児童福祉法 第18条の21
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保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の21は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の21の条文原文は「保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の21は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の21の前の条は児童福祉法第18条の20の3です。
- 児童福祉法第18条の21の次の条は児童福祉法第18条の22です。
- 児童福祉法第18条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第18条の23は、保育士が保育士の信用を傷つける行為をすることを禁止する。刑罰はないが、違反すると登録取消しや名称使用停止の対象となる。
Q · 保育士がプライベートで問題を起こしたら、資格まで失うことはある?
あり得る。私生活の行為でも登録取消しの対象になる
児童福祉法第18条の23は、保育士が保育士の信用を傷つけるような行為をすることを禁じています。条文は職務中に限定していないため、飲酒運転やSNSへの不適切な投稿など私生活上の行為も対象になり得ます。違反に刑罰はありませんが、都道府県知事は登録の取消し、または期間を定めた名称使用停止を命じることができます。処分前には聴聞または弁明の機会が与えられ、そこでの対応が処分の重さを左右します。
解説
休日に酒を飲んで運転し、検挙された。勤務先の保育園には報告していない。園の処分を免れたとしても、あなたの保育士登録の話はまだ終わっていない。児童福祉法のこの一条は「保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」としか書いていない。罰則も付いていない。だからこそ危ない。違反しても刑罰は来ないが、都道府県知事による登録の取消し、または期間を定めた名称使用停止が来る(第18条の19第2項)。しかも射程は職務中の行為に限られない。勤務時間外の私生活上の非行、SNS への投稿、交際相手とのトラブル、そのすべてが入り得る。園長に頭を下げて終わる話と、資格そのものが消える話は、最初から別の線路を走っている。あなたが守るべきは職場の評価ではなく、登録簿に残るあなたの名前のほうだ。
法的な位置づけ
児童福祉法第18条の23は、保育士の信用失墜行為を禁止する規定である。保育士という国家資格に対する社会的信頼を保護するため、職務の内外を問わず、その信用を損なう行為を禁じる。違反に刑罰は定められておらず、都道府県知事による登録の取消しまたは期間を定めた名称使用停止という行政処分によって実効性が担保される。
手順
- 1.事実関係を時系列で記録する 問題となった行為の日時、場所、経緯、園とのやり取り、刑事手続の状況を日付順に自分用のメモとして整理する。園に提出した説明書面の控えも必ず保管する
- 2.処分の通知内容と期日を確認する 都道府県から届いた聴聞または弁明の機会の通知書を読み、期日、提出先、処分の原因となる事実の記載を確認する。記載事実のうち認める部分と争う部分を分ける
- 3.行政処分に詳しい弁護士に相談する 園の顧問弁護士ではなく、保育士個人の立場で代理できる弁護士に相談する。刑事・園内懲戒・登録処分の三つの手続を切り分けて方針を立てる
- 4.陳述書と再発防止策を提出する 期日までに、事実関係、反省、再発防止のための具体的な取組みを書面にまとめて提出する。研修受講や専門機関への相談などの客観的資料を添付する
- 5.処分後は不服申立て期限を押さえる 処分が出た場合、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)と取消訴訟(処分を知った日から6か月)の期限をまず確認し、争うかどうかを判断する
よくある質問 AI による整理
Q1保育士の信用失墜行為とは何ですか?
保育士という資格への社会の信頼を損なう行為です。児童福祉法第18条の23が禁止しており、具体的な行為の列挙はなく、職務外の行為も含まれ得ます。
Q2保育士 飲酒運転 資格はどうなる?
飲酒運転は信用失墜行為として登録取消しや名称使用停止の対象になり得ます。刑事処分と行政処分は別々に進むため、罰金で終わっても登録の問題は残ります。
Q3保育士登録の取消しは誰が決める?
登録を受けた都道府県の知事です。園長や勤務先の法人には登録を取り消す権限はなく、園の懲戒とは別の手続で判断されます。
Q4保育士の名称使用停止とは?
期間を定めて「保育士」を名乗ることを禁じる処分です。登録取消しより軽い処分で、信用失墜行為の程度に応じて選択されます。
Q5保育士 登録取消し 再登録 いつから?
