児童福祉法 第18条の23
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保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の23は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の23の条文原文は「保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の23は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の23の前の条は児童福祉法第18条の22です。
- 児童福祉法第18条の23の次の条は児童福祉法第18条の24です。
- 児童福祉法第18条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の25は、保育士でない者が保育士や紛らわしい名称を使うことを禁じる。登録前の試験合格者も対象だが、無資格での保育自体は禁止していない。
Q · 保育士試験に合格したら、もう「保育士」と名乗っていいの?
名乗れない。登録して保育士証が交付されるまでは違反になる
児童福祉法18条の25は、保育士でない者が保育士またはこれに紛らわしい名称を使用することを禁じています。保育士となるのは試験合格の時点ではなく、都道府県の保育士登録簿に登録され保育士証の交付を受けた時点です(同法18条の18)。そのため合格後から登録までの期間は「保育士試験合格・登録申請中」と表記するのが正確です。なお本条は名称の使用を制限するもので、無資格者が保育業務を行うこと自体は禁止していません。
解説
「保育士」は資格を持つ人だけが使える名前である。ここまでは多くの人が知っている。知られていないのはその先だ。第一に、保育士になるのは試験に合格した瞬間ではない。都道府県の保育士登録簿に登録され、保育士証の交付を受けて初めて保育士である(児童福祉法18条の18)。合格証書を手に「保育士です」と名乗った時点で、悪意がなくてもこの規定の射程に入る。第二に、禁じられているのは名乗ることだけで、保育という仕事そのものではない。保育士は名称独占であって業務独占ではない。無資格の人がベビーシッターとして子どもを預かること自体を、本規定は止めていない。だからあなたが保護者として「うちの園は先生が全員保育士」と聞いたとき、確認すべきは肩書ではなく登録の有無である。そして「これに紛らわしい名称」という一文が、民間資格の肩書やアプリのプロフィール表記まで射程に入れている。
法的な位置づけ
児童福祉法第18条の25は、保育士の名称独占を定める規定であり、保育士登録を受けていない者が「保育士」またはこれと誤認されるおそれのある名称を使用することを禁止する。保育業務そのものを有資格者に限定する業務独占ではなく、国家資格としての名称が示す専門性への社会的信頼を保護することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1保育士の名称独占とはどういう意味ですか?
資格を持つ人だけが「保育士」と名乗れるという意味です。児童福祉法18条の25が根拠で、保育の仕事そのものを資格者に限る業務独占とは区別されます。
Q2保育士と偽って名乗った場合の罰則は?
名称使用制限の違反には罰金刑(30万円以下)が定められています。罰則条文の条番号は改正で動くことがあるため、最新の法令で確認してください。
Q3保育士試験に合格したら、いつまでに登録すればいい?
合格に有効期限はなく、登録申請はいつでもできます。ただし保育士証の交付までは名乗れないため、就職時期から逆算して早めに申請するのが実務上の定石です。
Q4保育士証が届くまでどのくらいかかる?
申請から交付まで1か月以上かかることが珍しくなく、年度末は混み合いやすい傾向です。4月入職を目指すなら、合格後すぐの申請が安全です。
Q5保育士の登録番号はどこで確認できる?
保育士証に登録番号が記載されています。採用側はコピーではなく原本で氏名・登録番号・交付日を確認するのが基本です。
Q6保育補助なら無資格でも働ける?
働けます。保育業務自体は業務独占ではないためです。ただし保育所の職員配置基準上の「保育士」には原則として数えられず、「保育士」と名乗ることもできません。
Q7子育て支援員は保育士と名乗れますか?
名乗れません。子育て支援員は研修修了の認定であり国家資格ではないため、「保育士」やそれに紛らわしい名称を使うと本条の問題になりえます。
Q8保育士登録が取り消されるのはどんな場合?
欠格事由に該当した場合や虚偽・不正な登録のほか、信用失墜行為や秘密保持義務違反などで取消し・名称使用停止の対象になります(児童福祉法18条の19)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育士試験に受かったんですけど、まだ登録してません。履歴書に「保育士」って書いたらまずいですか?
