児童福祉法 第62条
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- 正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用して児童の保育又は児童の保護者に対する保育に関する指導を行う業務に従事したもの
- 二第十八条の二十三又は第十八条の三十五第一項の規定に違反した者
- 三第十八条の三十四第二項の規定により地域限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域限定保育士の名称を使用して児童の保育又は児童の保護者に対する保育に関する指導を行う業務に従事したもの
- 四正当な理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 五第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
- 六正当な理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 七正当な理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第62条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第62条の条文原文は「正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 児童福祉法第62条は第八章 罰則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第62条の前の条は児童福祉法第61条の6です。
- 児童福祉法第62条の次の条は児童福祉法第62条の2です。
- 児童福祉法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法62条は、正当な理由のない報告や立入検査の拒否、虚偽の答弁、保育士の名称の無資格使用、同居児童の届出懈怠などを三十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 児童福祉施設への立入検査や報告の求めを断ったら、罰金になるの?
正当な理由がなければ三十万円以下の罰金の対象
児童福祉法62条により、正当な理由なく報告や物件提出をしない、虚偽の報告・答弁をする、立入検査を拒否・妨害・忌避すると、三十万円以下の罰金の対象になります。過料ではなく刑罰のため刑事手続を経て科され、前科になります。さらに罰金刑は保育士登録の欠格事由にも当たるため(18条の5)、資格への影響が金額より大きくなることがあります。出せない事情があるなら、理由と代替提出日を書面で示すことが重要です。
解説
罰則の条文は、たいてい法律の最後にまとめて置かれ、誰も読まない。だが児童福祉法62条は、読まない人から順に踏む地雷になっている。二つの層がある。1項は障害児通所支援の指定事業者や小児慢性特定疾病医療機関などが、報告・物件の提出・立入検査を拒んだ場合。2項は七つの号で、無資格で「保育士」と名乗った者、名称使用停止の処分期間中に保育士として働いた者、無認可施設が立入調査を拒んだ場合、そして五号、四親等内でない児童を自分の家庭に長期で同居させたのに届出を怠った者まで含む。どれも「三十万円以下の罰金」。押さえるべきは、これが過料(行政上の秩序罰で前科にならない金銭負担)ではなく刑罰だという点だ。刑事手続を経て科され、前科になる。そして全ての柱に「正当な理由がないのに」という一句が挟まっている。あなたの防御線は、その一句の中にある。
法的な位置づけ
児童福祉法第62条は、同法に基づく報告徴収・物件提出・質問・立入検査を正当な理由なく拒否、妨害、忌避し、または虚偽の報告・答弁をした者、名称使用停止期間中に保育士として業務に従事した者、保育士の名称使用制限に違反した者、同居児童の届出を怠った者を三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法62条とは何ですか?
児童福祉法の罰則規定の一つで、行政調査の拒否・虚偽報告、保育士の名称の無断使用、同居児童の届出懈怠などを三十万円以下の罰金に処すると定めています。
Q2保育士と名乗るだけで違法になりますか?
資格のない人が保育士またはこれに紛らわしい名称を使用すると、18条の23違反として62条2項2号の三十万円以下の罰金の対象になります。
Q3同居児童の届出はいつまでにすればいいですか?
四親等内でない児童を三か月(乳児は一か月)を超えて同居させる場合、同居開始から三か月以内(乳児は一か月以内)に市町村長経由で都道府県知事へ届け出ます。
Q4立入検査を後日にしてもらうのは違法ですか?
正当な理由があれば罰則の対象になりません。理由と対応可能な日時を書面で伝え、記録を残しておくことが、忌避と評価されないための実務上のポイントです。
Q5児童福祉法違反の罰金は前科になりますか?
なります。62条の罰金は行政上の過料ではなく刑罰であり、刑事手続を経て科されます。保育士登録の欠格事由にも該当しえます。
Q6無認可保育園が立入調査を拒否するとどうなりますか?
