児童福祉法 第18条の22
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保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の22は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の22の条文原文は「保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の22は第一款 保育士に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の22の前の条は児童福祉法第18条の21です。
- 児童福祉法第18条の22の次の条は児童福祉法第18条の23です。
- 児童福祉法第18条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の22は、保育士が正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らすことを禁じる。保育士でなくなった後も義務は続き、違反は刑事罰の対象となる。
Q · 保育士は、園で知った家庭の事情を人に話してもいいの?
正当な理由がない限り禁止で、退職後も義務は続く
児童福祉法18条の22は、保育士が業務に関して知り得た「人の秘密」を正当な理由なく漏らすことを禁じています。対象は子ども本人に限らず、保護者の離婚や病歴などの家庭事情も含みます。保育士でなくなった後も義務は消えません。違反すると61条の2により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(親告罪)の対象となり、18条の19による登録取消の可能性もあります。虐待の通告は守秘義務違反になりません。
解説
保育士資格を返上しても、園を辞めても、この義務はあなたに貼り付いたまま一生離れない。児童福祉法18条の22は「保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする」と定める。注目すべきは守秘の対象が「人の秘密」であって「児童の秘密」ではない点だ。保護者の離婚調停、生活保護受給、精神疾患の通院歴、父親の逮捕歴、園で知り得たこれら全部が射程に入る。そして違反には18条の22単独ではなく61条の2が刑罰を用意している(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。さらに登録の取消・名称使用停止(18条の19、18条の23)という行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定)が重なる。同僚との飲み会で「あの家、実はね」と口を滑らせた一言が、刑事罰と資格喪失の二枚看板になりうる。逆に言えば、あなたが保護者なら、園に話した家庭事情は法律が刑罰で守る領域にある。
法的な位置づけ
児童福祉法18条の22は保育士の秘密保持義務を定める規定であり、保育士が業務に関して知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らすことを禁止する。義務は保育士の資格を離れた後も存続し、違反には同法61条の2の刑事罰(親告罪)と18条の19の登録取消・名称使用停止が予定されている。
手順
- 1.漏洩の事実と経路を記録する 誰が、いつ、誰に、何を話したかを、話を聞いた相手からのメッセージや書面で確認し、スクリーンショットや日時メモとして保存する。口頭の伝聞だけでは後の手続で立証が難しい
- 2.園に書面で説明を求める 園長・設置法人あてに、漏洩の経緯、関与した職員、再発防止策について書面での回答を求める。やり取りはメールや書面で行い、記録を残す
- 3.告訴するかを期限内に判断する 児童福祉法61条の2の罪は親告罪のため、刑事責任を問うには告訴が必要。告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)なので、早めに弁護士へ相談して判断する
- 4.民事請求と登録担当部署への情報提供 慰謝料請求(民法709条・715条)を検討し、並行して保育士登録を所管する都道府県の担当部署に情報提供を行う。登録取消等の行政処分は都道府県知事が判断する
よくある質問 AI による整理
Q1保育士の守秘義務とは?
児童福祉法18条の22に基づき、保育士が業務で知った人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務です。退職後や資格喪失後も続きます。
Q2保育士の守秘義務違反の罰則は?
児童福祉法61条の2により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。親告罪で、別途18条の19による登録取消の可能性もあります。
Q3保護者の離婚や病気も守秘義務の対象?
対象です。条文は「児童の秘密」ではなく「人の秘密」と定めており、業務を通じて知った保護者やきょうだいの事情も含まれます。
Q4保育士が SNS に園の出来事を書くのは違法?
顔や名前を出さなくても、特定の家庭の事情が分かる投稿は秘密の漏示にあたりえます。刑事罰と登録取消のリスクがあります。
Q5元保育士が転職面接で担当事例を話すのは大丈夫?
特定の家庭が推測できる具体的な事情を話すと、退職後の漏示として本条の問題になりえます。経験は一般化・匿名化して語るのが安全です。
Q6保育士の守秘義務違反は告訴しないと罪にならない?
61条の2の罪は親告罪のため、被害者の告訴がなければ起訴されません。告訴期間は犯人を知った日から6か月です。
Q7保育補助や無資格の職員にも守秘義務はある?
本条の対象は登録した保育士です。ただし児童福祉施設の職員全般には運営基準上の秘密保持義務があり、就業規則や個人情報保護法の規律も及びます。
Q8保育士の情報漏洩で損害賠償を請求できる?
