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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第18条

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  1. 市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
  2. 2.児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
  3. 3.児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
  4. 4.児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の条文原文は「市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条は第六節 児童委員に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の前の条は児童福祉法第17条です。
  7. 児童福祉法第18条の次の条は児童福祉法第18条の2です。
  8. 児童福祉法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条は、児童委員に担当区域内の児童・妊産婦の状況を児童相談所長または市町村長へ通知し意見を述べる義務を課す。児相への通知は緊急時を除き市町村長を経由する。

Q · 民生委員に虐待のことを相談したら、すぐ児童相談所に伝わるの?

原則は市町村長経由。緊急時は児童委員の判断で直接児相へ

児童福祉法18条2項により、児童委員は担当区域内の児童の状況を児童相談所長または市町村長に通知し、意見を述べなければなりません。ただし同条3項により、児童相談所長への通知は原則として市町村長を経由します。児童委員が緊急の必要があると認めた場合に限り、経由を省いて直接児童相談所長へ通知できます。一刻を争う場合は、189(児童相談所虐待対応ダイヤル)への直接連絡も並行して検討すべきです。

解説

児童委員という肩書きを、町内会の名誉職のようなものだと思っていないだろうか。児童福祉法18条を読むと、その認識は根本から崩れる。2項は「通知しなければならない」と書く。努力義務ではない、法的義務である。あなたの近所に住む無償のボランティアが、担当区域内の児童や妊産婦について、児童相談所長または市町村長へ状況を通知し、さらに意見まで述べる義務を負っている。そして3項が隠れた急所だ。児童委員が児童相談所長へ通知するときは、原則として市町村長を経由する。つまり一段階、書類が経由地を踏む。だが「緊急の必要があると認める場合」はこの経由を飛ばせる。命が懸かった場面で、誰がその緊急性を判断するのか。児童委員本人である。虐待の痣を見た民生委員が、市役所を通すか、直接児相へ走るか。その判断一つで、子どもが助かる日数が変わる。あなたが通告した相手が、この18条のどのルートに乗るかを知っているかどうかで、あなたの通告の速度も変わる。

法的な位置づけ

児童福祉法18条は、児童委員と行政機関との情報連絡関係を定める規定である。市町村長は児童委員に状況の通報・資料の提供を求め指示することができ、児童委員は担当区域内の児童・妊産婦の状況を児童相談所長または市町村長に通知し意見を述べる義務を負う。児童相談所長への通知は緊急時を除き市町村長を経由し、児童相談所長は児童委員に調査を委嘱できる。

手順

  1. 1.目撃した事実を記録する 日時、場所、聞こえた声や音、見えた外傷、頻度など、推測ではなく事実をメモに残す。児童委員が18条2項の「意見」を述べる際の根拠資料になる
  2. 2.連絡先を選ぶ 生命に関わる緊急事案は189(児童相談所虐待対応ダイヤル)または警察へ直接連絡する。継続的な見守りが必要な事案は、担当区域の民生委員・児童委員に相談する
  3. 3.緊急性を明確に伝える 児童委員に相談する際は「緊急の必要があると考えています」と明言し、その理由(外傷、食事が与えられていない、長時間の放置など)を具体的に伝える。18条3項の経由省略の判断材料になる
  4. 4.通知の進み具合を確認する 対応が止まっていると感じたら、児童委員または市町村の児童福祉担当課に、18条2項の通知が出ているか、3項の経由段階にあるかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1児童委員とは何ですか?

児童福祉法に基づき市町村の区域に置かれ、地域の児童や妊産婦の見守り・相談支援を行う委員です。民生委員が兼務し、行政への通知義務を負います。

Q2児童委員の通知義務は努力義務ですか?

努力義務ではありません。児童福祉法18条2項は「通知し、併せて意見を述べなければならない」と義務形で規定しています。罰則規定はありませんが法的義務です。

Q3児童委員はどこに通知するのですか?

担当区域を管轄する児童相談所長または市町村長です。児童相談所長に通知する場合は、緊急時を除き市町村長を経由します(18条3項)。

Q4「緊急の必要」は誰が判断しますか?

