児童福祉法 第18条の13
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- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の13は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の13の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の13は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の13の前の条は児童福祉法第18条の12です。
- 児童福祉法第18条の13の次の条は児童福祉法第18条の14です。
- 児童福祉法第18条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の13は、指定試験機関が保育士試験の試験事務規程を定め・変更する際に都道府県知事の認可を要すると定める。知事は不適当となった規程の変更を命じられる。
Q · 保育士試験のルールって、試験を運営する団体が自由に決めているの?
いいえ。作成も変更も知事の認可が必要で、知事は変更命令も出せる
児童福祉法18条の13により、保育士試験を行う指定試験機関は、試験事務の開始前に試験事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同じく認可が必要です。さらに同条2項により、知事は認可後であっても、規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、試験機関に変更を命じることができます。試験のルールは、行政の監督を受けた公的な文書です。
解説
保育士試験を実際に運営しているのは、都道府県そのものではない。多くの場合、都道府県から指定された民間の試験機関である。その民間機関が「受験申請はいつまで」「不正行為をしたらどう扱うか」「採点や合格判定はどの手順で行うか」を決めている文書が、試験事務規程だ。児童福祉法18条の13は、その規程を試験機関が勝手に作ることを許していない。作るときも変えるときも都道府県知事の認可が必要であり、しかも一度認可した後でも、知事は「これは不適当だ」と判断すれば変更を命じられる。つまりあなたが受験要項の片隅で見かけたルールは、民間企業の社内規則ではなく、行政の認可を受けた公的な文書である。受験でトラブルに遭ったとき、相手を単なる主催団体と見るか、行政の監督下にある機関と見るかで、あなたが取れる手は全く変わる。
法的な位置づけ
児童福祉法18条の13は、保育士試験の指定試験機関が定める試験事務規程に関する規定であり、規程の制定及び変更に都道府県知事の認可を要することを定める。あわせて、認可後に規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となった場合には、知事が指定試験機関に対して変更を命ずる権限を有することを規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不利益の事実を記録する 試験運営で不利益を受けたら、日付・時刻・担当者名・やり取りの文面をそのまま記録する。メールや要項の該当ページも保存しておく
- 2.試験事務規程の根拠条項を書面で照会する 試験機関に対し、問題となった取扱いが試験事務規程のどの条項に基づくのかを書面で照会する。規程は知事の認可を受けた文書のため、根拠の提示を求めることができる
- 3.都道府県の担当課に経緯を伝える 回答が根拠を示さない、または規程と運用が食い違う場合、指定を行った都道府県の保育・児童福祉担当課に経緯を伝え、監督上の対応を求める
- 4.必要に応じ情報公開請求で規程本体を確認する 規程が公表されていない場合、認可した都道府県に対する情報公開請求で規程の内容を確認する。要項に書かれていない取扱いが規程側にあることがある
よくある質問 AI による整理
Q1試験事務規程とは何ですか?
指定試験機関が保育士試験の実施方法を定めた文書です。児童福祉法18条の13により、制定・変更には都道府県知事の認可が必要です。
Q2保育士試験の運営団体はどこが監督していますか?
試験機関を指定した都道府県知事が監督します。規程の認可と、不適当となった規程の変更命令という二つの権限が法律で定められています。
Q3保育士試験の受験手数料は返金できる?
返金の可否は試験機関の定めによります。まず、その取扱いが試験事務規程のどの条項に基づくのかを書面で照会するのが出発点です。
Q4保育士試験の運営に苦情を言うにはどこに連絡する?
まず試験機関に照会し、解決しない場合は、指定を行った都道府県の保育・児童福祉担当課に経緯を伝える方法があります。
Q5試験事務規程は情報公開請求できる?
規程は知事の認可を受けた文書であるため、試験機関が公表していない場合でも、都道府県への情報公開請求を検討する余地があります。
Q6試験機関が認可前に新ルールを適用したら違法?
規程の変更には知事の認可が必要です。認可を受けないまま新しい運用を先行させることは、18条の13第1項の趣旨に反するおそれがあります。
Q7知事の変更命令はどんなときに出される?
認可済みの試験事務規程が、試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと知事が認めるときです(児童福祉法18条の13第2項)。
Q8保育士試験の実施主体は都道府県?民間?
法律上の実施主体は都道府県知事ですが、指定試験機関に試験事務を行わせることができ、実際の運営は指定試験機関が担うのが通例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育士試験って、都道府県がやってるんじゃないんですか?
法律上の実施主体は都道府県知事ですが、児童福祉法18条の9以下の仕組みで指定された試験機関に試験事務を行わせることができます。実際の運営は指定試験機関が担うのが通例です。実務のポイント:運営が民間でも、その機関の役職員は試験事務に関して刑法上の罰則適用で公務員とみなされます。受験者から見て「民間だから緩い」という理解は逆で、むしろ公務に準じた縛りがかかっている
Q2試験事務規程って、受験者は見られるんですか?
