児童福祉法 第18条の20の3
- 保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の20の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の20の3の条文原文は「保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力…」で始まります。
- 児童福祉法第18条の20の3は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の20の3の前の条は児童福祉法第18条の20の2です。
- 児童福祉法第18条の20の3の次の条は児童福祉法第18条の21です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の20の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の20の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_20_3