まずい。保育士として成立するのは登録簿への登録と保育士証の交付を受けた時点である(児童福祉法18条の18)。合格段階の正しい表記は「保育士試験合格・登録申請中」だ。実務のポイント:登録は都道府県処理で申請から交付まで1か月以上かかることがあり、4月入職に間に合わないとその職員は配置基準上の保育士として数えられない。採用担当が本当に聞きたいのは合格の有無ではなく登録番号である
Q2無資格でベビーシッターをやるのは違法なんですか?
名乗らない限り本規定には触れない。保育士は名称独占であって業務独占ではないからだ。ただし別系統の規制がある。一定のベビーシッターや認可外保育施設は自治体への届出義務を負う(児童福祉法59条の2)。実務のポイント:届出済み施設の一覧は自治体サイトで公開されている。依頼前に事業者名で照合すれば、本人の自己申告よりはるかに確実な裏が取れる
Q3「保育アドバイザー」みたいな民間資格の肩書は、紛らわしい名称になりますか?
判断されるのは語感ではなく、一般の保護者が保育士と誤認するおそれがあるかどうかである。認定団体名を併記し国家資格ではない旨を明示していれば誤認のおそれは下がるが、実務上、線引きの評価は分かれる領域だ。実務のポイント:広告に「保育士在籍」と書いて実際にいなければ、名称の問題とは別に不当景品類及び不当表示防止法5条の優良誤認表示として措置命令の対象になりうる。行政の入口が二つあることを知っている事業者は、表示を先に直す
Q4登録を取り消された人が「元保育士」と名乗るのはセーフですか?
過去形で経歴を正確に述べる限り直ちに違反とは言い難いが、期間を定めた名称使用停止命令が出ている場合(児童福祉法18条の19)、その期間中の表示は全面的に危険である。実務のポイント:わいせつ行為による登録取消者の情報を都道府県が共有する仕組みが令和4年(2022年)改正で整備され、再登録の審査はそれ以前とは別物になっている(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「無資格で保育をやったら違法か」という問いの立て方自体が外れている。保育士は名称独占であって業務独占ではなく、無資格者が子どもを預かる行為そのものを本規定は禁じていない。実際に保育の質を担保しているのは、人への名称規制ではなく施設側への規制(認可外保育施設の届出、職員配置基準)である。問うべきは「資格の有無」ではなく「どの規制の網がその預け先にかかっているか」だ
- 「試験に合格すれば保育士」は半分正しく、半分致命的である。合格は登録の資格要件にすぎず、登録簿への登録と保育士証の交付で初めて保育士になる(児童福祉法18条の18)。深刻なのは時間差のほうで、登録には申請から1か月以上かかることが珍しくなく、内定から入職までの期間に収まらないケースが現実に起きる。その間に「保育士」と名乗れば、悪意の有無と関係なく形式的には違反である
- あなたから見れば「元保育士」は単なる経歴の説明にすぎない。だが法から見ると、登録を取り消された者による名称の使用は、制度の潜脱になりうる領域に入る。とくに登録取消しと併せて期間を定めた名称使用停止命令が出ている場合(児童福祉法18条の19)、その期間中は「保育士」を含む表示全般が危険地帯になる。この落差を知らないまま職務経歴書を書く人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 18条の25:保育士でない者による名称の使用 | 18条の18:保育士となるための登録・保育士証の交付 18条の19:登録の取消し・名称使用停止 |
| 名宛人 | 保育士登録を受けていないすべての者 | 保育士となる資格を有する者(試験合格者・指定養成施設卒業者) すでに登録を受けている保育士 |
| 実務上の意味 | 肩書・プロフィール・求人票の表記がそのまま違反判断の対象になる | 合格から登録完了までの「名乗れない期間」を生む起点 取消し後・停止期間中は本条の名称使用制限が再び問題になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は居家托育人員(旧称:保母)に技術士証等の資格と登記を求め、幼児園の教保服務人員にも資格要件を課す。日本のような独立した名称独占条文より、業務側の資格要件で規律する色彩が強い
韓国は保育教職員の資格を保育法で定め、国家資格証の交付制度を置く。日本と同様、保育施設側の配置基準と組み合わせて質を担保する構造
ドイツは保育職の資格・称号が州ごとの職業教育法令で認定され、連邦統一の名称独占規定は置かれていない