原則として取消しの日から2年を経過するまでは再登録できません。性暴力等による取消しの場合は、近年の改正で再登録の審査が厳格化されています。
Q6保育士 SNS 投稿 処分される?
園児や保護者を揶揄する投稿、園内の写真の無断公開などは信用失墜行為に当たり得ます。内容によっては秘密保持義務違反として刑罰の対象にもなります。
Q7信用失墜行為に罰則はありますか?
本条違反自体に刑罰はありません。制裁は都道府県知事による登録取消しまたは名称使用停止という行政処分に限られます。
Q8保育士の登録取消しに不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。期限を最初に確認することが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1プライベートで問題を起こしただけなのに、資格まで取られるんですか?
取られ得ます。条文は職務中に限定しておらず、保育士という資格への社会の信頼を傷つける行為であれば私生活上の行為も対象になります。違反があると都道府県知事は登録の取消し、または期間を定めた名称使用停止を命じられます(第18条の19第2項)。実務のポイント:実務で重く見られるのは行為の種類そのものより、子どもや保護者との信頼関係を裏切る性質があるかという軸です。同じ罰金刑でも、駐車違反と児童が絡む事案では扱いが天と地ほど違う。
Q2園をクビになったら、保育士登録も自動的に消えるんですか?
消えません。解雇は雇用契約の問題、登録は都道府県知事の行政処分の問題で、別の線路です(第18条の19)。逆に園が不問にしても、都道府県が独自に処分することもあります。実務のポイント:退職の話し合いをするとき、園が都道府県へどう報告するかは交渉の対象になり得ます。円満退職として処理されるかどうかが、その後の登録処分の入口に立つかどうかを左右することがある。
Q3SNS に園児の写真を上げてしまいました。これは信用失墜行為ですか、秘密漏洩ですか?
両方が問題になり得ます。秘密保持義務(第18条の22)違反には1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑罰がありますが、信用失墜行為の禁止には刑罰がなく、登録取消し等の行政処分のみです(第18条の19第2項、刑罰の内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:刑事が不起訴になっても行政処分は独立して進みます。刑事が終わったから安心だという判断が、最も多く資格を失わせている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰則がない条文だから軽い」という理解は、半分だけ正しくて致命的に足りない。罰則がないということは、刑事手続で保障される黙秘権・弁護人依頼権・無罪推定が働かないということでもある。代わりに走るのは行政手続法のルートで、防御の機会は聴聞や弁明の一回きり。軽いのではなく、守り方がまったく違う
- 「何をしたら信用失墜になるのか、具体的なリストはどこにあるのか」と探す人が多いが、その問いの立て方自体が本条の設計と噛み合っていない。列挙しないことで、時代とともに変わる社会の信頼感覚を取り込めるようにしてある。つまり基準は条文ではなく、処分事例と社会の目線の側にある
- あなたから見れば「職場で起きた一件」でも、法律から見れば「国家資格の信用の問題」である。この視点差が効いてくるのは、園が事を荒立てずに収めてくれたときだ。園の判断と都道府県知事の判断は連動しておらず、園内で解決したという感覚のまま何も準備しないでいると、数か月後に届く通知に丸腰で向き合うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止される内容 | 保育士の信用を傷つけるような行為(抽象的・列挙なし) | 児童福祉法の秘密保持義務:業務上知り得た人の秘密を漏らすこと 地方公務員法33条:職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となる行為 |
| 刑罰の有無 | なし | あり(拘禁刑または罰金) なし |
| 主な制裁 | 都道府県知事による登録取消し・名称使用停止(児童福祉法18条の19) | 刑罰に加え、登録取消し・名称使用停止 任命権者による懲戒処分(地方公務員法29条) |
| 適用対象 | 登録を受けたすべての保育士(公立・私立を問わない) | 保育士(退職後も含む) 地方公務員(公立保育所の保育士は本条と重ねて適用) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では幼児教育・保育に従事する教保服務人員について、不適任事由に該当した場合の解聘・資格上の措置を定める。個別条番号は最新条文で確認を要する
韓国では保育教師の資格停止・資格取消しを法律で定め、児童虐待等の場合に重い措置が取られる
