児童福祉法 第18条の4
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この法律で、保育士とは、第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(次条第四号において「保育士登録」という。)を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の4の条文原文は「この法律で、保育士とは、第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(次条第四号において「保育士登録」という。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の4は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の4の前の条は児童福祉法第18条の3です。
- 児童福祉法第18条の4の次の条は児童福祉法第18条の5です。
- 児童福祉法第18条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第18条の4は、保育士登録を受け、保育士の名称を用いて児童の保育と保護者への保育指導を業とする者を保育士と定義する。試験に合格しただけでは保育士ではない。
Q · 保育士試験に受かったら、もう保育士なの?
登録を受けるまでは保育士ではなく、名乗ることもできない
児童福祉法第18条の4は、保育士を「第18条の18第3項の保育士登録を受けた者」と定義しています。試験合格や養成施設の卒業は、登録を申請できる地位にすぎません。登録前に「保育士」と名乗ると第18条の23の名称使用制限に触れうるほか、保育所の配置基準上も保育士として数えられません。一方、名称を使わない保育補助としての勤務は、資格がなくても可能です。
解説
保育士がいなければ子どもは預けられない、そう思い込んでいる親は多い。だが法律はそう書いていない。この定義規定が作っているのは「名称独占」であって「業務独占」ではない。資格がなくても子どもを預かって世話をする行為そのものは、児童福祉法は禁じていない。禁じているのは、登録を受けていない者が「保育士」と名乗ることだけだ(第18条の23)。では、なぜ保育所に保育士が必要なのか。それは法律ではなく、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準という府令が配置人数を決めているからである。もう一つ見落とされるのが「登録を受け」という五文字。試験に合格しただけ、養成施設を卒業しただけでは、あなたはまだ保育士ではない。都道府県知事の保育士登録を受けて初めて、法律上の保育士になる。合格証書は資格ではなく、資格を申請できる切符にすぎない。
法的な位置づけ
児童福祉法上の保育士とは、同法第18条の18第3項に規定する保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。保育士は名称独占資格であり、登録を受けていない者による名称の使用は第18条の23により禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1保育士登録とは何ですか?
都道府県が備える保育士登録簿に氏名等を登録する手続です。登録を受けて保育士登録証が交付されると、法律上の保育士として名乗れるようになります。
Q2保育士登録の申請方法は?
試験合格通知書または養成施設の卒業証明書などを揃えて登録申請書を提出します。多くの都道府県では、登録事務を指定登録機関(保育士登録センター)が担っています。
Q3保育士登録証はいつ届く?
申請から交付までおおむね2か月が目安です。処理期間は時期や都道府県によって異なるため、入職日から逆算して早めに申請するのが安全です。
Q4保育士の名称独占とは?
登録を受けた者だけが「保育士」と名乗れる仕組みです。保育という行為自体は無資格でもでき、禁じられるのは無登録者による名称の使用です(第18条の23)。
Q5保育士を名乗ると違法になるのはどんなとき?
保育士登録を受けていない者が保育士や紛らわしい名称を使う場合です。第18条の23違反となり、罰金刑の対象となりえます。
Q6結婚して名字が変わったら保育士登録はどうする?
氏名など登録事項に変更があれば、登録事項の変更(書換え)の届出が必要です。放置すると登録証と本人の氏名が一致せず、勤務先での確認に支障が出ます。
Q7保育士の仕事は子どもの保育だけ?
いいえ。定義規定は「児童の保護者に対する保育に関する指導」も保育士の業務として明記しています。保護者への助言や子育て支援も本来業務の一部です。
Q8保育士登録に期限はありますか?
試験合格後の登録申請に法律上の期限はありません。ただし登録を受けるまでは保育士を名乗れず、保育所の配置基準上も保育士として算入されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育士の資格がないと、そもそも保育園では働けないんですか?
働けます。保育補助として、無資格でも保育所に勤務できます。ただし児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条が定める保育士の配置人数には算入されません。実務のポイント:園にとって有資格者は配置基準を埋める枠そのもので、代わりがききません。「資格を取れば手当がつく」ではなく「取った瞬間、園はあなたを手放せなくなる」が実態です。待遇交渉のタイミングは、登録証が届いた直後
Q2試験に受かったら、その日から保育士って名乗っていいんですか?
名乗れません。保育士になるのは、都道府県知事の保育士登録を受けた時点です(第18条の18第1項、第3項)。合格通知は登録を申請できる地位を示すだけで、それ自体は資格ではありません。実務のポイント:交付までの空白期間に「保育士」の肩書きで勤務すると、園は配置基準にあなたを数えられません。監査で指摘されるのは園側なので、採用担当者は必ず申請日を聞いてきます
Q3一度取った保育士資格が取り消されることって、本当にあるんですか?
