児童福祉法 第18条の14
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指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の14は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の14の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府…」で始まります。
- 児童福祉法第18条の14は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の14の前の条は児童福祉法第18条の13です。
- 児童福祉法第18条の14の次の条は児童福祉法第18条の15です。
- 児童福祉法第18条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の14は、保育士試験の指定試験機関に毎事業年度の事業計画と収支予算を作成させ、年度開始前に都道府県知事の認可を受けることを義務づける。変更時も認可が必要。
Q · 保育士試験の指定試験機関は、年間の予算を自由に決められるの?
できない。年度開始前に都道府県知事の認可が必要
児童福祉法18条の14により、指定試験機関は毎事業年度、事業計画と収支予算を作成し、その事業年度が始まる前に都道府県知事の認可を受けなければなりません。指定を受けた年度については、指定後遅滞なく認可を受ければ足ります。計画や予算を変更する場合にも改めて認可が必要で、試験の実施規模や資金の流れについて行政が年度単位で事前に関与する仕組みになっています。
解説
保育士試験の受験申請書を郵送したとき、その宛先が都道府県庁ではなく一般社団法人だったことを覚えているだろうか。保育士試験の実務は、児童福祉法18条の9に基づき指定試験機関に委ねられている。ではその民間法人は、誰にも縛られずに金と規模を動かせるのか。18条の14がその答えである。指定試験機関は毎事業年度、事業計画と収支予算を作成し、年度が始まる前に都道府県知事の認可を受けなければならない。変更しようとするときも同じである。つまり、その年に試験を何回実施するか、会場をいくつ置くか、受験手数料収入を前提にどう収支を組むか、その骨格は年度開始前に行政の判断を一度通っている。受験料が高い、会場が遠すぎると感じたとき、その不満をぶつける相手は民間団体だけではない。認可した知事も、その設計に責任を負う側に立っている。
法的な位置づけ
児童福祉法第18条の14は、指定試験機関の事業計画及び収支予算に関する事前認可制を定める規定である。指定試験機関は毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に都道府県知事の認可を受けなければならず、その変更についても同様の認可を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事の指定を受け、保育士試験の実施に関する事務を行う法人です。児童福祉法18条の9が根拠で、行政に代わって試験事務を担います。
Q2児童福祉法18条の14の認可はいつまでに受ける必要がありますか?
当該事業年度の開始前までです。ただし指定を受けた日が属する事業年度については、指定を受けた後遅滞なく認可を受ければ足ります。
Q3指定試験機関の事業計画を年度途中で変えることはできますか?
変更自体は可能ですが、変更しようとするときも改めて都道府県知事の認可が必要です。認可を経ずに変更後の計画で執行することは認められません。
Q4保育士試験の事業計画は誰が認可しますか?
指定試験機関を指定した都道府県知事です。国(こども家庭庁)ではなく、各都道府県知事が認可権者となる点が特徴です。
Q5指定試験機関の収支予算は公開されていますか?
認可のために知事へ提出された書類は行政文書として、各都道府県の情報公開条例に基づく開示請求の対象となりうる。開示範囲は個別判断です。
Q6認可を受けずに事業を行うと違法ですか?
本条の認可義務に反する状態となり、都道府県知事による監督上の措置の対象となりえます。是正されなければ指定取消し等に発展する可能性があります。
Q7保育士試験の受験手数料は知事の認可で決まるのですか?
本条の認可対象は事業計画と収支予算であり、手数料額そのものを直接定める規定ではありません。手数料収入は収支予算の前提として審査されます。
Q8事業計画・収支予算の認可が拒否されたら不服申立てできますか?
認可の拒否は行政処分にあたりうるため、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟の対象となる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育士試験の受験料って、結局だれが決めてるんですか?
手数料自体は指定試験機関が定めますが、その収入を組み込んだ年間の収支予算は毎事業年度、都道府県知事の認可事項です(18条の14)。金額単体の決定と、その金額を前提にした年間設計は別レイヤーで、後者には行政が確実に関与している。実務のポイント:指定機関の監督条文(試験事務規程の認可から指定の取消しまで)は、他の国家資格法でもほぼ同じ骨格が繰り返されている。一つ読み方を覚えれば、別の試験機関の透明性も同じ手順で確認できる。
Q2もし認可が下りなかったら、その年の試験は中止になるんですか?
