児童福祉法 第18条の6
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
- 一都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
- 二保育士試験に合格した者
- 三地域限定保育士登録を受けた日から起算して三年を経過し、かつ、内閣府令で定める期間以上の期間第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の6の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の6は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の6の前の条は児童福祉法第18条の5です。
- 児童福祉法第18条の6の次の条は児童福祉法第18条の7です。
- 児童福祉法第18条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第18条の6は、保育士となる資格を有する者を、指定保育士養成施設の卒業者、保育士試験の合格者、一定要件を満たした地域限定保育士の三類型に限定している。
Q · 保育士の資格って、どうやったら取れるの?
養成施設卒業か保育士試験合格で資格を得られる
児童福祉法第18条の6により、保育士となる資格を有するのは、都道府県知事が指定する保育士養成施設を卒業した者、保育士試験に合格した者、地域限定保育士登録から3年を経過し内閣府令で定める期間以上業務に従事した者のいずれかです。試験ルートは学歴だけで閉ざされず、実務経験で受験資格が生じる場合もあります。ただし資格を得ただけでは保育士を名乗れず、都道府県への登録(第18条の18)が必要です。
解説
保育士になる道は二本しかない。条文はそう宣言している。指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格するか。学歴が足りないから無理だと諦めた人がいるなら、その前提は崩れる。保育士試験ルートには大学卒業要件が絶対条件としてあるわけではなく、高卒でも実務経験年数を積めば受験資格が開く(受験資格の細目は児童福祉法施行規則で定められている)。逆に、施設卒業ルートを選んだ人が知っておくべきことがある。この条文が言う「卒業した者」は資格要件であって、資格そのものではない。あなたが保育士を名乗り、保育士として働けるようになるのは、都道府県への登録(第十八条の十八)が完了した瞬間だ。卒業証書を手にした日と、保育士になった日は、法律上まったく別の日である。そして三号には、地域限定保育士という別ルートの出口も書き込まれている。特区で三年働けば、全国で通用する保育士へ移行する道が法律の本文に埋め込まれている。
法的な位置づけ
児童福祉法第18条の6は、保育士となる資格の取得要件を定める規定である。指定保育士養成施設の卒業(専門職大学前期課程の修了を含む)、保育士試験の合格、地域限定保育士としての一定期間の登録経過と業務従事の三つを択一的な取得経路として列挙する。本条は資格要件のみを定め、保育士の名称使用は別途第18条の18の登録を要する。
手順
- 1.自分がどのルートに該当するかを確認する 最終学歴、在学中の学校の種別、児童福祉施設等での勤務歴を書き出し、養成施設ルートと試験ルートのどちらが現実的かを判断する。試験ルートの受験資格は児童福祉法施行規則で定められているため、最新の要件と照合する
- 2.受験資格を試験実施機関に事前照会する 実務経験で受験資格を得る場合、勤務先の施設種別(認可か認可外か、根拠法令は何か)によって算入可否が分かれる。自己判断せず、施設の種別を伝えて事前に照会する
- 3.前期・後期の試験日程に合わせて科目配分を設計する 年2回の試験日程と、合格科目の3年有効期間を並べた表を作り、どの回で何科目を取るかを決める。地域限定保育士試験が実施される年は受験機会の追加として組み込む
- 4.資格取得後すぐに都道府県へ登録申請する 養成施設の卒業または試験合格で資格を得たら、速やかに登録申請を行う。登録証の交付まで1〜3か月かかることがあるため、就職日から逆算して卒業見込み段階で申請できるかも確認する
よくある質問 AI による整理
Q1保育士資格の取り方とは?
児童福祉法第18条の6により、指定保育士養成施設を卒業するか保育士試験に合格すると資格を得られます。地域限定保育士から移行する道もあります。
Q2保育士試験 いつある?
2016年度から前期・後期の年2回実施されています。これとは別に、地域限定保育士試験が実施される年もあります。日程は試験実施機関の公表を確認してください。
Q3保育士資格 有効期限 ある?
ありません。保育士資格には更新制度がなく、長く現場を離れていても失効しません。ただし登録事項に変更があれば届出が必要です。
Q4保育士試験 合格科目 何年有効?