民法709条の不法行為に基づき慰謝料を請求できる可能性があります。園を運営する法人にも使用者責任(民法715条)を問えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同じ園の先生同士で子どもの家庭の話をするのは、これに引っかかりますか?
保育に必要な範囲での職員間共有は「正当な理由」があるとされ、原則問題ない。危ないのは業務上必要のない場面、休憩室の雑談や退勤後の飲み会、SNS への投稿である。実務のポイント:実務で処分に至るケースの大半は、外部への漏洩ではなく「園内で話していたつもりが外に伝わった」経路。職員室の会話を保護者が廊下で聞いていた、という事故が最も多い。話す場所を変えるだけでリスクは大きく落ちる
Q2虐待かもしれないと思ったとき、通報したら守秘義務違反になりませんか?
ならない。児童虐待の防止等に関する法律6条1項が通告を国民の義務とし、同条3項が守秘義務は通告を妨げないと明示している。むしろ児童福祉法25条も要保護児童の通告義務を定める。実務のポイント:通告先は児童相談所だけでなく市町村や福祉事務所でもよい。通告者の情報は児童虐待防止法7条で保護され、児童相談所は通告者を特定させる情報を漏らしてはならない。「誰が通報したか親にばれる」を理由にためらう必要はない
Q3退職してから何年経てば、もう話してもいいんですか?
何年経っても話してよくならない。条文後段が「保育士でなくなつた後においても、同様とする」と定め、期間の限定を置いていない。生涯続く義務である。実務のポイント:同じ構造は社会福祉士及び介護福祉士法46条、精神保健福祉士法40条など福祉系資格に共通する。一方、刑法134条の秘密漏示罪は医師・弁護士など列挙された職に限られ、保育士は入っていない。だから児童福祉法が独自に守秘義務と罰則を置いた、という立法の経緯がある
Q4保育士登録を取り消されたら、二度と保育士にはなれないんですか?
永久ではない。児童福祉法18条の5が欠格事由を定めており、登録を取り消された者は取消しの日から起算して2年を経過しない者は登録できないとされる(最新の改正状況をご確認ください)。逆に言えば期間経過後は再登録の道がある。実務のポイント:取消処分は行政処分なので、不服があれば審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)で争える。処分通知書の末尾にある教示欄に、どこへいつまでに不服を申し立てられるかが必ず書いてある
間違えやすい点 AI による整理
- 「守秘義務があるのは知っている」という保育士は多いが、その違反が刑事罰(児童福祉法61条の2、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)であることまで正確に把握している人は少ない。園内の懲戒処分で終わる話ではなく、前科がつく可能性のある犯罪である。しかもこの罪は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない)とされており、保護者が告訴するかどうかで運命が変わる
- 「守るべきは子どもの情報」と思われがちだが、条文は「人の秘密」と書いている。保護者の職業、収入、離婚、疾患、逮捕歴、きょうだいの障害、これらはすべて含まれる。むしろ実務で漏洩事故が起きるのは、子ども本人の情報より保護者の家庭事情の方が圧倒的に多い
- 「虐待を疑ったが、守秘義務があるから通告をためらった」という判断は、問いの立て方自体が誤っている。児童虐待の防止等に関する法律6条は通告を義務として課し、同条3項が守秘義務は通告を妨げないと明言する。迷うべきは「通告してよいか」ではなく「誰にどこまで伝えるか」である
- 「園の方針として共有しているから問題ない」と考える人がいるが、法律から見れば義務の主体は保育士個人であって園ではない。園の指示に従った結果の漏洩でも、刑事責任を負うのはあなた個人だ。この落差が、組織に守ってもらえると信じていた人を潰す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 18条の22:保育士の秘密保持義務(漏らすことの禁止) | 25条:要保護児童を発見した者の通告義務 61条の2:本条違反に対する罰則 |
| 対象者 | 保育士(保育士でなくなった者を含む) | 要保護児童を発見したすべての者 18条の22に違反した者 |
| 違反・不履行の効果 | 刑事罰(61条の2)と登録取消・名称使用停止(18条の19) | 通告は守秘義務に妨げられない(同条2項) 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、親告罪 |
| 本条との関係 | 秘匿が原則 | 児童の安全のための例外側の規定 本条の実効性を担保する制裁規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも教保服務人員に秘密保持と児童虐待の通報義務が課される構造がある。具体的な条番号と罰則の有無は原典で確認が必要
