児童福祉法 第18条の8
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- 保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
- 2.保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
- 3.保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第一項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
- 4.試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の8は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の8の条文原文は「保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の8は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の8の前の条は児童福祉法第18条の7です。
- 児童福祉法第18条の8の次の条は児童福祉法第18条の9です。
- 児童福祉法第18条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の8は、保育士試験を内閣総理大臣の定める基準により毎年一回以上都道府県知事が行うと定め、試験委員には任期後も続く守秘義務を課す。
Q · 保育士試験に落ちたら、裁判で合否を争えるの?
受験資格の否認は争えるが、合否判定そのものは争えない
児童福祉法18条の8により、保育士試験は内閣総理大臣の定める基準に基づき都道府県知事が毎年一回以上行います。最高裁(昭和41年2月8日判決)は、国家試験の合否判定は学問上・技術上の判断であり裁判所の審判の対象にならないとしています。一方、受験資格を認めない決定や実施手続の違法は行政処分として審査請求・取消訴訟の対象になり得ます。
解説
保育士試験に落ちた。採点がおかしいのではないか。そう思って裁判所に訴えても、入口で止まる。最高裁は、国家試験の合否判定は学問上・技術上の優劣の判断であり、試験実施機関の最終判断に委ねられ、裁判所の審判の対象にならないとしている(最判昭和41.2.8、技術士国家試験事件)。本条が定めているのは、その「試験」の骨格だ。基準を決めるのは内閣総理大臣(2023年4月のこども家庭庁発足前は厚生労働大臣)、実施するのは都道府県知事、頻度は毎年一回以上。そして4項が、試験委員に任期後も続く守秘義務を課す。あなたが握るべきは、争えない領域と争える領域の線引きである。合否の中身は争えない。だが受験資格を認めないという判断、実施手続の違法、問題の漏洩は、まったく別の軌道で争える。不服を言うなら、狙うのは採点ではなく手続と資格判定だ。
法的な位置づけ
児童福祉法18条の8は保育士試験の基本的枠組みを定める規定である。試験は内閣総理大臣の定める基準により保育士として必要な知識及び技能について行われ、毎年一回以上都道府県知事が実施する。判定事務は都道府県に置かれる保育士試験委員が担い、指定試験機関に委ねた場合は置かれない。試験委員及びその経験者は守秘義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受験資格と最新の実施要領を確認する 学歴・実務経験による受験資格を確認し、こども家庭庁通知や指定試験機関の最新実施要領で試験日程・申込期限・科目を把握する
- 2.受験申請を期限内に提出する 指定試験機関の受付期間内に受験申請書と必要書類を提出する。前期・後期で受付期間が異なるため、逆算してカレンダーに登録する
- 3.科目合格の有効期限を管理する 筆記試験の合格科目と合格年度を一覧化し、有効期限切れで合格科目が失効しないよう次回受験計画を立てる
- 4.受験資格を否認されたら教示欄に従い不服申立て 通知書末尾の教示欄を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。合否判定の当否ではなく資格判定・手続の違法に争点を絞る
よくある質問 AI による整理
Q1保育士試験とは何ですか?
保育士として必要な知識及び技能を判定する国家試験です。児童福祉法18条の8に基づき、都道府県知事が毎年一回以上実施します。
Q2保育士試験は年に何回ありますか?
法律上は毎年一回以上です。実務では前期・後期の年2回実施が定着しており、自治体によっては地域限定保育士試験の機会もあります。
Q3保育士試験の実施主体はどこですか?
条文上の実施主体は都道府県知事です。試験の基準は内閣総理大臣が定め、実際の試験事務は指定試験機関が担う分業構造になっています。
Q4保育士試験の合否に不服申立てはできる?
合否判定の当否は司法審査の対象外とされています。ただし受験資格の否認や実施手続の違法は、審査請求や取消訴訟で争える余地があります。
Q5保育士試験の科目合格はいつまで有効?
筆記の科目合格は合格した年を含めて3年間有効とされるのが原則です。延長制度もあるため、最新の実施要領で必ず確認してください。
Q6保育士試験委員の守秘義務はいつまで続く?
期限はありません。児童福祉法18条の8第4項は「試験委員であつた者」も対象としており、任期終了後も秘密を漏らすことは禁じられます。
Q7保育士試験の基準は誰が決めている?
内閣総理大臣です。2023年4月のこども家庭庁発足前は厚生労働大臣が定めていました。古いテキストの記載には注意が必要です。
Q8保育士試験に受かれば保育士を名乗れる?
合格だけでは名乗れません。都道府県への登録を受けて保育士登録証の交付を受ける必要があります(児童福祉法18条の18)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育士試験って国がやってるんですよね? 落ちたら国に文句を言えますか?
実施主体は都道府県知事(2項)、基準を定めるのは内閣総理大臣(1項)、試験事務は次条で指定された機関が担う分業構造である。しかも合否判定の当否は最判昭和41.2.8により裁判所の審査が及ばない。実務のポイント:不服申立書に「採点が不当」と書けば門前払い、「受験資格の判定が誤り」「実施手続に違法がある」と書けば審理の土俵に乗る。同じ不満でも入口が違う
Q2元試験委員だった人が、昔の試験の話をするのは大丈夫ですか?
