児童福祉法 第18条の32
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- 認定地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、法人であつて、地域限定保育士試験の実施に関する事務(以下この条において「地域試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該認定地方公共団体の長が指定するもの(以下「指定地域試験機関」という。)に、当該地域試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.認定地方公共団体の長は、前項の規定により一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。
- 3.認定地方公共団体の長は、第一項の規定により指定地域試験機関に地域試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該地域試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
- 4.第十八条の九第三項及び第十八条の十から第十八条の十七までの規定は、指定地域試験機関が地域試験事務を行う場合について準用する。この場合において、同項中「都道府県」とあるのは「第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」と、「第一項」とあるのは「第十八条の三十二第一項」と、第十八条の十、第十八条の十三から第十八条の十五まで、第十八条の十六第一項及び第十八条の十七の規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、第十八条の十一第一項中「保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務」とあるのは「第十八条の三十一第一項に規定する判定事務」と、「保育士試験委員」とあるのは「地域限定保育士試験委員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の32は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の32の条文原文は「認定地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、法人であつて、地域限定保育士試験の実施に関する事務(以下この条において「地域試験事務」という。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の32は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の32の前の条は児童福祉法第18条の31です。
- 児童福祉法第18条の32の次の条は児童福祉法第18条の33です。
- 児童福祉法第18条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の32は、認定地方公共団体の長が地域限定保育士試験の事務を指定地域試験機関に行わせることを認める規定。委任した事務は長自身は行わない。
Q · 地域限定保育士試験って、県や市じゃなくて民間の法人がやっていることがあるの?
ある。指定地域試験機関が事務を担い、自治体は行わない
児童福祉法18条の32により、認定地方公共団体の長は、地域限定保育士試験の事務の全部又は一部を、適正かつ確実に実施できると認めて指定した法人(指定地域試験機関)に行わせることができます。委任した範囲の事務は長自身は行わないため(3項)、申請窓口や採点の主体は法人に移ります。ただし4項の準用により、役員選任の認可、事務規程の認可、帳簿の備付け、是正命令や指定取消など、長の監督を受け続けます。
解説
保育士試験を受けるとき、受験票を送ってくる差出人が「県庁」ではなく聞いたこともない一般社団法人だった、という経験はないだろうか。児童福祉法18条の32は、その仕組みの根拠条文である。国家戦略特区として認定を受けた自治体(認定地方公共団体)の長は、地域限定保育士試験の事務を、自ら指定した法人(指定地域試験機関)に丸ごと、または一部だけ投げることができる。しかも3項で「投げた部分は自治体自身は行わない」と明記されている。つまり、あなたの受験申請を受け付け、答案を採点し、合否を決めるのは、役所ではなくその法人だ。ここであなたが握るべき事実が一つある。4項が18条の9第3項および18条の10から18条の17までを準用しているため、この法人は民間でありながら、役員の選任に長の認可が要り、帳簿を備え、監督命令や指定取消の対象になる。つまり、あなたが不満を持ったとき、相手は「ただの民間団体」ではなく、自治体の長が動かせる相手なのである。
法的な位置づけ
指定地域試験機関とは、児童福祉法18条の32第1項に基づき、認定地方公共団体の長が、地域限定保育士試験の実施に関する事務を適正かつ確実に実施できると認めて指定する法人をいう。長は地域試験事務の全部又は一部を同機関に行わせることができ、同機関には指定試験機関に関する監督規定が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定地域試験機関とは何ですか?
認定地方公共団体の長が、地域限定保育士試験の事務を適正かつ確実に行えると認めて指定した法人です。児童福祉法18条の32が根拠です。
Q2地域限定保育士試験の申込先はどこですか?
事務が指定地域試験機関に委任されている場合、申請の受付はその法人が行います。自治体は委任した事務を行わないため、受験案内で窓口を必ず確認してください。
Q3株式会社が保育士試験を実施できる?
一般社団法人・一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせる場合、認定地方公共団体の長は内閣総理大臣の同意を得る必要があります(2項)。無条件ではありません。
Q4地域限定保育士試験はどこで実施される?
国家戦略特別区域法に基づく認定を受けた地方公共団体(認定地方公共団体)で実施されます。特区の認定がない自治体では実施されません。
Q5指定地域試験機関の役員は自由に決められる?
決められません。4項の準用により、役員の選任・解任には認定地方公共団体の長の認可が必要で、長が解任を命じることもあります。
Q6地域試験事務の一部だけを委託できる?
できます。1項は「全部又は一部」を行わせることができると定めており、例えば受付だけ、判定事務だけといった切り分けが可能です。
Q7地域限定保育士試験委員とは?
指定地域試験機関で判定事務を担う委員です。4項の読替え規定により、保育士試験委員に関する規定が地域限定保育士試験委員として準用されます。
Q8指定地域試験機関の指定を受ける手続は?
内閣府令で定めるところにより、認定地方公共団体の長の指定を受けます。事務を適正かつ確実に実施できると認められることが要件です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域限定保育士って、普通の保育士と資格は違うんですか?
