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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第61条の6

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正当な理由がないのに、第十八条の十六第一項(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十八条の十六第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定地域試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第61条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第61条の6の条文原文は「正当な理由がないのに、第十八条の十六第一項(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 児童福祉法第61条の6は第八章 罰則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第61条の6の前の条は児童福祉法第61条の5です。
  7. 児童福祉法第61条の6の次の条は児童福祉法第62条です。
  8. 児童福祉法第61条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第61条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第61条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/61_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法61条の6は、保育士試験の指定試験機関の役員・職員が正当な理由なく知事の検査を拒んだり虚偽報告をした場合、行為者本人を30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 保育士試験の実施機関で、県の検査に資料を出さなかったら誰が罰せられるの?

原則、拒んだ担当者本人が30万円以下の罰金の対象

児童福祉法61条の6により、指定試験機関または指定地域試験機関の役員・職員が、正当な理由なく同法18条の16第1項の報告をせず、虚偽の報告・答弁をし、または立入検査を拒み・妨げ・忌避した場合、その違反行為をした本人が30万円以下の罰金に処されます。上司の指示に従った場合でも行為者であることに変わりはなく、指示した側が共犯として問われる余地が別にあるにとどまります。罰金は刑罰であり、前科として記録されます。

解説

保育士試験の問題を作り、採点し、合否を出しているのは都道府県そのものではない。知事が指定した民間の試験機関である。その機関に知事が「帳簿を見せろ」「説明しろ」と踏み込む権限が第十八条の十六第一項にあり、本条はその検査を拒んだ場合の刑罰を定める。見落とされているのは処罰される相手だ。罰せられるのは法人ではなく、「その違反行為をした」役員または職員、つまり検査当日に書類を出さなかった生身の担当者個人である。上司から「その資料は出さないで」と言われて従っただけでも、名前が載るのはあなたの前科調書だ。三十万円以下の罰金は刑罰であり、過料(行政上の秩序罰、前科にならない金銭負担)ではない。金額の小ささに騙されると、残るものの重さを読み損なう。

法的な位置づけ

児童福祉法第61条の6は、指定試験機関および指定地域試験機関の役員または職員を名宛人とする罰則規定であり、同法18条の16第1項に基づく報告・答弁の拒否または虚偽、立入検査の拒否・妨害・忌避を正当な理由なく行った場合に、行為者に30万円以下の罰金を科す。本条自体は法人を処罰対象としていない。

よくある質問 AI による整理

Q1検査忌避とは何ですか?

行政機関の立入検査を、居留守や日程の引き延ばしなどで事実上避けることです。児童福祉法61条の6では拒否・妨害と並ぶ処罰類型とされています。

Q2保育士試験の指定試験機関とは?

都道府県知事に代わって保育士試験の事務を行うよう指定された法人です(児童福祉法18条の9)。知事の監督を受け、検査権限の対象となります。

Q3罰金の前科はいつ消える?

罰金の執行を終えてから罰金以上の刑に処されずに5年が経つと、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2)。ただし検察庁の犯歴記録そのものは残ります。

Q4検査忌避で法人も罰せられる?

本条の名宛人は違反行為をした役員または職員であり、法人を併せて罰する規定は本条には置かれていません。処罰されるのは行為者個人です。

Q5虚偽の報告とはどんな行為?

知事から求められた報告に事実と異なる内容を書くことです。報告をしないことと同じ法定刑で、数字の改ざんや書類の差し替えも該当しえます。

Q6検査官の質問に黙っていたら犯罪?

正当な理由なく答弁しないことは処罰対象です。自己の刑事責任に関わる供述については憲法38条との関係が問題になり得るため、弁護士に相談してください。

Q7罰金刑を受けると保育士資格に影響する?

児童福祉法の規定により罰金刑に処された者は、一定期間保育士の欠格事由に該当しうる(同法18条の5)。資格を持つ職員には特に重い意味を持ちます。

Q8検査忌避罪の時効は何年?

罰金のみが法定刑の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は、拒否や虚偽報告の行為が終わった時点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上司に言われて資料を出さなかっただけなのに、私が罰金を払うんですか?

本条の名宛人は「その違反行為をした」役員または職員であり、原則として現場で拒んだ者が処罰対象になる。指示した上司が共犯(刑法60条以下)として問われる余地はあるが、それであなたの責任が自動的に消えるわけではない。実務のポイント:指示のメールを自分の手元に転送して持っている人と、社内サーバーに置いたままの人で、退職後の防御力が決定的に違う。組織は検査対象になった時点で、まず組織側の記録を整える側に回る

Q2受検者の個人情報だから見せられない、これは正当な理由になりませんか?

ならない可能性が高い。法令に基づく検査への提供は個人情報の保護に関する法律27条1項1号の例外にあたり、保護法を盾に第十八条の十六第一項の検査を拒む構図は成り立たない。争点は検査権限の範囲を超えているかどうかである。実務のポイント:現場で通るのは「拒否」ではなく「範囲の限定」。閲覧場所と時間を提案し、写しの範囲を協議する形に落とせば、忌避の評価を避けながら実質的に守れる

Q3三十万円払って終わるなら、争うより払った方が早いのでは?

