児童福祉法 第18条の27
クイックジャンプ
- 前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定都市(以下「認定地方公共団体」という。)は、認定試験実施方法書の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 2.前条第二項から第五項までの規定は、前項の認定(次条第一項において「変更認定」という。)について準用する。この場合において、前条第二項中「保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、同条第三項中「の申請」とあるのは「の申請(試験の実施回数の変更に係るものに限る。)」と、同項中「当該申請を行うこと及び当該」とあり、及び同条第四項中「保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の27は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の27の条文原文は「前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定都市(以下「認定地方公共団体」という。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の27は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の27の前の条は児童福祉法第18条の26です。
- 児童福祉法第18条の27の次の条は児童福祉法第18条の28です。
- 児童福祉法第18条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の27は、認定地方公共団体が認定試験実施方法書を変更する際に内閣総理大臣の認定を要すると定める。保育士不足の再立証は不要で、回数変更のみ前条3項の手続が及ぶ。
Q · 自治体独自の保育士試験のやり方を変えるときも、国の認定が要るの?
要る。内閣総理大臣の変更認定が必要
児童福祉法18条の27第1項により、認定地方公共団体が認定試験実施方法書を変更するときは、内閣総理大臣の認定(変更認定)を受けなければなりません。同条第2項は前条第2項から第5項を準用しつつ読み替えており、変更時には保育士が特に不足するおそれを証する書類は不要で、内閣府令が定める書類で足ります。また前条第3項の手続は、試験の実施回数の変更に係る申請に限って働きます。
解説
保育士試験の受験案内を眺めていて、自分の住む県だけ日程が一つ多い、あるいは去年あった三回目が今年は消えている。その差は偶然ではない。独自の試験を実施できるのは、前条の認定を受けた都道府県・指定都市(認定地方公共団体)だけで、その設計図にあたるのが認定試験実施方法書である。18条の27は、その設計図を書き換えるときにもう一度内閣総理大臣の認定が要ると定める。読み飛ばされがちなのは第2項の読替えだ。最初の認定では「保育士の確保策を講じてもなお不足するおそれが特に大きい」ことを書類で証明しなければならないが、変更認定ではその立証が外れ、内閣府令が定める書類だけになる。しかも前条第3項の手続が働くのは「試験の実施回数の変更に係る」申請に限られる。回数を動かす変更は重く、会場や実施方法の変更は軽い。来年の三回目があるかどうかは、この一段だけ重い手続が通るかどうかで決まっている。
法的な位置づけ
児童福祉法18条の27は、認定地方公共団体が認定試験実施方法書を変更する場合に内閣総理大臣の変更認定を要する旨を定める規定である。当初認定に関する前条第2項から第5項を読替えのうえ準用し、保育士不足の立証要件を外すとともに、前条第3項の手続の適用を試験の実施回数の変更に係る申請に限定している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容を記載事項かどうかで仕分ける 予定している運用変更が認定試験実施方法書の記載事項にあたるかを確認する。あたる場合は18条の27第1項により変更認定が必要になる。
- 2.実施回数の変更とそれ以外を分ける 変更事項を「試験の実施回数の変更に係るもの」と「それ以外」に分ける。前条第3項の手続は回数変更に係る申請に限り準用されるため、混在させると軽い変更まで手続が重くなるおそれがある。
- 3.内閣府令所定の書類で申請書を作成 読替えにより保育士不足を証する書類は不要となる。内閣府令が定める書類に絞って変更認定の申請書類を準備する。
- 4.受験案内の公表時期から逆算して提出 変更認定の結果は受験案内に直結する。公表時期から逆算し、処理期間を所管窓口に確認したうえで申請する。
- 5.認定されなかった場合の対応を検討 変更認定が得られなかった場合、国の関与に対する審査の申出(地方自治法250条の13)を検討する。関与のあった日から30日以内という期限に注意する。
よくある質問 AI による整理
Q1認定地方公共団体とは何ですか?
児童福祉法18条の26第1項の認定を受け、独自に保育士試験を実施できる都道府県または指定都市のことです。18条の27第1項で定義されています。
Q2認定試験実施方法書とは?
認定地方公共団体が実施する保育士試験の実施方法を定めた書面です。内容を変更するには18条の27に基づく内閣総理大臣の変更認定が必要です。
Q3保育士試験 年3回 実施する自治体はどこ?
前条の認定を受けた自治体に限られ、年度ごとに変わり得ます。最新情報は各自治体の保育士試験ページやこども家庭庁の公表資料で確認してください。
Q4変更認定の申請に必要な書類は?
読替えにより、当初認定で求められる保育士不足を証する書類は不要で、内閣府令が定める書類を提出します。具体的な様式は所管窓口で確認します。
Q5試験の実施回数を減らすことはできる?
できますが、実施回数の変更は変更認定の対象で、しかも前条第3項の手続が準用される重い類型です。自治体の一存では決められません。
Q6試験会場の変更にも国の認定が必要?
会場が認定試験実施方法書の記載事項にあたるなら変更認定が必要です。ただし回数変更ではないため、前条第3項の手続は及びません。
Q7変更認定はいつまでに申請すればいい?
本条に申請期限の定めはありません。受験案内の公表時期から逆算して申請するのが実務です。処理期間の目安は所管窓口に確認します。
Q8変更認定を受けずに試験方法を変えたら違法?
方法書の記載事項を認定なく変更して運用すれば、18条の27第1項に反します。まず変更内容が記載事項にあたるかを切り分けることが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1三回目の保育士試験って、どこの県でも受けられるものなんですか?
