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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第18条の10

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  1. 指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の10は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の10の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の10は第一款 保育士に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の10の前の条は児童福祉法第18条の9です。
  7. 児童福祉法第18条の10の次の条は児童福祉法第18条の11です。
  8. 児童福祉法第18条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条の10は、保育士試験を行う指定試験機関の役員の選任・解任に都道府県知事の認可を要件とし、違反行為等があれば知事が解任を命じられると定める。

Q · 保育士試験の指定試験機関で、理事会が選んだ役員はすぐに就任できるの?

できない。知事の認可を受けるまで選任の効力は生じない

児童福祉法18条の10第1項により、指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。理事会や社員総会で選任決議をしても、認可前は法律上まだ役員ではない状態です。また同条2項により、役員が法令や試験事務規程(18条の13第1項)に違反した場合、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をした場合、知事は機関に対して当該役員の解任を命ずることができます。

解説

保育士試験を実施する「指定試験機関」は民間法人だが、その役員は都道府県知事の認可なしには就任も退任もできない。認可がなければ選任決議自体が効力を生じないのだから、理事会で選んだつもりの人物が法的にはまだ役員ではないという空白が生まれる。しかも知事は、役員が法令や試験事務規程に違反した、あるいは試験事務に関し著しく不適当な行為をしたと判断すれば、機関に対して解任を命じることができる。株主総会でも理事会でもなく、知事の一片の命令で役員の首が飛ぶ構造である。あなたが受験者なら、この条文は「試験の公正さは民間の自律ではなく行政の直接介入で担保されている」という意味を持つ。あなたが機関の役員候補なら、自分の人事が行政審査の対象になっていることを知らずに就任することになる。

法的な位置づけ

児童福祉法18条の10は、保育士試験の試験事務を行う指定試験機関に対する役員人事の監督規定である。第1項は役員の選任及び解任を都道府県知事の認可にかからせる効力要件を定め、第2項は役員に法令違反、試験事務規程違反又は試験事務に関する著しく不適当な行為があった場合に、知事が機関に対して当該役員の解任を命ずる権限を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国家資格試験の実施事務を行政に代わって行うよう指定された民間法人です。保育士試験では、都道府県知事が児童福祉法18条の9に基づき指定します。

Q2指定試験機関の役員選任に認可が必要なのはなぜ?

試験事務は資格の可否を決める公権力性の高い業務で、役員の資質が試験の公正さに直結するためです。児童福祉法18条の10第1項が認可を効力要件としています。

Q3保育士試験の役員の解任命令はどんなときに出される?

役員が児童福祉法やそれに基づく命令・処分、試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときです(18条の10第2項)。

Q4指定試験機関の役員の辞任にも認可は必要?

条文が認可を求めるのは「選任及び解任」です。辞任の扱いは条文上明示されていないため、施行規則や所管部署の運用を事前に確認するのが安全です。

Q5解任命令は誰に対して出される?

名宛人は役員個人ではなく指定試験機関です。知事が機関に解任を命じ、機関が実際の解任手続を行う二段構えになっています。

Q6認可申請はどこに出す?

保育士試験の指定試験機関を指定した都道府県知事に申請します。申請手続の細目は児童福祉法施行規則で定められています。

Q7解任命令に従わないとどうなる?

命令違反は、指定の取消しや試験事務の停止など、より重い監督処分(18条の18等)の対象となり得ます。機関の存続自体に関わる問題です。

Q8解任命令に不服があるときは争える?

行政処分として審査請求や取消訴訟を検討できます。ただし役員個人が争う場合は、原告適格が認められるかが最初の関門になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認可が下りる前に役員として動いてしまったら、その決裁は無効になるんですか?

本条1項は選任の効力自体が生じないと定めるため、その者は役員ではない状態で行為したことになる。ただし取引相手の保護は表見法理等で別途処理されうるため、外部との契約が当然に無効となるとは限らない。実務のポイント:実務では就任予定日を認可日以降に設定する定款・内規を置いて空白を作らない運用が一般的である。この設計があるかどうかで、その法人の法務体制の成熟度が分かる

Q2解任を命じられた役員は、知事を相手に裁判できますか?

