児童福祉法 第56条の5の2
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の審査及び支払に関する業務並びに第三十三条の二十二の二の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第56条の5の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第56条の5の2の条文原文は「連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 児童福祉法第56条の5の2は第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第56条の5の2の前の条は児童福祉法第56条の5です。
- 児童福祉法第56条の5の2の次の条は児童福祉法第56条の5の3です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/56_5_2