児童福祉法 第18条の20の2
- 都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により保育士登録を行うのが適当であると認められる場合に限り、保育士登録を行うことができる。
- 一児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者
- 二前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
- 2.都道府県知事は、前項の規定により保育士登録を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により保育士登録を行おうとする際に必要があると認めるときは、第十八条の十九の規定により保育士登録を取り消した都道府県知事、第十八条の三十四第一項又は第二項の規定により地域限定保育士登録を取り消した認定地方公共団体の長その他の関係機関に対し、当該特定登録取消者についてその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し、保育士登録を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の20の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の20の2の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の20の2は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の20の2の前の条は児童福祉法第18条の20です。
- 児童福祉法第18条の20の2の次の条は児童福祉法第18条の20の3です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の20の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の20の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_20_2