地域限定保育士は当初、登録を受けた自治体の区域内でのみ働ける資格として設計され、一定期間の経過後に全国で通用する仕組みになっている。試験の実施主体が本条により指定された民間法人になっている点が通常試験との実務上の違いである。実務のポイント:受験機会が年2回以上になる年があり、通常の保育士試験で不合格でも同年内に別の挑戦ができる場合がある。特区自治体の実施予定は早めに確認する価値がある(最新の制度内容をご確認ください)
Q2民間の法人が試験をやっていると聞いて不安なんですが、いい加減な運営だったらどうなりますか?
4項が18条の10から18条の17までを準用しているため、指定地域試験機関は事務規程の認可、帳簿の備付け、役員の解任命令、是正命令、指定の取消といった監督の対象になる。民間だから野放し、ということはない。実務のポイント:監督権限を持つのは指定した認定地方公共団体の長であり、内閣府や厚生労働省に苦情を出しても直接の是正権限を持つ窓口ではない。宛先を間違えると数か月が空転する
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験を民間法人が運営しているのだから、不服があっても民民の争いだ」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。地域試験事務は自治体の長の権限を法律の根拠に基づいて代行させているものであり、準用される規定の下で機関は長の監督下にある。争う相手は法人か長かの二択ではなく、両方を同じ将棋盤に乗せる問題である
- 委任できるのは事務だけで最終責任は自治体に残る、と理解している人は多い。だが3項の深刻さを見落としている。委任された範囲について自治体は「行わないものとする」と明記され、窓口も処理主体も物理的に移る。責任論としては監督責任が残っても、実務上あなたが今日電話をかける先は変わる。この一行の実務インパクトは、責任論の議論よりはるかに大きい
- 「指定さえ受ければ、あとは法人の裁量で運営できる」と受託側は思いがちだが、準用により役員の選任・解任に長の認可が要り、事務規程も認可制、帳簿の備付義務があり、長は是正命令や指定取消まで打てる。指定は自由の獲得ではなく、監督の受け入れである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定する者 | 児童福祉法18条の32:認定地方公共団体の長 | 児童福祉法18条の9:都道府県知事(通常の保育士試験) 児童福祉法18条の31:(判定事務そのものの根拠規定) |
| 対象となる試験 | 地域限定保育士試験の地域試験事務 | 通常の保育士試験の試験事務 地域限定保育士試験の判定事務 |
| 監督の枠組み | 18条の9第3項・18条の10〜18条の17を準用し、長が監督 | 18条の10以下の本則により知事が監督 判定事務の委任には本条2項の同意要件が関係 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では保母人員等の技能検定を主管機関が所管し、検定業務を委託して実施する仕組みがある。日本の特区限定・首長指定という構造とは異なる
韓国の保育教師資格は主に養成課程修了型で、日本のような地域限定の試験委任制度とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域限定保育士試験の実技で不合格になった。通知の差出人は民間の一般社団法人。「民間相手じゃ文句の言いようがない」と諦めかけるが、その法人は指定地域試験機関であり、準用される監督規定の下で自治体の長の指揮を受ける立場にある。苦情の宛先を法人だけにするか、長にも同時に出すかで、動く歯車の数が変わる
- あなたが地域の一般社団法人の理事だとして、自治体から「地域限定保育士試験の事務を受けてもらえないか」と打診が来たら? 引き受けた瞬間、役員人事に長の認可が必要になり、事務規程の認可、帳簿の備付け、立入検査の受け入れ、そして解任命令の可能性まで背負う。民間の裁量で動けると思って受けると、初年度で事故る
- 受験申請の締切まであと3日。窓口が県庁なのか指定機関なのか分からず、県庁に電話したら「うちは扱っていません」と言われた。3項により、委任された事務は自治体自身が行わないと明記されているためである。締切直前に窓口を間違えると、その年は受験機会を失う
- 株式会社が試験事務を受託しているケースを見て「営利企業が国家資格試験を?」と驚く。2項がまさにその場面で、一般社団法人・一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせるには内閣総理大臣の同意が要る。無条件で誰でも受託できるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受験者として試験運営に不服がある場合、まず通知書の差出人が自治体の長か指定地域試験機関かを確定する2. 機関であれば、機関への申入れと並行して、指定した認定地方公共団体の長あてに事実経過を書面で提出する3. 準用される監督規定に基づく報告徴収・是正命令の発動を求める旨を明記する4. 合否決定そのものを争う場合は、処分性の有無で手段が変わるため、行政不服審査法に基づく審査請求が可能か、早い段階で弁護士または行政書士に確認する
訴えられた側:1. 指定を受けた法人側として指摘を受けた場合、まず事務規程と実際の運用の乖離を洗い出す2. 帳簿・記録の備付状況を点検し、立入検査に耐える状態か確認する3. 役員構成や委員の任命が認可どおりか照合する4. 自主的に是正計画を長へ提出することが、是正命令や指定取消という重い処分を回避する現実的な道である
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限の定めはない。ただし行政処分にあたる決定を争う場合は、行政不服審査法に基づく審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)
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