児童福祉法 第18条の18
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- 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
- 2.保育士登録簿は、都道府県に備える。
- 3.都道府県知事は、第一項の登録(以下「保育士登録」という。)をしたときは、申請者に同項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを記載した保育士登録証を交付する。
- 4.都道府県知事は、地域限定保育士登録(当該都道府県知事がしたものを除く。)を受けている者について保育士登録をしたときは、当該地域限定保育士登録をした第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この款において「認定地方公共団体」という。)の長に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の18は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の18の条文原文は「保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の18は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の18の前の条は児童福祉法第18条の17です。
- 児童福祉法第18条の18の次の条は児童福祉法第18条の19です。
- 児童福祉法第18条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の18は、保育士となる資格を有する者が保育士となるには都道府県の保育士登録簿への登録が必要と定める。登録後に保育士登録証が交付される。
Q · 保育士試験に受かったら、すぐに保育士として働けるの?
いいえ。登録簿に登録されて初めて保育士になれます
児童福祉法18条の18第1項により、保育士となる資格を有する者(試験合格者・指定保育士養成施設卒業者)が保育士となるには、都道府県の保育士登録簿への登録が必要です。登録後、都道府県知事から保育士登録証が交付されます(第3項)。登録前は保育士を名乗れず、配置基準上の保育士にも算入されないため、入職日から逆算して早めに申請することが重要です。
解説
保育士試験に合格した、あるいは指定保育士養成施設を卒業した。その時点であなたは「保育士となる資格を有する者」だが、まだ保育士ではない。児童福祉法18条の18第1項は、都道府県の保育士登録簿に登録を受けて初めて保育士を名乗れると定める。合格通知書を握りしめて面接に行っても、登録証がなければ法律上は保育士として配置基準に算入されない。園側は無資格者として扱わざるを得ず、内定取消や配置変更が起きる。しかも登録には都道府県ごとの事務処理があり、申請から登録証交付まで概ね二か月前後かかる。四月一日から働きたいなら、合格した年の秋から冬には動いていなければ間に合わない。さらに第4項は、地域限定保育士登録を持つ者が通常の保育士登録を得た場合、都道府県知事が認定地方公共団体の長へ通知する仕組みを置いている。あなたの資格情報は、あなたの知らないところで役所間を移動している。
法的な位置づけ
児童福祉法18条の18は保育士登録制度を定める規定であり、保育士となる資格を有する者が保育士の身分を取得するためには、都道府県に備えられた保育士登録簿に氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けることを要件とする。登録をした都道府県知事は保育士登録証を交付する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.資格取得を確認し申請書類を取り寄せる 保育士試験の合格通知書または指定保育士養成施設の卒業(見込)証明書が手元にそろったら、その週のうちに登録事務処理機関から保育士登録申請の手引きと書類を取り寄せる
- 2.必要書類と手数料をそろえて申請 登録申請書、本籍地記載の住民票または戸籍抄本等、登録手数料の払込証明など、手引きが指定する書類を一度で揃えて郵送する。不備による差し戻しは処理期間をさらに延ばす
- 3.内定先へ登録証の交付見込みを共有 申請日と交付見込み時期を内定先に伝え、登録前期間の職務内容・賃金と保育士への切替時期を労働条件通知書などの書面で確認しておく
- 4.登録証の受領と記載事項の確認 都道府県知事が交付する保育士登録証を受け取ったら、登録番号・登録年月日・氏名を確認し、コピーを勤務先に提出する。氏名変更や紛失時は速やかに書換え交付・再交付を申請する
よくある質問 AI による整理
Q1保育士登録とは何ですか?
保育士資格を持つ人が都道府県の保育士登録簿に氏名等を登録する手続です。児童福祉法18条の18が根拠で、登録を受けて初めて保育士になります。
Q2保育士登録の申請方法は?
都道府県から委託を受けた登録事務処理機関に申請書類を請求し、必要書類と手数料を添えて郵送で申請するのが一般的です。詳細は申請先の最新案内を確認してください。
Q3保育士登録証 届くまで いつまで かかる?
都道府県や時期により異なりますが、概ね二か月前後が目安とされます。年度末は申請が集中して延びやすいため、合格後すぐの申請が安全です。
Q4保育士登録前に保育園で働ける?
保育補助として働くこと自体は可能です。ただし保育士を名乗ることはできず、配置基準上の保育士としては数えられません。
Q5保育士登録しないで保育士と名乗ったら違法?
違法です。保育士は名称独占資格であり、登録を受けていない者が保育士またはまぎらわしい名称を使うことは禁止され、罰則の対象となります。
Q6保育士登録証 紛失したらどうする?
登録を受けた都道府県(登録事務処理機関)に再交付を申請します。採用時に提示を求められることが多いため、転職前に早めの手続が必要です。
Q7結婚して名字が変わったら保育士登録はどうなる?
登録事項に変更が生じたため、登録証の書換え交付を申請します。登録そのものをやり直す必要はありませんが、放置すると身分証と氏名が一致しません。
Q8保育士登録に有効期限や更新はある?
保育士登録に更新制度や有効期限はありません。ただし欠格事由に該当した場合などは登録の取消し対象となります(児童福祉法18条の19)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格したのに「まだ保育士じゃない」って、どういうことですか?
本条第1項が、資格を有する者が保育士となるには登録簿への登録を受けなければならないと定めているためである。合格は資格要件を満たした証明であり、身分の取得は登録の時点になる。実務のポイント:保育士は名称独占であり業務独占ではない。登録前でも保育補助として保育現場で働くこと自体は可能だが、配置基準上の保育士としては数えられない。この違いが給与テーブルと求人票の条件差を生む
Q2登録した都道府県から引っ越したら、登録し直しですか?