受けられない。前条の認定を受けた都道府県・指定都市だけが実施でき、その実施方法を変えるにも18条の27の変更認定が要る。通常の保育士試験は18条の8で毎年一回以上と定められており、三回目はその上乗せにあたる。合格後の登録の扱いが通常と同じとは限らない点も要確認(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:回数が増える年と減る年は、その自治体の保育士有効求人倍率の動きに連動する。試験対策より先に自治体の子ども関連計画のページを見ると、翌年の増減が読める。
Q2自治体が勝手に試験会場や日程を変えたら、受験生は文句を言えますか?
認定試験実施方法書の記載事項にあたる変更は自治体の一存では動かせず、18条の27で内閣総理大臣の変更認定が必要になる。ただしこの認定は国と自治体の間の手続で、受験生個人に直接の権利を与えるものではない。申し立てる先は国ではなく、まず実施主体である自治体の窓口になる。実務のポイント:日程変更の予兆は認定の公表より先に自治体の予算資料に出る。翌年度当初予算の試験実施関係費が増減していれば、回数が動くサインである。
間違えやすい点 AI による整理
- 認定が必要だという事実自体は知られていても、その重さが一定でないことまでは見られていない。実施回数の変更だけが前条第3項の手続まで背負い、それ以外の変更は背負わない。「変更認定」という同じ一語の中に、二段階の負荷が埋め込まれている。
- 「三回目の試験は自治体が独自にやっているのだから、自治体に要望すれば増える」という前提から問いを立てると、どこにも行き着かない。実施するのは自治体でも、やるかどうかの最終決定権は国の認定にある。問うべきは自治体の熱意ではなく、認定が下りているかどうかだ。
- 変更のときも保育士不足を証明し直す必要があると読まれがちだが、第2項の読替えでその立証要件は外れている。変更時に国が見るのは、変更後の実施方法書が基準に適合するかどうかである。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 18条の27:認定試験実施方法書の変更(変更認定) | 18条の26:認定試験実施方法書の当初認定 18条の8:通常の保育士試験の実施 |
| 保育士不足の立証 | 不要(内閣府令所定の書類のみ) | 必要(不足するおそれが特に大きいことを証する書類) 不要(通常試験のため認定手続なし) |
| 前条第3項の手続 | 実施回数の変更に係る申請に限り準用 | すべての申請に適用 該当なし |
| 実施主体 | 認定地方公共団体 | 認定を申請する都道府県・指定都市 都道府県知事(指定試験機関への委託あり) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では教保服務人員の資格を学歴・課程修了を中心に規律しており、自治体単位で試験回数を国が認定する仕組みは確認できない
韓国は保育教師資格を国が一元的に付与する制度で、地域ごとの試験回数認定に相当する規定は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 今年もあるはずの三回目の試験が、受験案内に載っていなかったら? 自治体が実施回数を減らす変更認定を申請し、国がそれを認定した可能性がある。願書受付まで残り数週間、通常の年2回に賭けるのか、実施している他の自治体まで出向くのか、学習計画の山場をどこに置くかを今週中に決めることになる。
- 自治体の保育人材担当として、試験会場を郊外から駅前へ移す変更を起案する。初回認定のときに揃えた保育士不足の立証資料を、また一から集め直そうとして三か月を溶かす。第2項の読替えを読めば、その書類は変更認定では求められないと分かる。
- 三回目の試験に合格した。登録の案内を見て初めて、当面働ける区域が限られていることに気付く。入口の倍率だけ調べて、出口の条件を調べなかった結果である。
取るべき行動
被害を受けた側:1狙う自治体が認定地方公共団体かを、その自治体の保育士試験ページで確認する2三回目を前提に計画を組むなら、前年の実績ではなく今年の変更認定の有無を確認する。回数はこの手続で動く3合格後に働ける区域と期間の条件を、出願前に必ず読む。入口だけ見て出口を見ないと勤務先の選択肢が想定より狭まる4日程が消えても通常の保育士試験(18条の8)は残る、そちらへ振り替える
訴えられた側:1変更内容を「実施回数に係るもの」と「それ以外」に仕分ける。読替えにより前条第3項の手続は回数変更に係る申請だけに働くため、混ぜて出すと軽い変更まで待たされる2初回認定で出した保育士不足の立証書類は変更認定では求められない、内閣府令が定める書類に絞る3認定を受けずに運用を動かす前に、その運用が方法書の記載事項に当たるかを切り分ける4回数変更は受験生の学習計画を直撃する、公表時期から逆算して申請する
時効(請求できる期限):本条に固有の申請期限や時効の定めはない。実務上の期限は受験案内の公表時期から逆算した申請時期で決まる。なお、都道府県・指定都市が固有の資格で受ける処分にあたるため、行政手続法4条1項により同法の申請に対する処分の規定(標準処理期間の公表など)が当然には及ばない可能性がある。処理期間の目安は所管窓口に直接確認するのが早い(最新の改正状況をご確認ください)
- 児童福祉法 第18条の26変更認定の対象となる当初認定の根拠
- 児童福祉法 第18条の28変更認定の語を引き継ぐ後続規定(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第18条の8保育士試験の実施主体と回数の原則
- 児童福祉法 第18条の9試験事務を担う指定試験機関の指定
- 児童福祉法 第18条の18試験合格後の登録による資格取得
- 地方自治法 第245条の2国の関与の法定主義、認定の根拠づけ
- 地方自治法 第250条の13認定拒否に対する係争処理委員会への審査申出
- 行政手続法 第4条固有の資格で受ける処分の適用除外
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める