中国では教育部の部門規章で幼稚園教師の職業道徳違反行為と処分を列挙方式で定める点が日本の抽象規定と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 都道府県から「聴聞を行う」という通知が届いたら、何日で何を準備する? 聴聞の期日まで通常は二週間前後しかない。そこで出す陳述書と資料が、登録取消しになるか名称使用停止で止まるかをほぼ決める。園の顧問弁護士は園を守る立場であって、あなたの代理人ではない
- 鍵付きのつもりだった個人アカウントに、担当クラスの愚痴と園庭の写真を投稿した。保護者の一人がフォロワーだった。園内の指導で済むと思っていたが、その保護者が都道府県の担当課へ直接通報した時点で、案件はもう園の外に出ている。あなたは行為者の側として、園の懲戒と登録処分の両方に同時に立つことになる
- 子どもが「先生に押し入れに入れられた」と言う。園長は「誤解です」の一点張り。園を相手にする前に、保育士個人の登録を動かす権限が都道府県知事にあることを思い出してほしい
- 公立保育所で働くあなたが、休日に暴行事件の当事者になった。児童福祉法の信用失墜行為と、地方公務員法33条の信用失墜行為、二本の条文が同時に動く。懲戒処分と登録処分は別々の手続で進み、片方が不問でももう片方は残る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもの発言日時、あざや傷の写真、連絡帳、園とのやり取りを日付順に固める。記憶ではなく記録で戦う2. 園への苦情と並行して、都道府県(政令市は市)の保育担当課へ事実を書面で提供する。登録の取消し等を動かせるのは園長ではなく都道府県知事である(第18条の19) 3. 損害賠償は民法709条、園の責任は同715条で別途組む4. 刑事告訴を選ぶ場合も、行政ルートは止めずに並走させる
訴えられた側:1. 園への説明と都道府県への説明は別物と割り切り、時系列メモを自分用に作る2. 聴聞または弁明の機会の通知が来たら、期日までに陳述書と資料を準備する。行政処分に慣れた弁護士に相談し、園の顧問弁護士に任せない3. 事実を争う部分と、認めた上で再発防止を示す部分を明確に分ける4. 処分が出た場合は不服申立ての期限を最初に押さえる
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。登録取消しまたは名称使用停止の処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。聴聞・弁明の機会の期日は通知書に記載された日限りで、過ぎれば主張の場は実質的に失われる
学説
通説的理解:信用失墜行為は職務遂行に関する行為に限らず、私生活上の行為であっても資格に対する社会的信頼を損なうものは含まれる。ただし処分の選択には比例原則が働き、行為の性質と資格との関連性が重視される
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正(平成15年施行) 従来は省令上の任用資格であった保母を、法律上の国家資格である保育士に格上げし、登録制の導入と併せて信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、名称の使用制限を新設した
- 令和4年(2022年)改正(令和6年4月施行) 本条の文言自体は変わらないが、児童生徒性暴力等を行った保育士への対応が強化され、登録を取り消された者の再登録審査の厳格化と取消者情報の整備が加わった。制裁ルート側の実効性が大きく上がっている
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:児童福祉法改正により保育士が法定の国家資格となり、登録制と併せて信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、名称の使用制限が設けられた(平成15年施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:児童性暴力等を行った保育士への対応が強化され、登録取消者の再登録審査の厳格化と情報整備が図られた(令和6年施行)。本条の文言自体は実質的に維持
- 児童福祉法 第18条の4保育士の定義、名称独占資格の前提
- 児童福祉法 第18条の19本条違反に対する登録取消し・名称使用停止
- 児童福祉法 第18条の22秘密保持義務、刑罰の有無で対比される姉妹義務
- 児童福祉法 第18条の5欠格事由、取消し後の再登録制限
- 社会福祉士及び介護福祉士法 第45条同型の信用失墜行為禁止、解釈の相互参照
- 公認心理師法 第40条対人援助資格に共通する信用保持義務
- 地方公務員法 第33条公立保育所職員に二重に及ぶ信用失墜行為禁止
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