登録し直す必要はない。登録簿は都道府県に備えられるが(第2項)、保育士としての身分は全国で通用する。ただし氏名変更や登録証の再交付は、原則として登録した都道府県へ申請する。実務のポイント:転居後に手続が必要になったとき、遠方の都道府県とのやりとりになる。郵送で対応できるが日数が余分にかかるため、姓が変わる予定がある人は引っ越し前に済ませておく方が早い
Q3地域限定保育士って、普通の保育士と何が違うんですか?
地域限定保育士は認定地方公共団体の区域内で保育士の業務を行う資格であり、通常の保育士登録とは別の登録である。本条第4項は、地域限定保育士登録を受けている者が保育士登録をしたとき、都道府県知事が認定地方公共団体の長に通知する義務を定めている。実務のポイント:制度の詳細は近年の法改正で整理が進んだ領域であり、実務上の取扱いは自治体ごとの運用差がある。就労可能区域と切替時の手続は、採用前に必ず自治体窓口で確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格したら保育士」という理解が最も多い誤解だが、条文は資格を有する者が保育士となるには登録が必要だと書き分けている。資格保有と保育士という身分は別の段階であり、この二段構造を知らないまま就職活動をすると、入職日に間に合わない事故が起きる
- 登録が必要なことは知っていても、その所要期間の重さを知らない人が多い。都道府県の事務処理には通常二か月前後を要し、年度末は申請が集中してさらに延びる。知識としての「登録が要る」と、実務としての「いつ出すか」は別物で、後者を外すと内定条件が実際に変わる(都道府県により処理期間は異なるため、申請先の最新案内を必ず確認すること)
- 「登録は一度すれば全国どこでも有効か、それとも都道府県ごとに要るのか」という問いの立て方自体がずれている。登録簿は都道府県に備えられる(第2項)が、保育士という身分は全国で通用する。問うべきは有効範囲ではなく、氏名変更や再交付をどの都道府県に申請するかという窓口の問題である
- 地域限定保育士と保育士を同じものと考えている人がいるが、法律上は別の登録である。第4項がわざわざ通知義務を置いているのは、両者が別の登録簿・別の管理主体で動いているからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 18条の18:保育士登録簿への登録と登録証交付(身分の取得) | 18条の5:登録を受けられない欠格事由(入口の制限) 18条の19:登録の取消し・名称使用停止(身分の喪失) |
| 主な主体 | 都道府県知事(登録・登録証交付・認定地方公共団体の長への通知) | 法律が定める欠格事由(申請者側の属性) 都道府県知事(取消し・停止処分) |
| 本人への影響 | 登録を受けて初めて保育士を名乗れる | 該当すれば資格があっても登録されない 処分を受けると保育士の身分・名称使用を失う |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では幼児園の教保員・助理教保員の資格要件を法律で定めるが、日本のような都道府県単位の登録簿・登録証による身分付与の構造とは異なる
韓国では保育教師の資格要件を法定し、資格証の交付により資格を証明する仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育士試験に合格し、四月入職の内定をもらった。ところが登録申請を三月に出したため、四月一日時点で登録証がない。園は配置基準上あなたを保育士として数えられず、初任給が補助職員扱いになる。あと数日で入職日、今から急いでも登録は間に合わない
- 地域限定保育士として働いてきたが、家族の転勤で別の都道府県へ移る。通常の保育士登録を取った場合、元の認定地方公共団体の長に通知が飛ぶ(第4項)。自分で二重に届け出る必要があるのか、それとも役所間で処理されるのか、その答えがこの条文の中にある
- 園長として採用面接をしている側だとしたら、応募者の「保育士資格あり」という自己申告をどこまで信じるか。合格証書と登録証は別物で、確認すべきは登録証の登録番号と都道府県名。ここを混同したまま採用すると、配置基準違反を問われるのは園である
- 結婚して姓が変わった。登録簿の氏名は旧姓のまま。書換え交付の申請を忘れていると、実務で提示する登録証と身分証の氏名が食い違う
- もし登録証を紛失したまま転職活動を始めたら、どうなる? 再交付申請は可能だが、これも都道府県への手続で時間がかかる。採用側が登録証の提示を求めるタイミングは内定直前が多く、そこで慌てることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合格証書または卒業証明書が手元に届いたら、その週のうちに都道府県(実務上は登録事務処理センター)へ申請書類を請求2. 申請時に手数料・戸籍抄本など必要書類を一度で揃え、不備による差し戻しを避ける3. 内定先には登録証の交付見込み時期を早期に共有し、入職日と給与条件を書面で確認4. 氏名変更・登録証紛失の場合は書換え交付・再交付を速やかに申請、転職活動中は特に前倒しで動く
訴えられた側:1. 園側として採用する立場なら、自己申告ではなく登録証の原本で登録番号・登録年月日・都道府県名を確認2. 登録前の合格者を雇う場合は、配置基準上の扱いを明確にし、保育士として算入しない期間の職務内容と賃金を労働条件通知書に明記3. 地域限定保育士を採用する場合、就労可能な区域の制限を事前に確認4. 登録証の記載と本人の氏名が異なる場合、書換え交付の完了まで記録を残す
時効(請求できる期限):登録申請そのものに法定の申請期限はないが、登録を受けるまで保育士を名乗れない(名称独占)。申請から登録証交付までの標準的な処理期間は都道府県により異なり、概ね二か月前後を見込む必要がある(最新の処理期間は申請先の案内をご確認ください)。氏名等の変更があったときは遅滞なく書換え交付の申請を要する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:児童福祉法改正により保育士が名称独占の国家資格として法定化され、保育士登録簿への登録制度が設けられた(平成15年(2003年)施行)
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