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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第18条の12

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  1. 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の12は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の12の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の12は第一款 保育士に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の12の前の条は児童福祉法第18条の11です。
  7. 児童福祉法第18条の12の次の条は児童福祉法第18条の13です。
  8. 児童福祉法第18条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条の12は、保育士試験を行う指定試験機関の役職員に守秘義務を課し、罰則の適用上は公務員とみなす規定。退職後も守秘義務は続く。

Q · 保育士試験を運営する民間団体の職員が賄賂を受け取ったら、収賄罪になるの?

なる。刑法上は公務員とみなされるから

児童福祉法第18条の12第2項により、試験事務に従事する指定試験機関の役員・職員(試験委員を含む)は、刑法その他の罰則の適用について、法令により公務に従事する職員とみなされます。そのため職務に関して金品を受け取れば収賄罪(刑法197条)の対象となり、渡した側にも贈賄罪(刑法198条)が成立しえます。また第1項により、役職員とその職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を退職後も漏らしてはなりません。

解説

保育士試験の問題を作り、採点し、あなたの答案を握っているのは、都道府県庁の職員ではない。都道府県知事から指定を受けた民間団体、すなわち指定試験機関である。ここで多くの受験者が素通りする疑問が生まれる。民間団体の職員が試験の中身を漏らしたところで、それは社内の規律違反にすぎないのではないか。答えが第18条の12だ。第1項は役員・職員・試験委員、さらに「これらの職にあつた者」、つまり辞めた後の人間にまで守秘義務を課す。そして第2項がはるかに強い。刑法その他の罰則の適用については、彼らを法令により公務に従事する職員とみなす。民間団体の身分のまま、金品を受け取って便宜を図れば収賄罪(刑法197条)の射程に入り、渡した側も贈賄罪(同198条)に問われる。あなたが徹夜で科目を積み上げてきた受験者なら、その努力の公正さを最後に支えているのは団体の良心ではなく、この二項である。

法的な位置づけ

児童福祉法第18条の12は、指定試験機関の役員・職員・試験委員およびその職にあった者に試験事務上の秘密保持義務を課し、試験事務に従事する役員・職員を、刑法その他の罰則の適用上、法令により公務に従事する職員とみなす規定である。民間法人に委ねられた保育士試験の公正を、刑事法の枠組みで担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1みなし公務員とは何ですか?

民間の身分のまま、法律の規定によって刑法などの罰則の適用上だけ公務員として扱われる人のことです。保育士試験の指定試験機関の役職員は児童福祉法18条の12第2項で該当します。

Q2指定試験機関の職員は公務員ですか?

身分は民間法人の役職員で、公務員ではありません。ただし試験事務に従事する役職員は、刑法その他の罰則の適用に限って公務に従事する職員とみなされます。

Q3保育士試験の問題漏洩は違法ですか?

違法です。指定試験機関の役職員と試験委員は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず(児童福祉法18条の12第1項)、違反には同法の罰則が適用されます。

Q4試験委員を辞めた後も守秘義務はありますか?

あります。第1項は「これらの職にあつた者」も対象としています。一方、第2項のみなし公務員の扱いは「試験事務に従事する」役職員に限られ、退職者には及びません。

Q5保育士試験の不正はどこに通報できますか?

運営する指定試験機関に加え、その機関を指定した都道府県知事(担当部署)への申告が考えられます。金品の授受が疑われる場合は警察への情報提供も選択肢です。

Q6保育士試験の受験者情報は守秘義務の対象ですか?

条文の対象は「試験事務に関して知り得た秘密」です。試験問題や採点基準に限らず、受験申請で提出された受験者の個人的な情報も秘密に当たりうると考えられます。

Q7試験委員への贈賄はいつまで処罰されますか?

公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まります。贈賄罪(刑法198条)の法定刑は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金で、時効は3年です。

Q8過去問の解説は守秘義務違反になりますか?

公表済みの過去問を解説するだけなら、秘密の漏示には当たらないと考えられます。問題になるのは、非公開の出題方針や採点基準など、職務上知り得た秘密を明かす場合です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保育士試験って、結局どこがやってるんですか?

実施主体は都道府県知事だが、児童福祉法第18条の9により指定試験機関に試験事務を行わせることができ、実務上は多くの都道府県がこの方式を採る。第18条の12は、その民間機関の役員・職員・試験委員に守秘義務とみなし公務員の地位を課す条文である。実務のポイント:不正や苦情を運営団体だけに出すと内部処理で終わりやすい。同じ内容を指定した都道府県知事に出すと、監督権限という別ルートが開く

Q2試験委員に謝礼を渡したら、渡した側も捕まるんですか?

みなし公務員に職務上の便宜を求めて金品を渡せば、贈賄罪(刑法198条)が成立しうる。相手が民間団体の職員であることは免責理由にならず、それが第18条の12第2項の効果である。実務のポイント:贈賄は供与だけでなく申込みや約束でも成立する。断られたから未遂だと思っていても、相手が記録を残していれば申込みの時点で立件されうる

Q3元試験委員が予備校で教えるのは違法ですか?

講師になること自体は自由である。違法になるのは在職中に試験事務で知り得た秘密を漏らす場合で、第18条の12第1項は「これらの職にあつた者」も名宛人にしている。公表済みの過去問を解説するのは秘密の漏示ではない。実務のポイント:「元試験委員」という肩書きを前面に出した広告は、それ自体が監督官庁への情報提供を呼び込む典型的な入口になっている

Q4実際に漏らしたら、どのくらいの罰なんですか?

