児童福祉法 第18条の20
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都道府県知事は、保育士登録がその効力を失つたときは、その保育士登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の20は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の20の条文原文は「都道府県知事は、保育士登録がその効力を失つたときは、その保育士登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の20は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の20の前の条は児童福祉法第18条の19です。
- 児童福祉法第18条の20の次の条は児童福祉法第18条の20の2です。
- 児童福祉法第18条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の20は、保育士登録が効力を失ったとき、都道府県知事がその登録を消除しなければならないと定める。登録に更新制度はなく、主な失効事由は死亡と登録取消しである。
Q · 保育士の登録って、何年か経つと勝手に消えてしまうの?
消えない。更新制度はなく、死亡か取消しの場合だけ消除される
児童福祉法には保育士登録の更新制度がなく、現場を何年離れていても登録は有効です。同法18条の20は、登録が効力を失ったときに都道府県知事が登録を消除する義務を定めるもので、効力喪失の典型は死亡と18条の19による登録取消しです。消除は効力喪失の事実を名簿に反映する行為のため、不服があるときは消除そのものより、取消しの適法性や死亡・欠格事由の認定を争うのが本筋です。
解説
保育士登録に有効期限はない。一度登録すれば更新も講習の受け直しも要らず、あなたが保育の現場を10年離れていても登録は生き続ける。だから本条が動く場面は極端に限られる。都道府県知事が登録簿からあなたの一行を消さなければならないのは、登録が「その効力を失つたとき」だけ。つまり死亡したか、18条の19で登録を取り消されたか、原則この二つだ。ここで押さえるべき差がある。取消しは役所があなたに直接下す不利益な決定(行政処分、例:資格の取消通知)で、事前に聴聞の機会が用意される。一方の消除は、効力が失われた事実を名簿に反映させる後始末の行為だ。だから「あなたの登録は消えています」と告げられたとき、本当に争うべきは消除という一行ではなく、その手前にある「効力を失った」という判断そのものになる。なお消除されても、試験に合格した事実や指定養成施設を卒業した事実は消えない。欠格事由に触れていなければ、再登録の道は残っている。
法的な位置づけ
児童福祉法18条の20は、保育士登録の消除を定める規定であり、保育士登録がその効力を失ったときに、都道府県知事が当該登録を保育士登録簿から消除する義務を負う旨を規定する。消除は、死亡や18条の19に基づく登録取消しによって生じた効力喪失を登録簿に反映させる行為であり、効力喪失の原因そのものを創設するものではない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録状況を照会する 指定登録機関(保育士登録センター)または都道府県の担当窓口に、自分の登録が有効かどうか、消除されていればその日付と理由を照会し、できれば書面で回答を受け取る
- 2.消除の理由を切り分ける 消除の理由が18条の19による取消しなのか、死亡誤認や同姓同名の混同などの事務処理上の誤りなのかを確認する。取消しなら取消通知の到達日も確定させる
- 3.不服申立ての期限を逆算する 取消しに不服がある場合、審査請求は知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。期限をカレンダーに書き込み、弁護士に相談する
- 4.訂正申入れまたは再登録申請 事務処理上の誤りなら戸籍や在職記録を添えて訂正を申し入れる。取消し由来なら欠格期間の経過を確認したうえで再登録を申請する。勤務先には照会中であることを先に伝えておく
よくある質問 AI による整理
Q1保育士登録の消除とは何ですか?
効力を失った保育士登録を、都道府県知事が保育士登録簿から削除する手続です。児童福祉法18条の20が根拠で、知事にとって義務とされています。
Q2保育士資格 有効期限はある?
ありません。児童福祉法に更新制度はなく、一度登録すればブランクが何年あっても有効です。効力を失うのは原則として死亡か登録取消しの場合です。
Q3保育士登録 取消し どんな場合?
18条の5の欠格事由に該当した場合や虚偽・不正の登録が判明した場合は取消しとなり、信用失墜行為や秘密保持義務違反でも取り消されることがあります(18条の19)。
Q4自分の保育士登録が有効か確認する方法は?
登録事務を担う指定登録機関(保育士登録センター)または都道府県の担当窓口に照会します。保育士証が手元にあっても、登録簿と一致しているとは限りません。
Q5保育士登録が消除されたら再登録できる?
試験合格や養成施設卒業の事実は消えないため、欠格事由に該当しなければ再登録の申請ができます。取消しが原因の場合は欠格期間の経過が必要です。
Q6保育士が死亡したら届出は必要?
必要です。遺族などが登録の消除を届け出る仕組みがあり、戸籍の死亡届とは別の手続です。届出先は指定登録機関または都道府県の窓口です。
Q7登録消除後に保育士と名乗ると違法?
違法となりえます。保育士は名称独占資格であり、登録がないのに保育士を名乗ると18条の23の名称使用制限に反し、罰則の対象となりえます。
Q8保育士登録の消除に不服があるときは?
審査請求は知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は知った日から6か月以内が目安です。実際に争う対象は、消除の前提となる取消しや効力喪失の判断です。
この条文についての質問 AI による整理
Q110年ブランクがあるんですけど、私の保育士登録ってまだ生きてますか?