米国は保育従事者の要件を州の施設ライセンス制度で定めるのが一般的で、全国共通の職名独占資格は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転職面接まであと6日。保育士試験の合格通知は手元にあるが、登録申請はまだ出していない。履歴書の資格欄に「保育士」と書いた瞬間、あなたは名乗ってはいけない名称を使っている。保育士証が届くまで書けるのは「保育士試験合格・登録申請中」だけであり、書き直すなら郵送前の今夜が最後のタイミングになる
- もし、ベビーシッターのマッチングアプリで「保育士資格あり」と表示して依頼を受けていた人が、実は未登録だったとしたら? 罰金の話だけで終わらない。依頼した家庭は資格を前提に子どもを預けており、事故が起きたときの説明義務も、施設側の過失評価も、丸ごと構造が変わる
- 「チャイルドケア・アドバイザー」。民間資格の名刺を配る。紛らわしいかどうかは肩書の語感ではなく、受け取った保護者が保育士だと誤認するおそれがあるかで判断される
- 園長として採用した職員の保育士証を原本確認しないまま現場に配置した。自治体の指導監査で未登録が判明した瞬間、問題は職員個人の罰金から施設の職員配置基準違反へ跳ねる。改善勧告、給付費の返還、繰り返せば認可そのものが揺らぐ
- 友人が「認可外だけど、先生みんな保育士さんだから安心」と話す。認可外保育施設の指導監督基準では、保育に従事する者のうち保育士または看護師は概ね3分の1以上あればよい。残りが無資格でも、それ自体は違法ではない
取るべき行動
被害を受けた側:無資格者を保育士と信じて子どもを預けていたと分かったら、1. 求人票・契約書・アプリのプロフィール画面をスクリーンショットで保全する2. 登録の有無は都道府県が管理しているので、勤務先経由ではなく自治体窓口で確認する3. 施設が関与するなら認可権者である自治体の指導監査担当へ情報提供する4. 怪我や事故など実害があれば、名称違反とは別に施設側の債務不履行・不法行為(民法709条)として構成する。名称違反は行政と刑事の問題であり、あなたの損害が自動で回復されるわけではない
訴えられた側:1. 自分の状態を三つに切り分ける:未登録(合格のみ)、登録済み、取消しまたは名称使用停止中2. 未登録なら直ちに表示を「保育士試験合格・登録申請中」へ訂正し、訂正の日時を記録に残す3. 名刺、SNS、求人票、シッターアプリなど過去に出した媒体をすべて洗い出して回収・修正する4. 民間資格の肩書なら認定団体名を併記し、国家資格ではない旨を明示する。是正の早さとその記録が、故意性の評価をそのまま左右する
時効(請求できる期限):本規定自体に期限の定めはない。違反に対する罰金(30万円以下。罰則条文の条番号は最新の改正状況をご確認ください)は刑事罰であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は名称の使用を終えた時点と解されるため、名乗り続けている限り時効は進行しないことになる(この起算点の扱いは実務上、解釈が分かれうる)
学説
通説:保育士は名称独占資格であり業務独占資格ではない。本条は無資格者の保育業務を禁じるものではなく、国家資格の名称が示す専門性への信頼を保護するための規定と解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正、平成15年(2003年)施行 保育士が法定の国家資格となり、登録制度とともに名称使用制限が新設された。それ以前の「保母」「保育士」は資格の裏付けのない呼称にすぎなかった。なお、その後の改正による条番号の繰り下げの有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:児童福祉法改正により保育士が法定の国家資格となり、登録制度とあわせて名称使用制限が設けられた(平成15年(2003年)施行)。その後の改正による条番号の移動は最新の法令で確認を要する
- 児童福祉法 第18条の4保育士の定義、名称を用いて業とする者
- 児童福祉法 第18条の18登録と保育士証交付で資格が発生
- 児童福祉法 第18条の19登録取消しと名称使用停止命令
- 児童福祉法 第18条の21保育士の信用失墜行為の禁止
- 児童福祉法 第18条の22保育士の秘密保持義務
- 児童福祉法 第62条名称使用制限違反に対する罰金(条番号は現行効力を要確認)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条保育教諭の資格要件、保育士登録が前提(通称 認定こども園法)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条資格の虚偽表示を優良誤認として別途規制
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