59条1項の調査を正当な理由なく拒否・妨害・忌避すると62条2項7号で罰金の対象です。実務では改善勧告や公表などの行政措置も並行します。
Q7罰金を受けると保育士登録はどうなりますか?
児童福祉法等による罰金刑の執行終了等から一定期間は保育士登録の欠格事由に当たり、登録済みなら取消の対象にもなります(18条の5ほか)。
Q8児童福祉法62条の時効は何年ですか?
罰金のみに当たる罪なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から進行します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の人が急に来て「帳簿を見せて」と言われました。断ったら本当に罰金なんですか?
正当な理由なく拒み、妨げ、忌避すれば三十万円以下の罰金の対象です(62条1項、2項7号)。ただし「正当な理由」があれば成立しません。実務のポイント:実務では即座に刑事告発へ進む例は少なく、文書指導、改善勧告、公表という順に上がります。その過程で書面の応答記録がある事業者と、口頭でその場をしのいだ事業者の扱いは明確に違う。
Q2資格はないけど保育の現場で働いています。私は罰金になるんでしょうか?
無資格で保育の補助業務に従事すること自体は違法ではありません。処罰対象は「保育士」または紛らわしい名称を使用した場合です(18条の23、62条2項2号)。実務のポイント:名札、名刺、保護者への紹介、園のウェブサイトの職員紹介、この四つが実際に指摘される経路です。園側が勝手に「保育士」と表示している場合は、記録を残して訂正を求めておくのが自衛になる。
Q3親が育てられない友人の子をうちで預かっています。届出なんて聞いたこともないのですが?
四親等内でない児童を親権者から離して自分の家庭に三か月(乳児は一か月)を超えて同居させる場合、同居開始から三か月以内(乳児は一か月以内)に市町村長を経て都道府県知事へ届け出る義務があります(30条1項)。怠れば62条2項5号の罰金です。実務のポイント:児童相談所側から見れば、届出は取り締まりの入口ではなく支援の入口。届け出た方が就学や医療の手続で行政の後押しを受けやすくなる。
間違えやすい点 AI による整理
- 三十万円なら払って終わりだと考える人がいる。深刻なのは金額ではない。児童福祉法による罰金刑は保育士登録の欠格事由に触れ、一定期間は登録も再登録もできなくなる(18条の5)。資格で食べている人にとっては、罰金額の何十倍の損失が数年続く(最新の改正状況をご確認ください)。
- 「拒否しなければ大丈夫か」という問いの立て方がずれている。条文が並べるのは、拒み、妨げ、忌避、そして虚偽の報告・虚偽の答弁だ。協力しているつもりで記憶のまま適当に答えた一言が、虚偽の答弁と評価される場面がある。問うべきは「断ったか」ではなく「記録として何を残したか」である。
- 無資格では保育の現場で働けないと思われがちだが、保育士は名称独占であって業務独占ではない。資格がなくても保育補助として働くこと自体は違法ではない。処罰されるのは「保育士」と名乗る行為の側だ。あなたから見れば呼び方の問題でも、法律から見れば資格制度の信頼そのものが争点になる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 児童福祉法62条:義務違反に対する罰則(三十万円以下の罰金) | 児童福祉法30条:同居児童の届出義務そのもの 児童福祉法59条:認可外施設への報告徴収・立入調査の権限 |
| 誰が対象か | 調査を拒んだ者、虚偽を述べた者、名称を無断使用した者、届出を怠った者 | 四親等内でない児童を一定期間を超えて自宅で同居させる者 認可外の児童福祉施設の設置者・管理者等 |
| 違反したときの効果 | 刑事罰(罰金)、保育士登録の欠格事由にも波及 | 本条自体に罰則はなく、62条2項5号で処罰 本条自体に罰則はなく、62条2項7号で処罰。改善勧告・公表等の行政措置もあり |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では主管機関の調査拒否等は多くが行政上の罰鍰で対応され、刑罰による日本の構造と対照的。前科の有無という点で当事者への影響が大きく異なる。
韓国も保育教師の資格制度と行政検査を持ち、違反に過料(과태료)や罰則を設ける。具体的な条番号は要確認。
