児童福祉法 第56条の4の3
- 市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業又は事務(同項において「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等(国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況その他の事項を勘案して内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 3.前二項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第56条の4の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第56条の4の3の条文原文は「市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業又は事務(同項において「事業等」という。」で始まります。
- 児童福祉法第56条の4の3は第四章 費用に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第56条の4の3の前の条は児童福祉法第56条の4の2です。
- 児童福祉法第56条の4の3の次の条は児童福祉法第56条の5です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/56_4_3