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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

児童福祉法 第18条の11

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  1. 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項及び次条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定は試験委員の選任及び解任について、同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の11は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の11の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項及び次条第一項におい…」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の11は第一款 保育士に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の11の前の条は児童福祉法第18条の10です。
  7. 児童福祉法第18条の11の次の条は児童福祉法第18条の12です。
  8. 児童福祉法第18条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条の11は、指定試験機関が保育士試験を行う際、知識・技能の合否判定を保育士試験委員に行わせるよう義務づけ、委員の選任・解任には都道府県知事の認可を必要とする。

Q · 保育士試験の合否って、試験を運営している団体が決めているの?

判定できるのは法定の保育士試験委員だけです

児童福祉法18条の11第1項により、指定試験機関は、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定を保育士試験委員に行わせなければなりません。運営法人の事務局や理事会が合否を決めることはできません。さらに同条2項が18条の10を準用するため、試験委員の選任と解任は都道府県知事の認可がなければ効力を生じません。法令違反などがあれば、知事は解任を命じることができます。

解説

保育士試験の合否は、試験を運営している法人が自由に決めているわけではない。児童福祉法18条の11は、保育士として必要な知識および技能があるかどうかの判定だけは、指定試験機関の一般職員ではなく「保育士試験委員」に行わせなければならないと命じる。事務局が採点の線を独自に動かすことも、法人の理事会が判定を覆すことも、この一文が封じている。さらに第2項が18条の10を準用するため、その試験委員の選任と解任は都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じず、法令違反があれば知事は解任を命じることができる。つまりあなたの合否を書いた人物は、民間法人に属しながら、任免の局面では行政の統制下に置かれている。試験の公正さに疑問を持ったとき、最初に立つべき足場がここにある。

法的な位置づけ

児童福祉法第18条の11は、保育士試験の判定主体を定める規定である。指定試験機関が試験事務を行う場合、保育士として必要な知識及び技能の有無の判定事務は保育士試験委員に専属させなければならない。また第18条の10の準用により、試験委員の選任及び解任は都道府県知事の認可を効力要件とし、知事は一定の事由があるとき試験委員の解任を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1保育士試験委員とは?

指定試験機関において、保育士として必要な知識及び技能の有無を判定する者です。児童福祉法18条の11が判定事務を試験委員に専属させています。

Q2保育士試験の指定試験機関はどこ?

全国の都道府県が、一般社団法人全国保育士養成協議会を指定試験機関として指定しています。受験地にかかわらず、同じ法人が試験事務を担っています。

Q3保育士試験 不合格 審査請求できる?

学識技能に関する試験の結果についての処分は、行政不服審査法7条1項11号により審査請求の対象から除外されています。合否判定そのものを審査請求で争うのは困難です。

Q4保育士試験委員の選任に知事の認可は必要?

必要です。18条の11第2項が18条の10第1項を準用するため、試験委員の選任も解任も都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。

Q5保育士試験委員は公務員?

公務員ではありませんが、18条の12第2項により、刑法その他の罰則の適用については公務に従事する職員とみなされます。収賄罪等の対象になります。

Q6指定試験機関の職員が採点してもいい?

知識及び技能の有無の判定は試験委員に行わせなければなりません。職員は会場運営や受付などの事務は担えますが、合否判定を代わりに行うことはできません。

Q7保育士試験委員が不正をしたらどうなる?

法令や試験事務規程に違反する行為などがあれば、都道府県知事は指定試験機関に対して当該試験委員の解任を命じることができます(18条の11第2項・18条の10第2項準用)。

Q8保育士試験の合否は誰が決める?

法律上、合否の前提となる知識・技能の判定は保育士試験委員の専属事務です。運営法人の事務局や理事会が独自に合否ラインを動かすことは想定されていません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験委員って、どういう人がなっているんですか?

保育士養成に携わる教員や実務の専門職が中心です。重要なのは肩書きより手続で、18条の11第2項が18条の10第1項を準用するため、選任も解任も都道府県知事の認可がなければ効力を生じません。実務のポイント:認可という手続を挟む以上、試験委員の選解任は民間法人の内部人事では終わらず、都道府県側にも書類が残る領域に入ります。運営の透明性を確かめたいとき、見るべきはこちら側です

Q2試験委員に知り合いがいたら、ちょっとは有利になったりしませんか?

有利どころか危険です。次条18条の12第1項は試験事務に関して知り得た秘密の漏示を禁じ、同条第2項は試験委員を刑罰の適用について公務に従事する職員とみなします。便宜を求めて金品を渡せば贈賄(刑法198条)、受ければ収賄(刑法197条)の構図です。実務のポイント:みなし公務員規定は資格試験法の定番で、受験者が「ただのお願い」と思っている接触が、相手にとっては職と前科の話になる。だから丁重に断られる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判定は試験委員がやっている」ところまでは知っていても、その深さを知らない人が多い。第2項が18条の10第1項を準用する結果、試験委員の選任も解任も都道府県知事の認可がなければ効力を生じない。民間法人が自前で人選を完結できないという点こそが、この制度の重心である
  • 「不合格に納得できないから指定試験機関を訴える」と考える人がいるが、問いの立て方の順序が逆である。試験事務はもともと都道府県知事が行うべき保育士試験(18条の8)の事務を、指定を受けた法人が担っている構造であり、争う相手方と争い方は判定主体の法的位置づけを押さえてからでないと決まらない。なお合否判定を直接争う手段については、実務上も整理が分かれる論点である
  • 受験者から見れば試験委員は採点者にすぎないが、法律から見れば刑罰の適用上は公務に従事する職員とみなされる立場である(18条の12第2項)。この落差を知らずに便宜を頼めば、こちらが贈賄側に立つ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象18条の11:判定事務を担う保育士試験委員18条の10:指定試験機関の役員
18条の12:役員・職員・試験委員の守秘義務と身分
知事の関与試験委員の選任・解任の認可、解任命令(準用)役員の選任・解任の認可、解任命令
直接の関与規定なし(刑罰適用上の公務員みなし)
受験者にとっての意味合否判定を誰が行うかが法定されている運営法人の経営陣も行政統制下にある
試験委員への便宜要求は贈賄になりうる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
典試法;兒童及少年福利機構專業人員資格及訓練辦法

台湾の国家試験は考選部と典試委員会が命題・評閲・合格判定を担う。保育人員は国家試験ではなく、学歴・研修による資格認定が中心である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし実技試験で不合格になり、採点の根拠が一行も示されなかったとしたら、どこに何を聞けばいいのか。問い合わせる前に、判定を下せるのは法律上「試験委員」だけであり、その人選には知事の認可が要る構造を押さえておく。次回試験まで半年、動くなら通知が届いた今週のうちだ
  • 指定試験機関の事務局に配属された初日、合否ラインの微調整を頼まれる。それは事務局の裁量ではない。18条の11が判定事務を試験委員に専属させているからだ

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正、平成15年(2003年)施行 保育士の国家資格化に伴い、指定試験機関による試験事務の実施体制が整備され、判定事務を保育士試験委員に専属させる本条が新設された(改正年次と以後の改正有無は原典照合が必要)

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律により保育士資格が法定化され、指定試験機関による試験事務の実施体制とともに、判定事務を保育士試験委員に専属させる本条が設けられた(平成15年施行)。改正年次・施行日は原典照合を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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