児童福祉法の罰則章に違反者を処罰する規定が置かれており、秘密漏示には拘禁刑または罰金が定められている(児童福祉法第61条。2025年6月1日施行の刑法改正で懲役は拘禁刑に統合された。最新の改正状況をご確認ください)。金品が絡めば収賄罪が別に成立する。実務のポイント:本人の刑罰より、団体側が受ける指定取消しの打撃の方が桁違いに大きい。だから内部告発は個人ではなく組織を動かす

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間団体の不祥事なのだから、いくら騒いでも行政処分どまりだろう」という問いの立て方自体がずれている。第2項が刑法の適用場面で彼らを公務に従事する職員とみなす以上、金品が絡めば行政処分ではなく収賄事件として立ち上がる。土俵を取り違えていると、打つ手も間違える
  • 守秘義務があること自体は知られている。だが対象が「試験事務に関して知り得た秘密」全体であることまでは意識されていない。試験問題や採点基準だけでなく、受験者の氏名・住所・受験上の配慮申請の中身・受験回数までが含まれる。守られているのは試験の公正だけではなく、あなたの個人情報でもある
  • 辞めれば縁が切れるとあなたは考える。条文は「これらの職にあつた者」と書く。この落差が、退職後に「元試験委員」の肩書きで集客した人間を直撃する
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者18条の12:指定試験機関の役員・職員・試験委員とその職にあった者18条の22:保育士(保育士でなくなった後も含む)
刑法197条:公務員(みなし公務員を含む)
守られる秘密・利益試験事務に関して知り得た秘密(試験の公正と受験者情報)保育業務に関して知り得た人の秘密(子ども・家庭の情報)
職務の公正とそれに対する社会の信頼
刑事責任の入口秘密漏示は児童福祉法の罰則規定、金品授受は第2項経由で刑法の収賄罪秘密漏示は児童福祉法の罰則規定
職務に関する賄賂の収受・要求・約束

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民國刑法第10条第2項第2款

台湾は刑法総則で「受託公務員」を一般的に定義し、個別法ごとの擬制規定に頼らない。日本は個別法ごとに条文を置く方式で、設計思想が異なる。

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. c, Nr. 4

ドイツも刑法総則の Amtsträger 定義と「公務のために特に義務付けられた者」の概念で、民間の受託者を公務員犯罪の対象に含める。

アメリカ
18 U.S.C. § 201(a)(1)

米国連邦法は public official を「連邦のために職務を行う者」と広く定義し、民間の受託者も収賄罪の対象になりうる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、合格発表の三日前に、ある対策講座の受講生だけが出題を的中させていたという書き込みを見つけたとしたら? 通報の宛先は運営団体ではなく、その団体を指定した都道府県知事である。投稿は数日で消える。スクリーンショットと URL、投稿時刻の保存が先で、抗議はその後でいい
  • あなたが試験委員を務めた翌年、旧知の相手から「今年はどのあたりが出そうか」と食事に誘われる。悪意はなく、割り勘ですらない一回の会食。それでも便宜と結びついた瞬間、みなし公務員としての収賄が問題になりうる。しかも辞めた後でも第1項の守秘義務は消えない
  • 受験申請書に書いた通院歴や、受験上の配慮の申請内容。それを扱うのは民間団体の社員である。だが漏らせば刑事罰が待つ
  • 不合格に納得がいかず、採点の内訳を知りたいと運営団体に電話した。相手は守秘義務を理由に開示を拒む。指定試験機関は民間法人であるため、行政機関の情報公開条例の対象にならない場合があり、役所に開示請求すれば出てくるという発想がそのまま通用しない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩や不正の痕跡(投稿、メール、日時、発信者情報)を削除される前にスクリーンショットで保存する2. 通報は運営団体と、指定権者である都道府県知事の両方へ出す。知事側の申告が監督命令や指定取消しの端緒になる3. 金品の授受が疑われるなら収賄・贈賄の問題なので、警察への情報提供も選択肢に入る4. 自分の個人情報が漏れた場合は、団体への説明要求と民法709条に基づく損害賠償請求を並行で検討する

訴えられた側:1. 何を、誰に、どの経路で伝えたかを時系列で自分用に固める。記憶頼みの弁解は後で必ず矛盾する2. すでに公表済みの情報か、試験事務でしか知り得ない情報かを切り分ける。前者なら秘密性自体を争える3. 金品や接待が一切ないなら、その点を早い段階で明確にする。収賄が絡むかどうかで事件の重さが桁違いに変わる4. 団体の内部調査に応じる前に弁護人へ。内部調査での供述書は、そのまま刑事手続の材料になる

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。罰則が科される場面の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法第250条で決まり、長期5年未満の罪または罰金にあたる罪は3年(同条第2項)。収賄罪が成立する場合は法定刑が重くなるため時効も延びる。漏洩による損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(民法第724条)

学説

一般的理解:みなし公務員規定は、公共性の高い事務を担う民間人に刑法の公務員犯罪を及ぼし、職務の公正とそれに対する社会の信頼を保護する趣旨と解される。身分は民間のままで、服務規律など公務員法上の規律まで及ぶものではない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正・平成15年(2003年)施行 保育士資格の法定化に伴い、指定試験機関に関する一連の規定が新設され、その一部として役員・職員・試験委員の守秘義務とみなし公務員規定が置かれた

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:保育士資格の法定化に伴い、指定試験機関に関する規定群の一部として、役職員の秘密保持義務とみなし公務員規定が設けられた(施行は平成15年(2003年))。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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