勝負になる。就職先が未定でも復職見込みで加点する運用の自治体もある。締切を一日過ぎれば、次の機会は一年後だ
  • 同僚が「もう辞める」と言い出した。理由は給料でも人間関係でもなく、自分の子どもの預け先が決まらないことだった。この場合、辞表より先に確認すべきは、自治体の保育士向け優先入所と、未就学児を持つ保育士への保育料貸付の有無。辞めてからでは、その両方の資格を自分で捨てることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保育士証の所在を確認、氏名変更があれば登録地の都道府県へ書換交付を申請2. 求人を探す前に、居住地または希望勤務地の都道府県・政令市のセンターへ連絡。就職準備金等の貸付は申請の順番で可否が変わる3. 未就学児がいるなら同時に市町村の保育課へ、保育士加点と保育料貸付の有無を確認4. 在職中で辞めるか迷っている段階なら、辞める前に相談する。継続支援は在職者限定のものが多い

訴えられた側:1. 民間紹介会社と契約する前に、都道府県・政令市のセンターの無料職業紹介へ求人票を出し、手数料ゼロの母集団を先に使う2. 紹介契約は手数料率と返戻金規定を必ず書面で確認3. 離職を止める側の打ち手として、職員の子の預け先、シフト、処遇改善等加算の配分を点検4. 自治体担当なら、本条が連携の根拠規定。センター未設置でも都道府県との共同実施という形が取れる

時効(請求できる期限):本条は努力義務規定であり、権利行使の時効はない。実務上の期限は別にある。四月入所の利用調整申込は前年十一月から十二月に締め切る自治体が多く、就職準備金等の貸付は採用決定の前後いずれかに申請期限が設定されている(自治体ごとに異なる)。なお在職中の未払い賃金の請求は、労働基準法115条により当分の間3年(2020年4月1日以降に支払期日が到来するもの。最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:「努めるものとする」とする努力義務規定は、違反に罰則や直接の強制力を伴わない一方で、行政施策の方向性を法律上明示し、関係主体の取組みや予算措置の位置付けを与える機能を持つと解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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