罰金は刑罰であり、納付した時点で有罪が確定して罰金前科が残る。過料(行政上の秩序罰)とは法的性質が違い、資格の欠格事由や渡航先のビザ申請で後から効いてくることがある。実務のポイント:略式命令は本人が同意しなければ成立せず、告知から14日以内に正式裁判を請求できる(刑事訴訟法465条)。早く終わるのは事件であって、記録は終わらない

間違えやすい点 AI による整理

  • 三十万円以下と聞いて軽いと感じる人は、罰金が刑罰であるという一点を見落としている。納付した瞬間に有罪が確定し、罰金前科として検察庁の記録に残る。資格の欠格事由や渡航先のビザ申請の前科欄まで波及することがあり、金額の小ささと残るものの重さは比例しない
  • あなたから見れば「上司の指示に従った一従業員」だが、条文から見れば「違反行為をした職員」である。本条は法人を罰する両罰規定ではなく、行為者本人を名宛人とする。組織内での立場の弱さという事情は、量刑で考慮されうるだけで、犯罪の成否そのものは動かさない
  • 「受検者の個人情報だから拒める、それが正当な理由になる」という問いの立て方自体が外れている。法令に基づく検査への提供は個人情報の保護に関する法律27条1項1号の例外にあたり、保護法は拒否の根拠にならない。争えるのは「検査権限の範囲を超えていたか」であって「個人情報かどうか」ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質児童福祉法61条の6:検査妨害への刑罰(罰則規定)児童福祉法18条の16:知事の報告徴収・質問・立入検査の権限(授権規定)
児童福祉法18条の32:指定地域試験機関への準用規定
名宛人違反行為をした指定試験機関・指定地域試験機関の役員または職員指定試験機関(組織としての報告・受検義務)
指定地域試験機関(同条4項で検査規定を準用)
違反時の効果30万円以下の罰金(刑罰・前科)本条による罰則の前提となる義務の発生
準用により本条の処罰対象が指定地域試験機関にも拡大

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾は機構に対する検査拒否を行政罰(罰鍰)で処理し、保育人員資格試験を民間機関へ指定委託する構造を持たない。個人職員を刑罰の名宛人とする日本型とは設計が異なる

韓国
영유아보육법

韓国は保育教師の資格検定事務を公的機関へ委託する構造を持ち、報告・検査規定を置く。罰則の名宛人と刑罰・過料の区分は個別に確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県の職員が二人で受検者名簿の閲覧を求めてきた。上司は不在で判断を仰げない。あなたは「個人情報なので確認が取れるまでお待ちください」と言って三時間待たせた。これが「妨げ」と評価されるかは、待たせた理由と長さで決まる。そして「正当な理由があった」という主張を裏づける記録は、検査が終わった後では一行も作れない
  • もし、試験問題の漏えい疑惑で立入検査が入り、あなたが前日に消したメールが検査対象だったとしたら? 削除そのものが検査の妨げと評価される余地がある。さらに証拠隠滅の疑いが乗れば、話は罰金三十万円では収まらない
  • 指定地域試験機関で働く友人から「本部から、検査に出す資料を絞れと言われた」と相談された。第十八条の三十二第四項の準用により、指定地域試験機関の役員・職員も本条の対象である。組織の指示で動いても、罰金を納めるのは友人自身の口座からだ
  • 略式命令の書面が届き、「同意すれば数日で終わります」と説明された。同意して納付すれば、その瞬間に有罪と罰金前科が確定する。正式裁判を請求できるのは、告知を受けた日から十四日間だけである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検査を実施する都道府県の側なら、求めた文書名・提示を求めた時刻・拒否の際の具体的文言を逐一調書化する。「正当な理由がない」ことの立証はこの記録に尽きる2. 受検者や機関内部の者が不正を疑う場合、知事宛てに書面で申出し、受理の記録を残す3. 警察への直接の告発より、都道府県に検査権限(第十八条の十六第一項)を発動させる方が実際には早い4. 機関側の説明が途中で変わった経緯も保存する。供述の変遷は「虚偽の報告」の認定材料になる

訴えられた側:1. 現場では拒否も虚偽も選ばず、提示できない理由(範囲外、第三者の権利、物理的不存在)をその場で書面化して渡す2. 上司の指示で動いた場合も条文の名宛人は行為者本人である。指示のメールやチャットを自分の手元に確保する3. 呼出を受けたら答弁の前に弁護人を入れる。虚偽答弁は本条の独立した処罰類型であり、取り繕う説明が新たな犯罪になる4. 略式命令に反射的に同意しない。十四日以内の正式裁判請求を必ず選択肢に残す

時効(請求できる期限):罰金のみを法定刑とする罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)、起算点は検査を拒み、または虚偽の報告・答弁をした行為が終わった時(同253条)。略式命令を受けた場合、正式裁判の請求は告知を受けた日から14日以内(同465条)。近年の刑法改正で条項の整理が進んでいるため、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説(行政法学):立入検査は相手方の抵抗を実力で排除できない間接強制調査であり、拒否に刑罰を科すことで受忍義務の実効性を担保する。ただし刑事責任追及の手段に転用することは許されない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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