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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第56条の5

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社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、児童福祉施設の用に供するため国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。この場合において、社会福祉法第五十八条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第56条の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第56条の5の条文原文は「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、児童福祉施設の用に供するため国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号の規定又は同法…」で始まります。
  3. 児童福祉法第56条の5は第四章 費用に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第56条の5の前の条は児童福祉法第56条の4の3です。
  7. 児童福祉法第56条の5の次の条は児童福祉法第56条の5の2です。
  8. 児童福祉法第56条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/56_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法56条の7は、児童福祉施設用に国有財産の譲渡・貸付を受けた社会福祉法人に社会福祉法58条2〜4項を準用し、国の監督権者を内閣総理大臣とする規定。

Q · 国有地を安く譲り受けた保育所の法人は、国からどんな監督を受けるの?

国の財産で優遇を受けた分、内閣総理大臣の監督を受ける

児童福祉法第56条の7により、児童福祉施設のために国有財産特別措置法で普通財産の譲渡や貸付けを受けた社会福祉法人には、社会福祉法第58条第2項から第4項が準用されます。内閣総理大臣(実務はこども家庭庁)は、事業・会計の報告を求め、予算の変更や役員の解職を勧告できます。法人が従わない場合は、譲渡・貸付けを受けた財産の返還を求められることがあります。

解説

国有地を、ほぼタダ同然で手に入れた社会福祉法人がある。保育所や児童養護施設を建てるために、国が普通財産(役所が業務に直接使っていない国の土地や建物)を格安で譲ったり貸したりする制度が国有財産特別措置法にあるからだ。ここであなたが知るべきは、その恩恵には見えない紐が付いているという点である。この条文は、社会福祉法第五十八条第二項から第四項までを準用し、国から特別な便宜を受けた法人に対して、内閣総理大臣が報告を求め、予算の変更を勧告し、役員の解職を勧告し、業務を監督できる状態を作り出す。しかも読み替え規定により、本来「厚生労働大臣」と書かれている監督権者を「内閣総理大臣」に置き換える。つまりこども家庭庁発足後、あなたの地域の保育所を監督しているのは厚労省ではない。苦情や通報の宛先を間違えれば、その紙は一往復分遅れる。

法的な位置づけ

児童福祉法第56条の7は、国有財産特別措置法に基づき児童福祉施設用の普通財産を減額譲渡又は貸付けにより取得した社会福祉法人について、社会福祉法第58条第2項から第4項の監督規定を準用する規定である。監督権者は読み替えにより内閣総理大臣とされ、報告徴収、予算変更勧告、役員解職勧告等の権限が及ぶ。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法56条の7とは何ですか?

児童福祉施設のために国有財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人に、社会福祉法58条2項から4項の監督規定を準用する条文です。監督権者は内閣総理大臣です。

Q2国有財産特別措置法で保育所の土地は安く買える?

同法2条2項2号により、社会福祉法人は児童福祉施設用の普通財産を時価より低い対価で譲り受けられる場合があります。その代わり本条の監督を受けます。

Q3社会福祉法58条の監督権限の内容は?

事業・会計の状況の報告徴収、予算が不適当な場合の変更勧告、法令等に違反した役員の解職勧告が中心です。従わない場合は財産返還の問題が生じます。

Q4保育所の監督 こども家庭庁と厚生労働省 どっち?

2023年4月のこども家庭庁発足以降、児童福祉分野の国の権限は内閣総理大臣に移り、実務はこども家庭庁が担います。本条も読み替えで内閣総理大臣と定めています。

Q5国有地を借りた社会福祉法人が土地を転用したら違法?

児童福祉施設の用に供する目的で譲渡・貸付けを受けたため、目的外利用は契約違反や監督上の問題になり得ます。具体的な効果は契約条件と個別事情で判断されます。

Q6役員解職の勧告に法的拘束力はある?

勧告は行政指導の性格を持ち、それ自体で役員が当然に失職するわけではありません。ただし従わない場合、財産返還など後続の不利益につながる可能性があります。

Q7国有財産を受けた社会福祉法人か調べる方法は?

施設の土地建物の登記事項証明書を法務局で取得し、権利部の取得原因を確認します。国からの売買や貸付けの経緯が手がかりになります。

Q8準用とはどういう意味?

ある法律の規定を、必要な読み替えを加えて別の場面に当てはめる立法技術です。本条では社会福祉法の監督規定が児童福祉法の場面に持ち込まれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国から土地をもらった社会福祉法人って、そんなに特別扱いなんですか?

優遇と監督がセットになっている。国有財産特別措置法第二条第二項第二号や第三条により時価より低い対価や無償での譲渡・貸付を受けられる一方、本条の準用により内閣総理大臣の監督が及ぶ。実務のポイント:この取得経緯は土地の登記簿の権利部で確認できることが多い。法人の公式サイトには書かれないが、登記簿には残る

Q2厚生労働大臣を内閣総理大臣に読み替えるって、実際は誰が担当してるんですか?