条文上「緊急の必要があると認める」主体は通知をする児童委員本人です。現場の児童委員が判断すれば、市町村長の経由を省いて児童相談所長へ直接通知できます。

Q5市町村長は児童委員に指示できますか?

できます。18条1項により、市町村長は児童委員の職務に関し、状況の通報・資料の提供を求め、必要な指示をすることができます。

Q6児童相談所は児童委員に調査を頼めますか?

頼めます。18条4項により、児童相談所長は管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱できます。地域に密着した情報収集の手段として位置づけられています。

Q7妊婦も児童委員の対象になりますか?

対象です。18条2項は「児童又は妊産婦」と明記しており、出産前後の妊産婦の状況も児童委員の通知の対象となります。

Q8民生委員と児童委員は同じ人ですか?

原則として同じ人です。児童福祉法16条により、民生委員法による民生委員は児童委員に充てられたものとされ、一人が両方の立場を兼ねます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民生委員さんに家庭のことを相談したら、市役所に全部筒抜けになるんですか?

「全部」ではないが、児童や妊産婦に関する必要な事項は18条2項により通知される。これは義務であり、委員の裁量で握り潰すことは制度上想定されていない。一方で民生委員法15条の守秘義務があり、近隣へ漏らすことは禁じられている。実務のポイント:行政へ上がることを前提に、あえて「支援につないでほしい」と明示して相談する人の方が、支援制度の適用が早い。隠して相談すると、通知の内容が断片的になり、行政側が緊急度を読み違える

Q2児童相談所に直接言うのと、児童委員を通すのと、どっちが早いんですか?

緊急なら直接(189)が早い。18条3項は、児童委員が児相へ通知する際は原則として市町村長を経由すると定めており、平時はこの経由が入るためだ。ただし同項は緊急の必要があると認める場合を除外している。実務のポイント:児童委員は地域の継続的な見守りができる強みがある。緊急性が低いが継続的な心配がある事案では、児相への一発通告より児童委員経由の方が、その後の見守り体制につながりやすい。使い分けが要る

Q3通報したことが相手にバレませんか? 近所なので怖いんですが

児童虐待の防止等に関する法律7条により、児童相談所等は通告した者を特定させる情報を漏らしてはならないと定められている。児童委員を経由した場合も同様の配慮がなされる。実務のポイント:それでも近隣関係では推測されるリスクが残る。匿名性を最優先するなら189への匿名通告、継続的な見守りを優先するなら児童委員経由、という判断軸で選ぶ。両方を同時に使うことも制度上妨げられていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 児童委員は「地域の世話役」で相談に乗るだけだと思われているが、条文上は行政への通知義務を負う法定の職である。相談した内容が担当区域を管轄する児童相談所長または市町村長へ上がることは、制度の設計そのものである。秘密が守られる私的な相談相手、という前提が最初からずれている
  • 18条の存在を知っている人でも、3項の「市町村長を経由する」の重さを見落としている。経由とは一段階の手続きが挟まるということで、平時ならそれが適切な役割分担になるが、緊急事案では時間を失う。しかも緊急かどうかの一次判断は、現場の児童委員に委ねられている。制度を知っている人ほど「緊急です」と明言する
  • 「通報するかどうか」を悩む人が多いが、問いの立て方が違う。児童虐待の防止等に関する法律6条により、虐待を受けたと思われる児童を発見した者には通告義務がある。悩むべきは「するかどうか」ではなく「どのルートに乗せると最短で届くか」だ
  • あなたから見れば、児童委員への相談は「近所の親切な人に話した」程度の出来事かもしれない。法律から見れば、それは行政機関への情報入力であり、記録が残り、児相の調査の端緒になりうる。この落差を知らずに軽く話した内容が、後の家庭裁判所の審判資料に現れることがある
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者児童福祉法18条:児童委員児童福祉法25条:要保護児童を発見したすべての者
児童福祉法17条:児童委員(職務内容の列挙)
情報の流れ児童委員→児童相談所長または市町村長(児相へは原則市町村長経由)発見者→市町村・都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所
規定なし(見守り・相談・援助などの職務を定める)
内容状況の通知に加え意見を述べる義務要保護児童を発見したことの通告
児童・妊産婦の状況把握、情報提供、援助・指導