原則生きている。児童福祉法に更新制度はなく、登録が消えるのは18条の20により効力を失ったとき、実質的には死亡か18条の19の取消しの場合に限られる。実務のポイント:問題になるのは資格より氏名だ。姓が変わったのに登録事項の変更届を出していないと、就職時の資格確認で照合できず、結局「失効した」と扱われて話が止まる。復職を考えた日に最初にやるべきは、登録証の氏名と現在の戸籍の一致確認である
Q2消除されたら、もう二度と保育士には戻れないんですか?
戻れる場合がある。消除は名簿上の処理であり、試験合格や指定養成施設卒業という事実は消えないため、18条の5の欠格事由に該当しなければ改めて登録申請ができる。取消しを理由とする場合は一定期間の欠格期間がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:再登録の実務では旧登録番号の照会に時間を要する。内定日から逆算して数か月前に動かないと、資格確認が間に合わず内定が流れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保育士登録も数年で失効するから更新が必要」と信じている人が一定数いる。だが児童福祉法に更新制度はない。ブランクが何年あっても登録は有効で、本条が働くのは効力が失われたときに限られる
- 「消除されたなら、その消除処分を不服申立てで覆せばいい」という発想そのものが的を外している。消除は効力喪失という事実を名簿に反映させる行為であり、攻めるべきは18条の19の取消しの適法性や、死亡・欠格事由の認定の正確さだ。なお消除に処分性を認めて直接争えるかは、実務上、解釈が分かれている
- あなたから見れば名簿整理という事務作業だが、法律から見れば名称独占資格を失ったことの公示である。登録が消えた後に「保育士」と名乗れば18条の23の名称使用制限に触れ、罰則の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。この落差が、善意の名乗りを違法行為に変える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行為の性質 | 18条の20:効力喪失を登録簿に反映する消除(知事の義務) | 18条の19:登録の効力を失わせる取消し(不利益処分) 18条の18:保育士登録簿への登録と保育士証の交付 |
| 発動の引き金 | 登録が効力を失ったこと(死亡・取消し等) | 欠格事由への該当、虚偽・不正登録、信用失墜行為、秘密保持義務違反 試験合格または指定養成施設卒業後の登録申請 |
| 本人の防御機会 | 消除自体を直接争えるかは解釈が分かれる | 不利益処分として事前に聴聞等の手続が用意される 登録拒否には不服申立ての余地 |
| その後の影響 | 保育士を名乗れなくなる(18条の23) | 欠格期間中は再登録不可 保育士の名称使用が可能になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では教保服務人員の資格と、不適任者を聘任しない・解聘する仕組みで管理する。日本のような全国的な登録簿の消除という形式とは構造が異なる
米国は州ごとに保育従事者の要件と身元調査を定め、連邦統一の資格登録制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 採用した保育士の登録が実は消除済みだったと、監査の一週間前に気付いたら何が起きる? 配置基準の人数に無資格者を数えていたことになり、指導や改善勧告の対象になりうる。本人の保育士証は手元にあるのに、登録簿の側では一行が消えている。紙と名簿が食い違う事故は、現場では珍しくない
- あなた自身が罰金刑を受け、都道府県から取消しに向けた通知が届いた。取消しが確定すれば、本条により登録は自動的に消除される。勝負は取消しの手前、聴聞の場だ。消除の段階まで進んでから「消さないでほしい」と言っても、争う対象がずれている
- 保育士だった親が亡くなった。遺族として、登録の消除に必要な届出を求められる。死亡届とは別の手続だと気付くのは、役所から連絡が来た後になりやすい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録の有無を都道府県の登録担当窓口に照会し、消除の事実と日付、理由を書面で取り寄せる2. 理由が取消し(18条の19)であれば、取消通知の到達日を確定させ、不服申立ての期限を逆算3. 死亡誤認や同姓同名の混同など事務処理ミスの疑いがあれば、戸籍や在職記録を添えて訂正を申し入れる4. 勤務先には照会中であることを先に伝える。黙って勤務を続けると、施設側の配置基準違反に巻き込まれる
訴えられた側:1. 取消しに向けた通知が来た時点で、聴聞の期日と主張できる範囲を確認する。この段階が実質的な最終防衛線2. 欠格事由該当の前提となる刑の確定や事実関係を、判決文や証明書で自ら検証する3. 聴聞では事実の否認と、事情の説明(経緯、再発防止、現場での評価)を分けて準備する4. 取消しが避けられない場合は、欠格期間の起算点と再登録の要件を先に確認し、復帰計画を組み立てる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。消除や取消しに不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内かつ処分の日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。起算点は通知書が届いた日であり、放置した日数はそのまま戻ってこない
学説
実務上の整理:消除は効力喪失の事実を登録簿に反映させる確認的な行為と整理されることが多く、独立して処分性を認め取消訴訟の対象とできるかについては見解が分かれる。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正(要検証) 保育士資格の法定化に伴い、保育士の登録制度に関する一連の規定として整備されたものと解されるが、本条単体の新設年と以後の改正有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:保育士資格の法定化(名称独占資格化)に伴い、登録・取消し・消除など保育士登録制度に関する規定が整備された。本条単体の施行日と以後の改正有無は要検証。
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