認可が下りないまま年度に突入する事態は制度上の想定外で、まず知事が監督命令(18条の16)で是正させます。それでも直らなければ指定の取消しや試験事務の停止(18条の19)に進み、その場合は都道府県知事自身が試験事務を行う受け皿が用意されています(18条の20)。実務のポイント:受験者が本当に気にすべきは中止の有無ではなく、機関が交代する移行期の申請書類と既払い手数料の扱い。移行期の案内は官報や報道より、実施機関の公式サイトが最も早い。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば保育士試験は「協議会が勝手に決めているもの」だが、法律から見れば、その年の収支予算は都道府県知事が認可を与えた行政の作品でもある。この落差があるから、多くの受験者が苦情の宛先を民間法人だけに絞り、本来届くはずの声が認可権者に届かないまま消えていく。
- 「認可されたのだから、受験手数料の金額は行政が適正だと保証したのだろう」という問いの立て方自体がずれている。18条の14の認可は、試験事務が確実に遂行できる計画性と収支の健全性を見るものであって、手数料水準の妥当性そのものを公認する制度ではない。金額の根拠を問うなら、別の切り口から攻める必要がある。
- 認可が必要だという事実自体は知っている人でも、その重さまでは知らない。計画外の運営を続ければ、監督命令(18条の16)から指定の取消し・試験事務の停止(18条の19)まで一本の線でつながっており、その先には都道府県知事が自ら試験事務を引き受ける受け皿(18条の20)が待っている。一年分の試験の実施主体が飛ぶ事態を、この地味な一条が背後で抑え込んでいる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 18条の14:事業計画・収支予算(金と規模) | 18条の9:試験事務を指定試験機関に行わせる根拠 18条の13:試験事務規程(試験のやり方) |
| 行政の関与方法 | 毎事業年度の事前認可+変更時の認可 | 都道府県知事による指定 規程の認可+変更時の認可 |
| 関与のタイミング | 年度ごとに反復(年度開始前) | 指定時に一度 試験事務開始前および変更時 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国家試験を考選部が直接実施するのが原則で、民間の指定機関に試験事務を委ね予算を認可する日本型の仕組みとは構造が異なる
韓国では保育教師資格の関連業務を専門機関に委託する仕組みがあり、行政が委託先を監督する点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、指定試験機関が年度開始前の認可を取り損ねたまま新年度の試験日程を公告したとしたら? 事業計画の裏づけを欠いた事務執行として、都道府県知事の監督命令(18条の16)の対象になり、是正されなければ指定の取消しや事務の停止(18条の19)の射程にまで入る。事業年度の最終日が事実上のデッドラインであり、認可申請はその数か月前から動いていなければ物理的に間に合わない。
- あなたが指定試験機関の事務局職員で、秋の試験で会場を一か所追加することになったとする。会場費が予算の枠を超えるなら、それは収支予算の変更にあたり、独断で執行すれば無認可支出になる。「これを変更しようとするときも、同様とする」というたった一文が、現場の裁量をここで止めている。
学説
行政法の一般的理解:指定法人制度では、行政事務を民間法人に委ねる代わりに、役員選任・事務規程・事業計画等に行政の認可を組み込み、公共性を担保する。本条はその財務面の統制手段と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:保育士資格の法定化(名称独占資格化)に伴う児童福祉法改正で、保育士試験と指定試験機関に関する規定群の一部として設けられた。
- 児童福祉法 第18条の9指定試験機関への試験事務委任の根拠
- 児童福祉法 第18条の13試験事務規程の認可、やり方面の統制
- 児童福祉法 第18条の16知事の監督命令、認可違反への第一段階措置(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第18条の19指定の取消し・事務停止という最終制裁(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第18条の20知事による試験事務の引取り、受け皿規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第5条認可申請の審査基準設定・公表義務
- 行政不服審査法 第2条認可拒否処分に対する審査請求の道
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