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第53条

台湾は医療・教育・保育・社会福祉の従事者や村(里)幹事などに責任通報を義務付け、原則24時間以内に地方主管機関へ通報させる。地域の委員が市町村を経由する日本型とは異なり、直接通報型である

韓国
아동복지법 제14조

韓国も市・郡・区に児童委員(아동위원)を置く制度を持ち、地域の見守りと行政への連絡を担わせる点で日本と構造が近い

ドイツ
SGB VIII § 8a

ドイツは少年局(Jugendamt)に子の福祉の危険に対する保護任務を課し、民間の事業者との協定で情報連絡を確保する。地域ボランティアに法定の通知義務を課す日本型とは設計が異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 5106a(CAPTA)

米国は連邦法の補助金要件を通じて各州に mandated reporter 制度を置かせ、専門職に児童保護機関への直接通報を義務付ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の部屋から深夜に子どもの泣き声と大人の怒鳴り声。あなたは189(いちはやく)に電話するか、町内の民生委員・児童委員に相談するか迷う。18条2項を知っていれば答えは出る。児童委員経由は「通知+意見」という重みを持つが、3項の原則ルートだと市町村長を経由する一段階が挟まる。緊急なら児童委員にその旨をはっきり伝えること、それが3項但書のスイッチを押す
  • あなた自身が児童委員(民生委員が兼務)を委嘱されたばかりだとしたら? 2項は「述べなければならない」と義務形で書かれている。担当区域内で気になる家庭を把握しながら通知を怠ったとき、法的制裁規定こそないが、その不作為は後の検証委員会で必ず問われる。ボランティアだから責任がない、という前提が最初から成り立っていない
  • 市町村の児童福祉担当課に配属された。1項により、あなたの上司である市町村長は児童委員に対し「状況の通報及び資料の提供」を求め、さらに「必要な指示」までできる。指示権があるということは、指示しなかった責任も発生しうるということだ
  • ひとり親家庭で、行政の支援制度がよく分からない。担当区域の児童委員に相談すると、2項によりあなたの状況が市町村長へ「通知」される。これは監視ではなく、支援につなぐ導線。ただし自分の情報が行政へ渡ることを意味する。知った上で相談するのと、知らずに話すのでは、話す内容の選び方が変わる
  • 虐待を疑って通告したが、二週間経っても何も起きた気配がない。あと数日で子どもは長期休暇に入り、学校の目が届かなくなる。3項の経由ルートで止まっている可能性がある。児童委員または市町村に、直接「緊急として児相へ通知されたか」を確認する。この一言が書類を一段階飛ばす

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子ども本人または周囲が異変を把握したら、189(児童相談所虐待対応ダイヤル)へ直接連絡するのが最短ルート。匿名可2. 地域の児童委員に相談する場合は、日時・目撃内容・音の頻度をメモで渡す。2項の「意見」の説得力が変わる3. 緊急と考える理由(外傷、食事が与えられていない、放置時間)を具体的に伝え、3項の経由省略を促す4. 対応が止まったと感じたら、市町村の児童福祉担当課へ通知の有無を確認する

訴えられた側:1. 児童委員の通知や児相の調査が入っても、それ自体は処分ではなく事実確認の段階。感情的に拒絶せず、生活状況を説明する記録を自分でも残す2. 一時保護(33条)に至った場合は、不服があれば審査請求や行政訴訟の対象になりうるため、早期に弁護士へ相談3. 誤解に基づく通知であれば、医療記録・保育所の連絡帳など第三者の記録で反証を組む4. 支援が必要な状況なら、争うより支援制度の利用を申し出る方が結果的に子どもの帰宅が早い

時効(請求できる期限):本条に特定の期限規定はない。ただし通知を受けた児童相談所の安全確認は、通告受理後48時間以内を目安とする運用が国の通知で定められている。一時保護の期間は原則2か月(児童福祉法33条3項)で、延長には家庭裁判所の承認が必要(同条5項以降、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定に伴い、児童委員に関する規定群の一つとして置かれた。現行の条文構成に至るまでの個別改正の経緯は e-Gov 法令検索で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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