あります。拘禁刑以上の刑、児童福祉関係法律違反による罰金刑、信用失墜行為(第18条の21)や秘密保持義務違反(第18条の22)があれば、都道府県知事は登録を取り消します(第18条の19)。実務のポイント:通常の取消しは3年で再登録できますが(第18条の5第4号)、児童生徒性暴力等を理由とする取消しは3年を過ぎても自動では戻りません。知事が改善更生の状況を見て適当と認めた場合に限られ、児童福祉審議会の意見聴取も必須です(第18条の20の2)。「3年で復活」と書いてある解説は古い
間違えやすい点 AI による整理
- 「無資格で保育をするのは違法か」という問いの立て方そのものが、法律の作りとずれている。児童福祉法が禁じているのは無資格の保育ではなく、無登録での名乗りだ(第18条の23)。違法性の分かれ目は行為ではなく名称にある。この設計を理解していないと、資格を偽った求人詐欺と、正直に無資格で働いている人を区別できない。
- 試験に合格しただけでは保育士ではない、ここまでは知っている人が多い。だがその空白期間の重さまで知っている人は少ない。登録前に「保育士」の肩書きで勤務すれば名称使用制限に触れうるうえ、園はあなたを配置基準上の保育士として数えられない。行政の指導監査で指摘されるのは、あなたではなく園である。採用担当者が登録の進捗をしつこく聞いてくるのは、そのためだ。
- あなたから見れば保育士資格は一度取れば一生ものの免許だが、法律から見れば登録簿上の一行にすぎない。拘禁刑以上の刑に処せられれば欠格事由に該当し(第18条の5)、都道府県知事は登録を取り消す(第18条の19)。仕事と無関係な私生活の事件が、職業資格ごと消す構造になっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第18条の4:保育士とは誰かを定義(登録+名称使用+業務) | 第18条の6:保育士となる資格の取得ルート(養成施設卒業・保育士試験合格) 第18条の23:無登録者による名称使用の禁止 |
| 基準となる時点 | 保育士登録を受けた時点で保育士となる | 卒業・合格の時点で「資格を有する者」となるが、まだ保育士ではない 登録のない状態で名称を使った時点で違反 |
| 違反・欠缺の効果 | 定義規定自体に罰則はない | 資格を欠けば登録申請ができない 罰金刑の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では幼稚園と保育所が幼兒園に統合され、教保員・助理教保員の資格として整理されている。居家式托育は兒少權法に基づく登記制で規律される。
韓国は保育教職員の資格を法律で定め、国家資格証の交付制度をとる。等級制がある点が日本と異なる。
ドイツでは児童・青少年援助に専門職員の配置を求め、Erzieher の資格は各州の職業教育法制で認定される。
米国では連邦法は補助金要件にとどまり、保育従事者の資格基準は州ごとの保育施設ライセンス規制で定められる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 四月一日入職の内定が出た。保育士試験の合格通知は手元にある。では、あなたは四月一日に「保育士」として働けるか。答えは、都道府県への登録申請を済ませ登録証が交付されているかどうかで変わる。交付までおおむね二か月。二月までに申請していなければ、入職初日のあなたは法律上の保育士ではなく、園はあなたを配置基準に数えられない。残された時間は、内定承諾から逆算すると意外に短い。
- Instagram のプロフィールに「保育士」と書いた。資格は取ったが、結婚による姓の変更で登録の書換えが止まったまま。名乗った状態が続けば、第18条の23の名称使用制限に触れる。
- 認可外の託児ルームに子どもを預けた。ホームページには「経験豊富なスタッフが対応します」とある。保育士と書いていないなら、無資格者だけで運営していても、それ自体は違法ではない。あなたが確かめるべきは看板の言葉ではなく、都道府県への届出の有無と、施設に掲示が義務づけられている職員体制の表示である。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 園やシッターが「保育士」と表示しているなら、登録証の提示を求める。登録番号と氏名が本人と一致するかを見る2. 疑わしければ、都道府県の保育士登録担当課、または認可外保育施設の指導監督担当課に照会する3. 無登録での名乗りが確認できたら、第18条の23違反として自治体に情報提供する。処分権限は自治体にあり、あなたが直接処分を請求する手続はない4. 子どもに実害が出ている場合は、資格の話と切り離し、要保護児童の通告(第25条)と警察への相談を同時に動かす
訴えられた側:1. まず自分の登録状況を確認する。合格や卒業だけで登録が未了なら、あなたは法律上の保育士ではない2. 未登録なら、肩書きを「保育士試験合格者」「保育士登録申請中」に直ちに書き換える。名刺、SNS、園の掲示物のすべてを同時に3. 並行して都道府県へ登録申請を出す。登録が完了すれば名乗れる状態に戻る4. 過去に名乗っていた期間があっても、実務上はまず行政からの是正指導が先行するのが通例である。隠さず経緯を説明し、是正の記録を残すことが最善の防御になる
時効(請求できる期限):名称使用制限(第18条の23)違反の罰則は罰金刑(30万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。継続して名乗っていた場合、起算点はその使用をやめた時と解される。登録申請自体に期限はないが、申請から登録証交付までおおむね2か月かかる(処理期間は都道府県により異なる)
学説
一般的理解:保育士は名称独占資格と整理される。定義規定は登録・名称使用・業務内容の三要素で保育士を画定し、保育の質の確保は配置基準(府令)と登録取消し制度に委ねられている。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正、平成15年(2003年)施行 それまで政令上の呼称にすぎなかった保育士を法律上の資格として新設し、登録制と名称独占を法定した。この改正以前は、無資格者が保育士を名乗ること自体を法律で止める仕組みがなかった
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮の拘禁刑への統合に伴い、欠格事由(第18条の5第2号)の文言が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」へ改正された
- 近年の改正(施行時期・根拠法の特定に人的検証が必要) 定義規定に「保育士登録」の語が導入され、第18条の18第3項を引く形へ改正された。あわせて児童生徒性暴力等による登録取消者の再登録を制限する規定(第18条の20の2)が新設されている。改正年と根拠法名は最新の改正状況をご確認ください
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:児童福祉法改正により、それまで政令上の名称であった保育士を法定資格とし、登録制と名称独占を導入した(施行は平成15年(2003年))。
- 児童福祉法 第18条の5保育士登録の欠格事由
- 児童福祉法 第18条の6保育士となる資格の取得ルート
- 児童福祉法 第18条の18登録簿への登録と登録証の交付
- 児童福祉法 第18条の19登録の取消しと名称使用停止命令
- 児童福祉法 第18条の23無登録者の名称使用禁止、名称独占の実体
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条保育教諭に資格の併有を要求(通称 認定こども園法、現行効力を要確認)
- 教育職員免許法 第4条幼稚園教諭免許との資格分離
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