内閣総理大臣の権限として規定されているが、実務はこども家庭庁が担う(2023年4月発足)。読み替え規定は権限の所在を条文上で明示したものである。実務のポイント:児童福祉分野では、2023年より前の解説書・通知は所管官庁の記載が古いままのものがある。日付を必ず確認すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 社会福祉法人の監督官庁は厚生労働省だと多くの人が思っているが、児童福祉分野については2023年のこども家庭庁発足に伴い内閣総理大臣(実務はこども家庭庁)に移管された。この条文の読み替え規定は、その移管を条文レベルで固定したものである。通報先を間違えると、動き出しが数週間遅れる
  • 「準用」という言葉を、単なる条文整理の技術と受け取る人が多い。だが準用とは、別の法律の権限を丸ごとこちらに持ち込む行為だ。社会福祉法の監督権限が、児童福祉法の世界にそのまま移植される。条文の短さと、発生する権限の重さは比例しない
  • 国有地の格安譲渡を「福祉への補助金のようなもの」と捉えると、問いの立て方を間違える。正しい問いは「この便宜と引き換えに、法人はどの自由を差し出したのか」である。差し出したのは予算編成の自由と役員人事の自由だ
比較の観点この条文ほかの条文
監督の主体児童福祉法56条の7:内閣総理大臣(実務はこども家庭庁)児童福祉法46条:都道府県知事
監督の対象国有財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人(法人の運営)児童福祉施設(設備・運営)
監督のきっかけ国有財産という公的便宜を受けたこと設備運営基準の遵守確保の必要
主な手段報告徴収、予算変更勧告、役員解職勧告、財産返還報告徴収、立入検査、改善勧告・命令等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國有財產法、兒童及少年福利與權益保障法

台湾では国有地の利用は國有財產法の出租・讓售規定、児少福祉機構の監督は兒少權法と主管機關の規定が分担し、日本のように便宜供与と監督を一条で結ぶ構造ではない

韓国
사회복지사업법

韓国も社会福祉法人への補助と監督を社会福祉事業法で一体的に規律しており、補助を受けた法人への監督強化という発想は日本と近い

ドイツ
SGB VIII § 74

ドイツでは民間青少年援助団体への公的助成に要件と適正使用の確保が結び付けられ、助成と監督の連動という点で本条と機能が近い

アメリカ
40 U.S.C. § 550

米国の連邦余剰不動産の公益譲渡では、譲受団体に使用条件の遵守が課され、違反時は財産が連邦に戻り得る点で本条の返還構造と比較できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の認可保育所が突然理事長交代を発表し、直後に運営方針が激変した。裏で何が起きたか。国有地の譲渡を受けた法人であれば、監督官庁から役員解職の勧告が出ていた可能性がある。準用される社会福祉法第五十八条第四項は、まさにその権限を定めている
  • あなたが社会福祉法人の理事に就任した。前任者から引き継いだ土地の登記簿に「国有財産特別措置法による譲渡」の履歴があった。この瞬間、あなたの法人は通常の社会福祉法人より一段重い監督下にある。予算案を作るときも、内閣総理大臣の勧告対象になりうると理解して組む必要がある
  • もし、国有地の貸付を受けた児童福祉施設が、その土地を別の収益事業に転用していたら? 通報先はこども家庭庁(内閣総理大臣の権限として)である。厚生労働省に送っても所管違いで回送される
  • 近所の児童養護施設が閉鎖されると聞いて、あと30日で子どもたちの行き先が決まる。施設の土地が国からの譲渡物件なら、処分にも監督権が及ぶ。市民として情報公開請求を出すなら、宛先は内閣府・こども家庭庁だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 問題を感じた施設の運営法人名を特定し、法務局で土地建物の登記事項証明書を取得、取得経緯に国有財産特別措置法の記載があるか確認2. あれば、本条により社会福祉法第五十八条第二項以下が準用され、内閣総理大臣(こども家庭庁)に報告徴収・予算変更勧告・役員解職勧告の権限があることを前提に、都道府県の児童福祉担当課とこども家庭庁の双方へ書面で申入れ3. 並行して施設の所在地を所管する都道府県知事の指導監督権(児童福祉法第四十六条)も使う。窓口は一つに絞らない

訴えられた側:1. 法人として報告徴収や勧告を受けた場合、まず根拠条文が社会福祉法第五十八条第二項から第四項のどれかを確認、勧告と処分では法的効果が違う2. 勧告は行政指導であり、それ自体は取消訴訟の対象になりにくい。だが従わない場合の次の一手(補助の返還、認可の取消し)を想定して弁護士と対応方針を固める3. 予算変更の勧告であれば、法人の自主性を主張できる余地がある。理事会議事録と資金使途の記録を時系列で整える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし勧告に応じない場合の後続処分(許可取消し等)に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第十八条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法第十四条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴う関係法律の整備により、準用する社会福祉法第58条第2項中の「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」と読み替える規定となった

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 費用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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