合格した科目は、合格した年を含めて原則3年間有効です。期間内に全科目がそろわないと、古い合格科目から順に失効します。
Q5専門職大学 保育士資格 取れる?
取れます。本条第1号の括弧書きで、学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者も、養成施設の卒業者に含まれると定められています。
Q6保育士登録 どこで申請する?
資格取得後、都道府県知事への登録申請を行います(第18条の18)。実際の受付事務は都道府県が指定する登録事務処理機関が担うことがあります。
Q7保育士 欠格事由 とは?
禁錮以上の刑に処せられて一定期間を経過しない者や、登録を取り消されて一定期間を経過しない者などは保育士になれません(第18条の5)。
Q8保育士 名乗る 資格なし 違法?
違法です。保育士は名称独占資格で、登録を受けていない者が保育士またはこれに紛らわしい名称を使うことは第18条の23で禁じられ、罰則もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高卒なんですけど、保育士試験って受けられるんですか?
受けられる可能性がある。高校卒業年次によって扱いが異なるが、学歴要件を満たさない場合でも、児童福祉施設等での一定年数かつ一定時間数の実務経験で受験資格が生じる(詳細は児童福祉法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受験資格の判定は自己判断せず、試験実施機関に勤務先の施設種別を伝えて事前照会するのが確実。同じ「保育所っぽい施設」でも、認可か認可外か、どの法令に基づく施設かで実務経験として認められるかが分かれる。この一問を先に潰さないと、二年働いてから資格外だったと判明する
Q2養成施設を卒業したら、その日から保育士って名乗っていいんですか?
名乗れない。第十八条の六は資格要件を定めるだけで、保育士の名称を用いるには第十八条の十八の登録が必要となる。登録前に保育士を名乗ると第十八条の二十三の名称独占規定に抵触する。実務のポイント:登録証の交付までは都道府県によって一か月から三か月かかる。四月入職を目指すなら、卒業見込みの段階で申請できるか各都道府県の窓口に確認しておく。この時差を知らずに四月一日から配置基準に組み込まれ、監査で問題になる園は珍しくない
Q3地域限定保育士って、結局その地域でしか働けない二級品ですか?
最初の三年間は登録地域内に限定されるが、その後は全国で通用する保育士になる道が第十八条の六第三号に明記されている。三年経過と内閣府令で定める期間以上の業務従事が要件となる。実務のポイント:地域限定保育士試験は通常の保育士試験と別日程で実施されるため、通常試験で不合格だった科目を同じ年のうちに別の機会で取りに行ける年もある。合格科目の有効期間は共通で扱われるので、受験機会を年二回から実質三回に増やす戦略が成り立つ
間違えやすい点 AI による整理
- 「養成施設を卒業すれば保育士だ」という理解は、法的には半分しか正しくない。この条文は『資格を有する』としか言っていない。保育士を名乗って働くには第十八条の十八の登録が必要で、登録前に保育士を名乗れば第十八条の二十三の名称独占違反になる。卒業と登録の間には、法的に空白の期間が存在する
- 保育士試験の存在は多くの人が知っている。だが「年に何回あるか」を知っている人は少ない。かつて年一回だったものが、二〇一六年度から年二回(前期・後期)に増え、さらに地域限定保育士試験も並行して実施されている。一回落ちたら一年待ちという前提で人生設計している人は、その前提がもう古い
- 「保育士資格を取るか、幼稚園教諭免許を取るか」という問いの立て方そのものが実務上ずれている。認定こども園の保育教諭は原則として両方を求められるため、実際の求人市場では二択ではなく両方持つかどうかの勝負になっている。片方だけを取る計画は、就職の選択肢を自分で半分に削る設計になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 第18条の6:保育士となる資格の取得要件(三類型) | 第18条の18:保育士登録簿への登録 第18条の5:保育士になれない欠格事由 |
| 満たすと得られるもの | 保育士となる資格(名乗る権利はまだない) | 保育士の名称を用いて業務を行う地位 該当すると資格要件を満たしても保育士になれない |