18条の13の規程は知事の認可を受けた文書であり、試験機関が公表している場合もあります。公表されていなければ、認可した都道府県に対する情報公開請求という経路があります。実務のポイント:受験要項は規程の抜粋や運用版であることが多く、要項に書いていない取扱いが規程側にあることがある。争点が要項に見当たらないときこそ、規程本体に当たる価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 試験の細かいルールは試験を運営する民間団体が自由に決めていると思われがちだが、実際は知事の認可なしに一文字も動かせない。規程の性質は「民間の内規」ではなく「行政の認可を受けた公的文書」であり、この位置付けの違いが、受験者が情報開示や是正を求める際の足場になる
- 「認可さえ取れば、あとは試験機関の裁量」と理解している人がいるが、2項を見落としている。認可は入口の審査にすぎず、運用が不適当になったと知事が認めれば、後からでも変更命令が飛ぶ。入口で通ったことは、以後の適法性を保証しない
- 受験者の立場からは「試験機関とのやり取りは民間サービスの苦情処理」に見える。だが法律の側から見ると、試験事務は本来都道府県の事務であり、それが指定によって委ねられている構図だ。この落差を知らないと、本来なら行政監督に持ち込めた問題を、カスタマーサポートの窓口で終わらせてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 18条の13:試験事務規程の制定・変更の認可と変更命令 | 18条の9:指定試験機関の指定 18条の16:指定の取消し・試験事務の停止命令 |
| 監督の段階 | 運営ルールの入口審査(認可)と事後是正(変更命令) | 試験機関そのものの入口(指定) 機関に対する最終的な制裁 |
| 受験者にとっての意味 | 要項の背後にある規程が公的文書であり、是正を求める足場になる | 運営団体が知事の指定を受けた機関であることの根拠 運営が著しく不適切な場合の最終手段 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では保育系人材の資格は技術士技能検定等の枠組みで扱われ、日本の指定試験機関と規程認可の二段構造とは制度設計が異なる
韓国では保育教師資格の検定業務を公的機関に委託する形をとり、行政の監督下で運営される点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育士試験の実技で、試験官の指示と要項の記載が食い違い、その場で混乱して実力を出せなかった。試験機関に抗議しても「規程どおりです」と返された。ならばその規程は知事の認可を受けた文書であり、写しを求める余地も、都道府県の担当課に「認可内容と運用が一致しているか」を問い合わせる余地もある
- 受験手数料を払った後に入院が決まり、返還を求めたら「規程上、返還しない」と言われた。規程は公的な認可を経ている以上、抽象的な社内判断ではない。返還不可という定めが本当にその規程に書かれているのか、確認を求めることから始まる
- もし試験当日に会場設営の不備で開始が1時間遅れ、一部受験者だけが不利益を受けたとしたら? 試験事務規程には試験の実施方法が定められているはずで、その運用が「適正かつ確実な実施」を欠いていたなら、2項に基づく知事の変更命令という監督ルートが背後にある
- 試験機関の事務局担当として、次年度から申込方法を郵送から電子申請に変えようとしている。あと2か月で要項を公開したいが、規程の変更は知事の認可事項であり、認可が下りるまで新方式を走らせられない。逆算のスケジュールを今日引き直す必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不利益を受けた事実を日付・時刻・担当者名・やり取りの文面つきで記録する2. 試験機関に対し、その取扱いが試験事務規程のどの条項に基づくかを書面で照会する3. 回答が根拠を示さない、または規程の記載と運用が食い違う場合、指定を行った都道府県の児童福祉主管課に経緯を伝え、監督上の対応を求める4. 規程そのものの内容を確認したい場合、都道府県への情報公開請求という経路も検討する
訴えられた側:1. 試験機関側であれば、争点となった取扱いが認可済み規程のどの条項に対応するか、直ちに内部で特定する2. 規程に根拠がない運用が見つかった場合、規程改正の認可申請か、運用の是正かを判断する3. 知事から変更命令を受ける前に自主的に是正した記録を残す4. 規程を変更する場合は認可が要件であり、認可前に新しい運用を先行させないこと
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限は定められていない。ただし試験事務規程は試験事務の開始前に認可を受ける必要があり、変更も同様であるため、実務上は試験日程から逆算した認可スケジュールが実質的な期限になる。なお不利益な行政処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:児童福祉法の一部改正(平成13年法律第135号)により保育士資格が法定化され、指定試験機関制度とともに試験事務規程の認可規定が設けられた(施行は平成15年)
- 児童福祉法 第18条の9指定試験機関の指定の根拠規定
- 児童福祉法 第18条の11試験委員の選任と試験事務の実施体制
- 児童福祉法 第18条の14試験事務の休廃止に対する知事の許可
- 児童福祉法 第18条の16指定の取消し及び試験事務の停止命令
- 児童福祉法 第18条保育士試験の実施主体と保育士資格の基礎
- 行政手続法 第5条認可に係る審査基準の設定と公表義務
- 行政不服審査法 第2条認可拒否や変更命令に対する審査請求の道
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