ドイツは児童・青少年援助法の違反の多くを秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑罰は重大事案に限定する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友人が入院し、その小学生の子を半年あずかった。善意しかない。だが四親等内の児童でなければ、同居開始から三か月以内に市町村長を経て都道府県知事へ届け出る義務があり(30条1項)、怠れば62条2項5号で三十万円以下の罰金の対象になる。
- もし、あなたが運営する認可外の預かり保育に自治体職員が来て、「今日は人手が足りないので後日に」と帳簿を見せなかったとしたら? 59条1項の立入調査の拒否・妨害・忌避に当たりうる。忌避は面と向かって断らなくても成立する。書類を出さない、担当者が不在を装う、その積み重ねが記録として残っていく。
- 児童発達支援事業所に都道府県から報告徴収の文書が届き、回答期限まであと7日。人員配置の記録に穴があり、都合の悪い部分を整えて出したくなる。その一手が62条1項の「虚偽の報告」で、指定取消(行政処分)とは別に刑事罰が乗る。指定を守るための小細工が前科をつくる。
- 求人票に「保育士募集」と書かれた園でパートを始め、名札に「保育士」と印字された。あなたに資格はない。18条の23の名称使用制限に違反すれば、名乗った本人が三十万円以下の罰金の対象になる(62条2項2号)。保護者説明会で「保育士の○○です」と紹介された瞬間から、記録が残る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子を預けている施設が認可外かどうかを自治体の公表名簿で確認、届出のない施設は59条の指導監督の対象になる。2. 職員が「保育士」と名乗るなら登録の有無を確認、名乗る側に名称使用の責任がある。3. 運営の不自然さや事故の隠蔽が疑われるなら、市区町村の児童福祉担当または児童相談所へ文書で伝え、日付と内容を控える。4. 立入調査を拒んだ施設は公表対象になりうるので、自治体の公表情報も追う。
訴えられた側:1. 文書が届いたら、期限と根拠条文(19条の16、21条の5の22、59条など)をまず特定し、どの権限に基づく調査か確認する。2. 出せないものがあるなら沈黙せず、書面で理由と代替提出日を示す。正当な理由の主張はここで作る。3. 記憶に頼った答弁は避け、確認のうえ回答すると書面に残す。虚偽の答弁は拒否より重く扱われる。4. 罰金刑は資格の欠格事由に触れるため、行政処分と刑事の両方を前提に弁護士へ依頼する。
時効(請求できる期限):罰金のみに当たる罪なので公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。届出義務違反(30条1項)は、同居開始から三か月(乳児は一か月)の届出期限を過ぎた時点から進行する。名称使用停止処分そのものを争うなら、審査請求は処分を知った日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
学説
通説:行政調査の拒否等に対する罰則は、調査の実効性を刑罰で間接的に担保するもの。正当な理由の有無は、調査の必要性と相手方の事情を比較して個別に判断される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定。罰則規定が置かれ、その後の改正で対象となる調査権限や義務が順次追加された。
- 2.平成13年(2001年) 改正:保育士資格が法定化され、名称独占資格として名称使用制限と、その違反に対する罰則が整備された。
- 児童福祉法 第30条同居児童の届出義務の本体規定
- 児童福祉法 第59条無認可施設への報告徴収・立入調査権
- 児童福祉法 第18条の23保育士の名称使用制限
- 児童福祉法 第18条の19名称使用停止処分の根拠
- 児童福祉法 第21条の5の22指定通所支援事業者への報告徴収権
- 刑法 第8条他法令の罪への刑法総則の適用
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の公訴時効期間の決定
- 行政手続法 第13条名称使用停止処分前の聴聞手続
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