| 実務上のチェック場面 | 進路選択・受験資格の確認時 | 採用時の登録証確認・配置基準への算入時 採用時の身元確認・登録申請時 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では幼児園の教保員について、関連学科の卒業や所定の学分履修を資格要件とする養成ルートが中心で、日本の保育士試験のような独立した国家試験ルートは一般的ではない
韓国の保育教師資格は学歴と所定科目の履修に基づく等級制で、国が資格証を交付する。日本のような筆記・実技の国家試験で資格を得る経路とは設計が異なる
ドイツでは Erzieher の養成と資格認定は州(Land)の所管で、連邦法は Fachkräfte の配置を求める枠組みにとどまる
米国では保育者の資格要件は州ごとの licensing 規制で定められ、連邦法は補助金の条件として研修・安全基準を課す構造になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 短大の保育科を三月に卒業した。四月一日から園で働き始めるが、登録申請を出したのは三月末で、登録証が届くのは六月。この二か月間、あなたは法律上「保育士」ではない。園が配置基準の保育士数にあなたを算入していたら、それは監査で指摘される事項になる
- 子育てが一段落した四十代。最終学歴は高校卒業で、大学には行っていない。保育士試験を受けられるか。児童福祉施設等で二年以上かつ二千八百八十時間以上の実務経験があれば受験資格が生じる(受験資格の詳細は最新の施行規則をご確認ください)。学歴で道が閉ざされているという思い込みだけが障害になっている
- もし、養成施設を卒業したあと十年間まったく別の業界で働いていたとしたら、資格は失効しているだろうか。していない。保育士資格に有効期限も更新制度もない。教員免許のような更新講習は保育士には存在しない
- 国家戦略特区の地域限定保育士として働いて三年目。あと数か月で全国の保育士へ移行できるが、内閣府令で定める期間以上、実際に保育業務に従事していた記録が要る。勤務実績の証明書を園に依頼するのに一か月かかることもある。移行のタイミングを逃すと、次の申請機会まで待つことになる
取るべき行動
被害を受けた側:保育士として働きたい側の視点:1. 自分の最終学歴と職歴を紙に書き出し、児童福祉法施行規則の受験資格要件と照合する2. 学歴要件を満たさない場合、児童福祉施設等での実務経験ルートを確認(年数と時間数の両方に要件がある) 3. 前期・後期どちらの試験を狙うか決め、合格科目の三年有効期間を前提に科目配分を設計4. 合格後は速やかに都道府県へ登録申請。登録完了までの期間を逆算して就職時期を決める
訴えられた側:園の運営者・採用側の視点:1. 採用時に確認すべきは卒業証明書ではなく保育士登録証(または登録済証明書)。卒業しただけの者を配置基準に算入すると指導監査での指摘対象になる2. 内定者が登録申請中の場合、登録完了予定日を確認し配置計画を組み直す3. 地域限定保育士を採用する場合、勤務可能な地域の制限と全国移行の要件(三年経過と従事期間)を人事記録で管理する
時効(請求できる期限):資格取得そのものに期限はなく、保育士資格に更新制度もない。ただし保育士試験の合格科目は合格した年を含めて三年間有効であり、期間内に全科目をそろえなければ最初の合格科目から順に失効する。地域限定保育士から全国の保育士への移行は、登録日から三年経過が起算点となる(内閣府令で定める従事期間の要件も併存。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:児童福祉法改正により保育士が法定の国家資格として位置付けられ、資格要件・登録制度・名称独占等の規定が整備された
- 2.平成29年(2017年) 改正:学校教育法改正による専門職大学制度の創設に伴い、第1号の括弧書きで専門職大学前期課程の修了者を養成施設卒業者に含める規定が加えられた
- 児童福祉法 第18条の4保育士の定義と業務範囲の基礎規定
- 児童福祉法 第18条の5欠格事由、資格取得の消極要件
- 児童福祉法 第18条の8保育士試験の実施主体と試験科目の根拠
- 児童福祉法 第18条の18登録により初めて保育士を名乗れる
- 児童福祉法 第18条の23保育士の名称独占、無登録使用の禁止
- 学校教育法 第87条の2専門職大学前期課程修了者の位置付け
- 国家戦略特別区域法 第12条の5地域限定保育士制度の創設根拠
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条保育教諭の資格要件として保育士資格を要求(通称 認定こども園法)
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