4項は「試験委員であつた者」を明示して縛っており、任期が終わっても期間の定めなく続く。違反には刑事罰が用意されている(条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:秘密は問題文だけではない。採点基準、合否のボーダー、答案の内容も含まれる。「あの年のボーダーは低かった」と口にするだけで、すでに危うい領域にいる
間違えやすい点 AI による整理
- 保育士試験は「国」がやっていると思われているが、条文上の実施主体は都道府県知事(2項)である。基準を定めるのは内閣総理大臣(1項)、実際の試験事務は次条で指定された指定試験機関が担う。三者が別々だからこそ、不服をどこに、誰に向けるかを間違えると書面が宙に浮く
- 試験委員に守秘義務があることは多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度だ。4項は「試験委員であつた者」にも及び、任期が終わっても解除されない。しかも秘密の範囲は問題文だけでなく、採点基準、合否のボーダー、個々の答案の内容にまで及び、違反には刑事罰が用意されている(条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
- 「年一回以上」と書いてあるから、落ちたら一年待つしかない。この前提そのものが誤っている。法律が定めているのは下限であり、実務では前期・後期の年二回実施が定着し、自治体によっては地域限定試験という三回目の機会がある。さらに筆記の科目合格は複数年持ち越せる。「次の勝負は一年後」という問いの立て方が、一年を無駄にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 18条の8:保育士試験の基準・実施主体・試験委員 | 18条の6:保育士資格の取得経路(養成施設卒業・試験合格) 18条の9:指定試験機関への試験事務の委任 |
| 主体 | 内閣総理大臣(基準)・都道府県知事(実施) | 資格取得を目指す者 都道府県知事が指定する指定試験機関 |
| 守秘義務の対象者 | 試験委員及び試験委員であつた者(4項) | 規定なし 指定試験機関の役職員は別条で規律 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の教保服務人員は主に養成課程修了で資格を得る設計で、日本のような受験ルートは限定的。国家試験の試務関係者の守秘は典試法が規律する
韓国の보육교사は所定単位の履修で資格を得る方式が中心で、日本の保育士試験のような受験ルートとは設計が異なる
ドイツでは保育者資格は州法に委ねられ、養成校での国家認定試験が中心。連邦統一の試験制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 筆記8科目のうち6科目合格、残り2科目。もし科目合格の有効期間を数え間違えたらどうなる? 合格した年を含めて3年というカウントを一年ずれて覚えていると、積み上げた合格科目が期限切れで白紙に戻る。次の申込期限まで数週間、逆算してカレンダーに入れるかどうかで、3年分の勉強が残るか消えるかが分かれる(有効期間の延長制度を含め、最新の実施要領をご確認ください)
- 都道府県の保育士試験委員に委嘱された。飲み会で友人から「実技のテーマだけ教えてよ」と冗談めかして聞かれる。断れば場がしらける。だが4項は「試験委員であつた者」まで縛る。任期が切れた後も、この口は開かない
- 受験申請が受理されず、受験資格なしと通知が来た。これは合否判定ではなく行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)だ。審査請求も取消訴訟も使える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書が届いたら、点数ではなく末尾の教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた欄)を先に読む2. 争点を仕分ける。採点と合否の当否は司法審査の対象外、受験資格の否認・受験拒否・実施手続の違法は行政処分として争える3. 受験資格の否認なら、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求4. 並行して科目合格の有効期限と次回申込期限を逆算する。争いながらも受験機会は手放さない
訴えられた側:1. 試験委員または元試験委員として情報流出を疑われたら、記憶で弁明する前に、委嘱状・誓約書・自分が触れた資料の範囲を時系列で書き出す2. 秘密の範囲は問題文だけでなく採点基準やボーダー、答案内容にも及ぶ前提で整理する3. 自治体や指定試験機関の調査に応じる前に弁護士へ。刑事責任と委嘱解除・懲戒は別軌道で同時に進むため、一方だけの対応では足元をすくわれる
時効(請求できる期限):4項の守秘義務違反は刑事罰の対象で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の罪。罰則の条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。受験資格の否認など行政処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月かつ処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月かつ1年(行政事件訴訟法14条)。合否判定そのものには、そもそも争う入口がない
学説
通説:試験の合否判定は専門技術的判断として司法審査が及ばないが、受験資格の否認・受験拒否など外形的な手続上の判断は行政処分として審査請求・取消訴訟の対象となり得る
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正 それまで「保母」として省令上の資格にとどまっていた保育士が法律上の国家資格として位置づけられ、試験に関する規定が法律本体に置かれた
- 令和5年(2023年)4月1日施行 こども家庭庁の発足に伴う所管移管により、試験の基準を定める主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に変わった
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:保育士を法律上の国家資格として位置づけ、試験に関する規定を児童福祉法本体に置いた
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、試験の基準を定める主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管された
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