韓国も保育教職員の秘密保持を個別法で定める構造をとる。罰則の内容は原典で確認が必要
ドイツでは児童・青少年援助の分野で社会データの特別な信頼保護が定められ、国家認定の社会福祉職は刑法上の職業秘密漏示罪の対象となる
フランスは職業秘密漏示を刑法で一般的に処罰し、未成年者への虐待を通報する場合は秘密保持義務が解除される例外を刑法自体に置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育士仲間との飲み会で「うちの園の○○ちゃんのお母さん、この前離婚したらしくてさ」と話した。その場に別の保護者の知人がいて、話が回った。業務に関して知り得た人の秘密を、正当な理由なく漏らした典型例である。相手が児童本人ではなく保護者でも、条文の「人の秘密」に当たる
- 退職して5年、今はまったく別の業種にいる。元同僚から「あの家庭どうだった?」と聞かれて何気なく答えた。「保育士でなくなつた後においても、同様とする」という後段が、まさにこの瞬間のために書かれている。資格を失効させても義務は消えない
- もし、虐待の疑いがある家庭の情報を児童相談所に通告したら、それは守秘義務違反になるのか。ならない。児童虐待の防止等に関する法律6条3項が「刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない」と明示している。通告しない方が危険だ
- 保護者から「うちの子のこと、他の親に話しましたよね」と詰め寄られ、あと数日で園の聞き取り調査が入る。あなたの手元にあるのは記憶だけ。誰に何をいつ話したか、記録がない状態で弁明することになる
- SNS に園児の後ろ姿の写真をアップし、キャプションに「今日はお父さんが迎えに来られなくて…」と書いた。顔は写していない。だが特定の家庭の事情を不特定多数に開示した時点で、守秘義務の問題は発生している
取るべき行動
被害を受けた側:保護者側として家庭の秘密を漏らされた場合。1. 誰が、いつ、誰に、何を話したかを聞いた相手から書面またはメッセージで確認、これが唯一の証拠になる2. 園に対して書面で経緯の説明を求める、口頭のやり取りは記録に残らない3. 児童福祉法61条の2は親告罪とされており、刑事責任を問うには告訴が必要、告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条) 4. 並行して民法709条の不法行為で慰謝料請求、園にも使用者責任(民法715条)を問える5. 都道府県の保育士登録担当部署への情報提供も検討
訴えられた側:1. まず「正当な理由」の有無を検証する。虐待通告、裁判所の命令、本人の同意、緊急時の医療機関への情報提供は正当な理由になりうる2. 漏示したとされる情報が「業務に関して知り得た」ものか確認、業務外で私的に知った情報は本条の射程外3. 園の指示に従った場合でも個人責任は消えないが、指示の存在は情状として重要、指示の記録を確保4. 親告罪である以上、保護者との示談が刑事手続を止める最大のレバー、早期に謝罪と再発防止策を提示5. 登録取消の行政処分には聴聞手続があり、弁明の機会が法律上保障されている(行政手続法13条)
時効(請求できる期限):刑事:児童福祉法61条の2の法定刑(1年以下の拘禁刑)から公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。親告罪のため告訴期間は犯人を知った日から6か月(同法235条)。民事:損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)、不法行為時から20年。行政処分には期限の定めはない
学説
一般的な解釈:「正当な理由」には本人の同意、法令に基づく通告、保育の実施に必要な範囲での職員間の情報共有が含まれると解されている。業務と無関係な雑談やSNSでの開示は正当な理由を欠く典型例とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律により保育士資格が法定化(名称独占)され、あわせて信用失墜行為の禁止とともに本条の秘密保持義務が新設された
- 児童福祉法 第18条の4保育士の定義と名称独占、本条の義務主体を画する
- 児童福祉法 第18条の19守秘義務違反時の登録取消・名称使用停止
- 児童福祉法 第18条の23保育士の名称使用制限、資格制度の一体性
- 児童福祉法 第61条の2本条違反に対する罰則、親告罪
- 児童福祉法 第25条要保護児童発見者の通告義務、守秘義務の例外側
- 児童虐待の防止等に関する法律 第6条通告義務と守秘義務解除の明文規定
- 個人情報の保護に関する法律 第27条第三者提供の制限、組織としての情報管理義務
- 刑法 第134条秘密漏示罪、保育士は列挙職に含まれない対比
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