命令の名宛人は指定試験機関であるため、役員個人が取消訴訟を起こすには原告適格が認められるかという関門がある。命令が個人の地位を直接失わせる効果を持つ点をどう評価するかで、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:争訟を検討するなら、機関が実際に解任手続を完了する前に動くこと。解任後は訴えの利益が争点に加わり、入口の壁が一枚増える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認可が必要」と聞いて、役所への届出のような形式手続だと考える人は多い。だが本条の認可は効力要件である。認可がなければ選任決議は無効ではなく「効力を生じない」、つまり就任していない状態が続く。この違いは、その間の決裁の有効性を左右する
  • 解任命令は役員個人に下されると思われがちだが、条文が名宛人としているのは指定試験機関である。知事が機関に「この役員を解任せよ」と命じ、機関が実際の解任手続を行う。この二段構えのため、処分を争いたい役員個人は、まず自分に原告適格があるかという入口で戦うことになる。あなたから見れば自分がクビにされているが、法律から見れば機関が命令を受けているだけである
  • 「法令違反がなければ解任されない」という理解は不十分だ。条文は法令違反または試験事務規程違反に加えて、「試験事務に関し著しく不適当な行為」という独立の事由を置いている。違法でなくても、著しく不適当と評価されれば足りる。この幅の広さが行政裁量の余地になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象18条の10:指定試験機関の役員人事(選任・解任の認可、解任命令)18条の9:指定試験機関の指定と試験事務の委託
18条の18:指定の取消し等
行政の関与方法個々の役員人事への認可と、役員単位の是正命令機関そのものを試験実施者として選ぶ入口の処分
機関全体の指定を取り消す、又は試験事務の停止を命じる
介入の強さ中程度:機関を存続させたまま問題の役員だけを排除制度の出発点:指定がなければ試験事務自体を行えない
最も強い:機関の試験事務の権限そのものを失わせる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾では国家資格試験を考選部が直接実施する方式が基本で、民間法人に試験事務を委ね、その役員人事を行政が認可する仕組みは一般的ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定試験機関の理事会が新理事長を選任し、就任披露まで済ませた。だが知事の認可申請がまだ出ていない。この間に結ばれた契約や決裁は、誰の権限で行われたことになるのか。認可が下りるまで前任者が役員のままという扱いになり、決裁の連鎖が宙に浮く
  • 保育士試験の問題が事前に漏洩した疑いが報じられ、担当役員が関与を否定している。都道府県知事が「試験事務に関し著しく不適当な行為」と判断すれば、刑事責任の有無を待たずに解任命令が出せる。刑事と行政は別軌道で動く
  • あなたが指定試験機関の役員に推薦された。承諾する前に確認すべきは報酬でも任期でもなく、認可が下りる見込みと、過去に解任命令が出た前例の有無だ
  • 解任命令を受けた役員が「自分は何も悪いことをしていない」と争いたい。だが命令の名宛人は機関であって役員個人ではない。あと数日で機関が解任手続に入る。自分が原告適格を持つのかどうかを、その数日で弁護士と詰めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:受験者として試験運営の公正さに疑いを持った場合、機関への苦情だけで終わらせず、指定した都道府県の担当課に事実を具体的に伝える。知事は本条2項の解任命令のほか、監督上の権限を持つ。日時、担当者名、具体的言動を時系列で記録した書面で提出すると、行政側が動ける材料になる。匿名の抽象的な苦情は処理されにくい

訴えられた側:解任命令の対象と名指しされた役員は、まず機関の顧問弁護士とは別に自分の代理人を立てる。機関と個人では利害が一致しない。命令発出前であれば行政手続法上の手続で反論の機会を求め、試験事務規程のどの条項にどう違反したとされるのかを特定させる。「著しく不適当」という評価根拠事実の具体的な摘示を求めることが、防御の出発点になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。解任命令を行政処分として争う場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。認可申請に対する応答が遅い場合は、不作為の違法確認訴訟という選択肢がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:保育士資格の法定化(名称独占資格化)に伴い、保育士試験の指定試験機関制度とあわせて役員の選任・解任の認可及び解任命令の規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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