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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童福祉法 第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務

第56条の5の2〜第56条の5の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務は、第56条の5の2〜第56条の5の4の全 3 条で構成されています。
  2. 児童福祉法第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務が属する児童福祉法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十四号です。
  3. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第五十六条の五の二

第56条の5の2

別タブ ↗

連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の審査及び支払に関する業務並びに第三十三条の二十二の二の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務を行う。

第五十六条の五の三

第56条の5の3

別タブ ↗

連合会が前条の規定により行う業務(次条において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。

第五十六条の五の四

第56条の5の4

別タブ ↗

連合会は、児童福祉法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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